古物商許可の「行商する・しない」の違い。出張買取で逮捕されないための厳格なルール

こんにちは、千葉県の行政書士むらた事務所です。

古物商許可の申請書を書く際、多くの方が必ずペンを止めてしまう項目があります。
それが 「行商(ぎょうしょう)を する・しない」 の選択欄です。

「行商」と聞くと、荷物を背負って全国を売り歩く昔ながらの商売をイメージするかもしれませんが、現代の古物営業法における「行商」の意味は全く異なります。

もし、この意味を正しく理解せずに「行商をしない」で許可を取ってしまった場合、 将来あなたがやろうとしている出張買取やイベント出店が『完全な法律違反(無許可営業)』になってしまう という恐ろしい落とし穴が待っています。

この記事は、以下のような方に向けて書いています。

  • 古物商許可を取りたいが、申請書の「行商をする・しない」で迷っている方
  • お客様の自宅へ行って買い取る「出張買取」をビジネスの柱にしたい方
  • フリマや骨董市などの「イベント会場」で中古品を販売・買い取りたい方

今回は、古物商のビジネスを広げるために絶対に欠かせない「行商」の正しい意味と、出張買取における厳格なルールについて分かりやすく解説します。

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古物営業法における「行商」の本当の意味

古物商の世界における「行商」とは、一言で言えば 「自分の営業所(店舗)から離れた場所で、古物の取引(買取や販売)を行うこと」 を指します。

「行商する」を選ばないとどうなる?

もし申請時に「行商をしない」を選んで許可を取得した場合、あなたが古物の取引を行える場所は 「警察に登録した自分の営業所の中だけ」 に限定されてしまいます。

つまり、お客様の家に呼ばれてブランド品を買い取ったり、週末に開催されるアンティーク市に出店して中古品を販売したりする行為は一切できなくなります。
現代の古物ビジネスにおいて、「店舗で待っているだけ」の営業スタイルは非常に不利です。

【図解】行商が必要なケース・不要なケース

具体的にどのようなビジネススタイルで「行商」の許可が必要になるのか、表で整理しました。

取引のスタイル「行商」の許可理由と注意点
お客様の自宅での「出張買取」必要自分の営業所以外でお客様から古物を買い取るため、必ず行商の許可が必要です。
フリマ・骨董市での「イベント出店」必要イベント会場(仮設店舗)での販売や買取には行商の許可が必要です。(※買取の場合はさらに事前の届出が必要なケースがあります)
古物市場への参加(競り買い)必要プロの古物商だけが集まる「古物市場(オークション)」に参加して買い付ける場合も、営業所外の取引となるため必須です。
ネットでの「宅配買取」不要(※原則)商品を郵送してもらい、自分の営業所の中で査定と取引を完了させるため、原則として行商にはあたりません。
店舗への「持ち込み買取」不要自分の営業所の中での取引なので、行商の許可は不要です。

ビジネスの幅を広げるためには、 特別な理由がない限り、申請時には必ず「行商をする」を選択しておく ことを強く推奨します。(※行商するを選んでも、申請の手数料が高くなるようなことはありません)

出張買取に潜む罠!「飛び込み営業」は一発アウト

「行商する」で許可を取ったからといって、お客様の自宅で自由に何でも買い取って良いわけではありません。
出張買取には、警察が厳しく目を光らせるルールが存在します。

アポなしの「押し買い」は完全違法

古物営業法および特定商取引法において、 お客様からの事前の依頼(アポイント)がない状態で、突然自宅に訪問して「何か買い取るものはありませんか?」と営業をかけること(飛び込みの出張買取)は、法律で固く禁止されています。

これは、強引に貴金属などを安値で買い叩く「押し買い」という悪徳商法を防ぐためです。
出張買取を行う際は、必ずお客様から電話やネットで「出張査定に来てほしい」という依頼を受けてから訪問しなければなりません。

