委託販売で無許可営業の危機!?「古物商許可」が委託者と受託者の両方に必要なケースとリスク

こんにちは!千葉県の行政書士むらた事務所です。

自分で買い付けたお気に入りの古着やアンティーク雑貨。
「自分のお店を持つのは大変だから、知り合いのカフェや雑貨屋さんのスペースを借りて委託販売してもらおう」とお考えではありませんか?

お店を持たずに始められる委託販売は非常に魅力的です。
しかし、扱う商品が「古物(中古品)」である場合、非常に厳格な法律のルールが立ちはだかります。

この記事は以下のような方に向けて書いています。

  • 自分が仕入れた中古品を、他人の店舗に置かせてもらって販売したい方
  • 反対に、自分の店舗で他人の商品(中古品)を預かって販売してあげたい方
  • 「お店側が古物商許可を持っていれば、自分は不要だろう」と軽く考えている方

「自分は商品を置くだけだから」「お店の人に販売を任せているから」という自己流の解釈で委託販売を始めてしまうと、ある日突然警察の調査が入り、 無許可営業として重い刑罰 を受けることになりかねません。
本記事では、知らなかったでは済まされない委託販売における古物商許可のルールと、確実な申請のポイントを徹底解説します。

お急ぎの方は一度以下HPまたはLINEから、お気軽にお問い合わせください。

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知らなかったでは済まされない!委託販売の「古物商許可」ルール

そもそも、なぜ古物を売買するのに警察の許可が必要なのでしょうか。
それは、市場に「盗品」が紛れ込むのを防ぎ、万が一盗難事件が起きた際に、流通ルートをすぐに追跡できるようにするためです。

委託販売における古物営業法の罠

古物営業法では、「古物を買い取って売る」行為だけでなく、「古物の売却の 委託を受けて 売る」行為も古物営業に該当すると明確に定められています。

ここで多くの人が陥る罠があります。
それは、「委託する側(自分)」と「委託される側(お店)」のどちらに許可が必要なのかという問題です。

法律上、利益を出す目的で古物を仕入れて他人に販売を委託する行為も、他人から古物を預かって代わりに販売する行為も、どちらも「業」として行えば古物営業法の規制対象となります。
つまり、 委託者と受託者の両方に古物商許可が必要になるケースが非常に多い のです。

無許可営業の恐ろしいリスク

「少しだけだからバレないだろう」「みんなやっているし大丈夫」という甘い考えは絶対に捨ててください。

古物商許可を持たずに古物営業を行った場合、 3年以下の懲役または100万円以下の罰金 という非常に重い刑事罰が科されます。
無許可営業が発覚すれば、委託したあなただけでなく、商品を置いてくれたお店側にも警察の捜査が及び、多大な迷惑をかけることになります。
お店の信用は地に落ち、あなたとの取引は即座に打ち切られてしまうでしょう。

【図解】委託者と受託者、許可が必要なのは誰?パターン別解説

委託販売において、誰が古物商許可を取得しなければならないのか。
具体的なパターンを表で整理しました。
ご自身の状況と照らし合わせてみてください。

パターン委託する側(商品を置く人)受託する側(販売するお店)
古物を仕入れて、お店に販売を委託する許可が必要 (古物を仕入れて売る営業にあたるため)許可が必要 (委託を受けて古物を売る営業にあたるため)
自分が作った新品のハンドメイド作品を委託する許可は不要(古物ではないため)許可は不要(古物ではないため)
自宅にあった不用品(非営利)を委託する許可は不要(営業目的の仕入れではないため)許可が必要 (他人から古物の売却委託を受けているため)

このように、中古品を扱う委託販売では、 商品を置くスペースを貸すお店側にも古物商許可が求められる ことが最大のポイントです。
「私が許可を取るから置かせて」とお願いしても、お店側に許可がなければ、そのお店は法律違反を犯すことになってしまいます。

【体験談】知らずに無許可営業の危機!委託販売トラブル回避劇

ここで、自己判断で委託販売を始めようとして、ピンチに陥ったお客様の事例をご紹介します。

「知り合いのカフェの一角を借りて、仕入れたアンティーク雑貨の委託販売を明日から始める予定です。
念のため確認したいのですが、カフェのオーナーに任せるので、私は許可がなくても平気ですよね?」

オープン前日にお電話でご相談いただいた個人事業主様。当事務所でお話を伺うと、ご本人もカフェのオーナーも古物商許可を取得しておらず、このまま販売をスタートすれば 二人揃って無許可営業(古物営業法違反) となってしまう非常に危険な状態でした。

当事務所は即座に販売の延期を強くアドバイスし、その日のうちに管轄の警察署へ事前相談を実施。
ご本人とカフェオーナーの双方について、特急で古物商許可の申請書類一式を作成し、無事に受理されました。

結果として、違法行為による警察の摘発という最悪の事態を未然に防ぎ、現在は安心して委託販売のビジネスを拡大されています。

よくある質問(FAQ)

委託販売と古物商許可に関する、よくいただく疑問にお答えします。

Q1. 自分のお店にレンタルボックスを設置し、複数人の作品を委託販売したいです。許可は必要ですか?

もし、そのレンタルボックスで販売される商品の中に「古物(中古品)」が含まれるのであれば、お店側であるあなたは 古物商許可を絶対に取得しなければなりません
新品のハンドメイド作品のみを扱うルールを徹底し、古物を一切排除できるのであれば許可は不要ですが、少しでも中古のパーツ等が混ざる可能性があるなら、リスクヘッジとして許可を取得しておくお店が多いです。

Q2. 委託販売で古物を売る場合、古物台帳への記帳はどうなりますか?

古物営業法では、取引の記録(古物台帳への記帳)が義務付けられています。
委託販売の場合、仕入れた委託者はもちろん、販売を代行する受託者(お店側)も、誰から預かり、誰にいくらで売ったのかを正確に記録・保存する義務を負います。
この記録義務を怠ると、やはり警察の指導や処罰の対象となります。

Q3. お店側が古物商許可を持っていれば、委託する私は許可を取らなくていいですか?

いいえ、ダメです。
あなたが「利益を出す目的で古物を仕入れて」委託販売を行っているのであれば、あなた自身も古物営業を行っていることになります。
お店側が許可を持っていても、 あなた自身の古物商許可は免除されません
双方に許可が必要なケースが基本だと考えてください。

委託販売の「古物商許可」落とし穴クイズ(全3問)

読込中...

まとめ:流山・柏・松戸の古物商許可申請は行政書士むらた事務所へ!

委託販売はお店を持たない手軽なビジネスモデルですが、「古物」が絡むと一気に法律のハードルが跳ね上がります。

「知らなかった」「お店の人が大丈夫だと言ったから」という言い訳は、警察の取り調べでは一切通用しません。
複雑な法律のルールを自己流で解釈し、無許可営業で処罰されたり、協力してくれたお店に多大な迷惑をかけたりするくらいなら、最初から法律のプロに頼んでクリアな状態でビジネスを始めるのが一番安上がりで確実です。

当事務所にご相談いただければ、お客様のビジネスモデルが古物営業法に抵触するかどうかの正確な診断から、面倒な警察署への許可申請手続きまで、 すべて丸投げ していただけます。
あなたは煩わしい書類作成や警察での対応から解放され、安心してお店との交渉や商品の買い付けに専念できます。

流山・柏・松戸エリアで、委託販売での古物商許可の取得をお考えの方、または自分の店で委託販売を始めたい経営者の方は、手遅れになる前(販売をスタートする前)にぜひ一度ご相談ください!

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ご連絡をお待ちしております。

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