トレカ転売で逮捕されないために。経営者が知るべき古物商許可の基準と必須ルール
こんにちは、千葉県の行政書士むらた事務所です。
近年、ポケモンカードや遊戯王などのトレーディングカード(トレカ)市場は異常なほどの盛り上がりを見せており、個人だけでなく法人としてトレカの買取・販売事業に参入するケースが急増しています。
しかし、ここで絶対に知っておかなければならないのが 「トレカのせどり(転売ビジネス)には、原則として古物商許可が必須である」 という事実です。
「たかがカードゲームの転売でしょ?」と軽く考えて無許可でビジネスを始め、ある日突然、警察の捜査を受けて逮捕されてしまう事例が後を絶ちません。
この記事は、以下のような方に向けて書いています。
・新規事業としてポケモンカードなどのトレカ買取・販売ビジネスを考えている社長様
・トレカのせどり(転売)に古物商許可が必要かどうか、正確な基準を知りたい方
・無許可営業による逮捕事例を知り、自社のビジネスを合法かつ安全に進めたい方
今回は、トレカビジネスへの参入を検討している経営者様に向けて、古物商許可が必要になる明確な基準と、逮捕事例から学ぶ無許可営業のリスクについて分かりやすく解説します。
流山・柏・松戸および近隣の方で、お早めにご相談されたい方はこちらからお問い合わせください。
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目次
なぜトレカのせどりに古物商許可が必要なのか?
そもそも、なぜカードの売買に警察の許可が必要なのでしょうか。
その理由を3つの視点から掘り下げてみましょう。
1. 法律の視点:トレカは立派な「古物」である
古物営業法という法律では、一度でも消費者の手に渡った物品を「古物」と定義しています。
トレカは、法律上の13品目分類のうち 「道具類」 に該当します。
つまり、未開封の新品パックであっても、一度誰かがお店で買って所有したものを買い取る時点で、それは「古物の買い取り」になるのです。
2. 警察の視点:盗品の流通を防ぐため
古物営業法の最大の目的は「盗品の流通防止と早期発見」です。
トレカは今や1枚で数十万円、数百万円の値がつくことも珍しくなく、カードショップでの窃盗や空き巣のターゲットになりやすい商材です。
警察は、 盗まれた高額カードがどこで売買されているかを追跡するため、業者の流れを厳格に管理・把握しておきたい のです。
3. ビジネスの視点:利益目的の「反復継続」
「いらなくなった自分のカードをメルカリで売る」だけであれば、許可は不要です。
しかし、 「最初から転売して利益を出す目的」 でカードを買い集め、それを繰り返し販売する行為は「営業(ビジネス)」とみなされます。法人として事業化する場合はもちろん、個人事業としてのせどりであっても、古物商許可は絶対に欠かせません。
【図解】古物商許可が必要なケース・不要なケース
トレカを扱う際、どのような場合に許可が必要で、どのような場合に不要なのか。スマホでも見やすいように表で整理しました。
| 行うこと(取引の内容) | 古物商許可の要否 | 理由・判断基準 |
| お客様から中古トレカを 買い取る | 必要 | 利益目的で古物を買い取る行為は、最も厳しく規制される「営業」の核心部分です。 |
| フリマアプリで安く 仕入れて 転売する | 必要 | ネット上での個人間取引であっても、仕入れ目的で買う場合は許可が必要です。 |
| 自分が遊んで 不要になった カードを売る | 不要 | 最初から自分で使う目的で買っており、利益を出すための「仕入れ」ではないため。 |
| メーカーや問屋から 新品 を直接仕入れて売る | 不要 | 消費者の手に一度も渡っていない完全な新品の直取引は「古物」に該当しません。 |
| 海外の業者から 直接仕入れて 国内で売る | 不要 | 海外で買い付けた物品を国内で売る場合、日本の古物営業法は適用されません。 |
このように、「国内で、一般の人(または他の転売ヤー)からカードを買う(仕入れる)」という行為が発生するビジネスモデルであれば、古物商許可は必須となります。
逮捕事例から学ぶ!無許可営業の恐ろしいリスク
「バレなければ大丈夫だろう」という甘い考えは通用しません。
近年、トレカ転売に対する警察の目は非常に厳しくなっています。
実際に起きている逮捕・摘発事例
フリマアプリやSNSを利用して、無許可で大量のトレカやゲーム機を繰り返し転売していた人物が「古物営業法違反(無許可営業)」の疑いで逮捕・書類送検されるニュースが頻繁に報道されています。
警察は、プラットフォーム上の取引履歴や口座の資金の流れを容易に追跡できるため、「事業規模で反復継続している」ことが発覚すれば、容赦なく摘発に動きます。
無許可営業の重い罰則
古物商許可を取らずに営業した場合、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」という非常に重い刑罰が科されます。
さらに恐ろしいのは、一度この罰則を受けてしまうと、その後5年間は古物商許可を取得できなくなることです。
つまり、そのビジネスモデル自体が完全にストップし、会社の信用も失墜してしまうという最悪の結末を迎えます。
当事務所にご依頼いただいた法人のS社長は、新規事業としてトレカ買取店をオープンする予定でしたが、許可がないままプレオープンで買取を始めようとしていました。
私たちが無許可営業の重大なリスクをご説明し、急いで警察署への申請手続きと『道具類』の品目追加を行ったことで、合法的に安全なスタートを切ることができました!
よくある質問(FAQ)
Q. すでに中古車販売で古物商許可を持っています。トレカも扱っていいですか?
A. 現在の許可証の品目に「道具類」が含まれていれば問題ありません。
もし「自動車」など他の品目しか登録していない場合は、事前に警察署へ 取扱品目の変更(追加)届出」を提出する必要があります。
Q. 自社のホームページでトレカの宅配買取をしたいのですが、注意点はありますか?
A. ホームページを利用して非対面で古物の買取を行う場合、警察署へ 「URLの届出」 を行う義務があります。
また、なりすましを防ぐための厳格な「本人確認手続き(身分証のコピーと転送不要郵便の組み合わせ等)」を法律通りに行う仕組みを構築しなければなりません。
Q. 申請から許可が下りるまで、どれくらい日数がかかりますか?
A. 警察署の窓口で申請が受理されてから、 土日祝日を除いて約40日 の審査期間がかかります。
店舗のオープン日や事業開始予定日が決まっている場合は、逆算して1ヶ月半以上前には申請を完了させておく必要があります。
トレカ転売・「逮捕リスク」診断クイズ
まとめ:流山・柏・松戸の古物商許可は行政書士むらた事務所へ!
熱狂的な人気を誇るトレカ市場は、中小企業にとって魅力的なビジネスチャンスです。
しかし、その利益の裏には「古物営業法」という厳格なルールが存在し、 許可を持たずに見切り発車してしまうことは、会社の存続を揺るがす致命的なリスク となります。
「トレカビジネスに参入したいが、何から始めればいいか分からない」
「自社の事業計画が法律違反にならないか、専門家にチェックしてほしい」
「面倒な書類集めや警察署とのやり取りをすべて丸投げしたい」
そんなお悩みをお持ちの経営者様は、ぜひ行政書士むらた事務所にお任せください!
千葉県の流山市・柏市・松戸市を中心に、地域で新たなビジネスに挑戦する法人様・個人事業主様の「古物商許可取得」を全力でサポートしております。
お客様のビジネスモデルに合わせた適切な品目選びから、ネット買取に必須のURL届出、面倒な申請手続きまで、私たちがワンストップで代行いたします。
ご相談やお問い合わせは、当事務所のホームページのお問い合わせフォーム、または公式LINEより 【24時間受付】 しております。
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