クーリング・オフの書面交付義務

お客様の自宅で買い取りを行った場合、原則としてお客様には 「8日間のクーリング・オフ(無条件での契約解除)」 の権利が与えられます。

古物商は、買取時に「この契約は8日以内ならキャンセルできますよ」という内容を記載した法定の書面を必ずお客様に交付し、その期間中は商品をすぐに転売せずに保管しておくなどの厳しい対応が求められます。

現場で必須となる「行商従業者証」とは

「行商をする」場合に、もう一つ絶対に忘れてはならないアイテムがあります。それが 「行商従業者証(ぎょうしょうじゅうぎょうしゃしょう)」 です。

古物商の社長本人ではなく、会社の従業員(アルバイトを含む)を出張買取やイベント出店に向かわせる場合、その従業員には必ず、法律で定められた形式の「行商従業者証」という身分証を携帯させなければなりません。

現場でお客様や警察官から「古物商の証明を見せてください」と言われた際、この従業者証を提示できなければ、 古物営業法違反として罰金などのペナルティ を受けることになります。

当事務所にご相談いただいた葛飾区のアパレル買取業者様は、店舗を持たず、従業員数名で出張買取をメインとした事業を立ち上げる予定でした。
しかし、行商のルールやクーリング・オフ対応の契約書の作り方が分からずお困りでした。
私たちが古物商許可の『行商する』での申請を代行するとともに、従業員様全員分の『行商従業者証』の手配、さらに特定商取引法に対応した合法的な『出張買取用の契約書(クーリング・オフ記載あり)』の作成までをワンストップでサポートいたしました。
結果として、警察の厳しい立ち入り検査の際にも全く問題なく、安全に事業を拡大されています。

よくある質問(FAQ)

Q. 「行商する」を選ぶと、警察の審査が厳しくなりますか?

A. いいえ、審査の難易度自体は変わりません。
古物商許可を取得する方のほとんどが「行商する」を選択しています。
ただし、行商を行うからには、本記事で解説したような出張買取の厳しいルールを守る責任が生じます。

Q. 自分の車の中(移動販売車)で買い取りをしてもいいですか?

A. 古物の「買い取り(受け取り)」を行うことができる場所は、原則として「自分の営業所」か「お客様の住所」等に限られています。
そのため、単に道路に停めた車の中や、許可を取っていない空き地などで勝手にお客様から古物を買い取ることは「仮設店舗における営業の制限」に違反する可能性が高いため、非常に危険です。

Q. イベント(仮設店舗)に出店する場合、何か特別な手続きは必要ですか?

A. 「行商する」の許可を持っている前提で、もしイベント会場(仮設店舗)で 「買い取り」 を行う場合は、イベント開催の3日前までに、開催地を管轄する警察署へ「仮設店舗営業の届出」を行う義務があります。(※販売のみであれば届出は不要です)

出張買取はOK?古物商「行商ルール」攻略クイズ

第 1 / 3 問

まとめ:流山・柏・松戸の古物商許可・行商ルール対応は行政書士むらた事務所へ!

古物商のビジネスを大きく飛躍させるためには、「行商」の許可は絶対に欠かせない強力な武器です。

しかし、その武器を安全に使いこなすためには、 「アポなし訪問の禁止」「クーリング・オフ書面の交付」「行商従業者証の携帯」といった、警察が厳しく指導する適法な業務フローの構築 が不可欠です。

「これから古物商を取るが、行商のルールが複雑で不安だ」

「出張買取を始めたいが、法律違反にならない契約書や業務の仕組みを作ってほしい」

「許可申請から従業者証の手配まで、面倒な作業をすべてプロに丸投げしたい」

そんなお悩みをお持ちの起業家様・経営者様は、ぜひ行政書士むらた事務所にお任せください!

千葉県の流山市・柏市・松戸市周辺での古物商許可申請に特化した私たちが、 単なる書類の代行作成にとどまらず、お客様のビジネスモデル(出張買取・イベント出店)に合わせた適法なルール作りと書類整備までをワンストップで全力サポート いたします。

ご相談やお問い合わせは、当事務所のホームページのお問い合わせフォーム、または公式LINEより 【24時間受付】 しております。

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