路上でキッチンカー営業は違法?道路使用許可が下りない理由と合法的な出店場所の探し方
こんにちは、千葉県の行政書士むらた事務所です。
店舗を持たずに自分のペースで働けるキッチンカーは、いま大人気のビジネスです。
保健所の「食品営業許可(自動車文庫等)」を取得し、ピカピカの車が完成すると、次にぶつかるのが 「いったいどこで車を停めて販売すればいいのか?」 という出店場所の壁です。
「人通りの多い駅前の道路に停めれば、絶対に売れるはず!」
「警察に行って『道路使用許可』のお金を払えば、公道で営業できるんでしょ?」
そう考えるオーナー様は非常に多いのですが、行政書士の視点から先にはっきりと結論をお伝えします。
単なる個人の営利目的(キッチンカーの営業)で、公道の道路使用許可を取ることは「極めて困難(事実上不可能)」 です。
この記事は、以下のような方に向けて書いています。
・これからキッチンカー(移動販売)ビジネスを始めようとしている方
・駅前や人通りの多い公道(路上)に車を停めて、お弁当やクレープを販売したい方
・警察で「道路使用許可」を取れば路上営業ができると思っている方
今回は、なぜキッチンカーが公道で営業できないのかという法律の現実と、安全に利益を出すための合法的な出店場所について分かりやすく解説します。
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目次
なぜキッチンカーに道路使用許可は下りないのか?
「お祭りなどの屋台は道路で営業しているのに、なぜ自分のキッチンカーはダメなのか?」
この疑問について、警察(道路交通法)の視点から解説します。
道路は「交通」のためのものである
そもそも道路は、車や人が安全に通行するための場所です。
道路交通法では、交通の妨げになるような行為(道路に物を置く、立ち止まって商売をするなど)を原則として禁止しています。
その例外として、工事や引越しなど「どうしても一時的に道路を使わざるを得ない場合」に限り、警察署長が特別に認めるのが「道路使用許可」です。
「個人の営利目的」は許可の対象外
道路使用許可の基準には、「公益性があるか」「社会的な慣習として認められているか」といった厳しい条件があります。
キッチンカーでの販売は、 あくまで「個人の商売(営利目的)」であり、公益性はありません。
そのため、「自分がお弁当を売って儲けたいから、道路を占有させてほしい」という理由で警察の窓口に行っても、許可が下りることはないのです。
では、お祭りの屋台はどうしてOKなのか?
地域のお祭りや歩行者天国でキッチンカーが出ているのは、「イベントの主催者(商店街や自治体など)」が、イベント全体としての公益性や地域活性化を理由に、警察と綿密な協議を重ねて 「一括して道路使用許可を取っているから」 です。
キッチンカーの店主が個人で許可を取っているわけではありません。
【図解】キッチンカーの出店場所と許可の関係
どこなら出店できて、どこならダメなのか。
表で整理しました。
| 出店場所 | 道路使用許可の可能性 | 理由・条件 |
| 一般の公道(路上) | 原則不可 | 個人の営利目的による道路占有は認められないため。 |
| 歩行者天国・お祭り | 可能(条件あり) | イベント主催者が警察と協議し、一括して許可を取るため。 |
| 公園内の通路・広場 | 不要(別の許可が必要) | 道路ではなく公園。各自治体の「都市公園法」等に基づく占有・行為許可が必要。 |
| スーパー等の私有地 | 不要 | 道路ではないため。ただし 土地の所有者との賃貸借契約(出店承諾)が必須 。 |
キッチンカーが合法的に出店できる3つの場所
公道でのゲリラ的な営業は、道路交通法違反(駐車違反や無許可営業)として警察の摘発を受ける非常に危険な行為です。
ビジネスとして長く安定して稼ぐためには、以下の3つの合法的な場所を狙うのがセオリーです。
1. 商業施設やスーパーの駐車場(私有地)
最も現実的で安定した売上が見込めるのが、スーパー、パチンコ店、ホームセンター、オフィスビルの空きスペースなどの「私有地」です。
ここは道路ではないため、道路使用許可は不要です。
その代わり、 土地のオーナーや管理会社と交渉し、出店料を払って「場所を借りる契約」を結ぶ 必要があります。
最近は、空きスペースとキッチンカーをマッチングする専用のアプリや仲介サイトも増えています。
2. 公園や公共施設
週末に家族連れで賑わう大きな公園も魅力的な出店場所です。
ただし、公園は誰でも勝手に商売をしていい場所ではありません。
管轄する市区町村の役所(公園緑地課など)に申請し、 「都市公園法に基づく許可」 を得る必要があります。
自治体によっては、定期的にキッチンカーの出店事業者を公募していることもあるため、市役所のホームページをこまめにチェックしましょう。
3. イベントやマルシェへの参加
地域のお祭り、音楽フェス、フリーマーケットなどのイベントに「出店者」として応募する方法です。
主催者が集客や道路使用の手続きをすべて行ってくれるため安心ですが、出店料が高めに設定されていたり、売上の数パーセントをマージンとして納めたりするケースが一般的です。
当事務所にご相談いただいた流山市のK様は、最初『駅前の路上で売りたい』とおっしゃっていましたが、私たちが法的なリスクをご説明し、方針を転換しました。
代わりに地元のスーパーの駐車場を借りるための交渉と『出店契約書』の作成をサポートさせていただき、今では地域のお客様に愛される人気店として安定した利益を出されています!
よくある質問(FAQ)
Q. 私有地であれば、どこでも自由にキッチンカーを停めて営業できますか?
A. 土地のオーナーの許可があれば基本的に営業可能ですが、 車を停めたまま長期間固定してしまうと「建築物」とみなされ、建築基準法の違反になる 可能性があります。
「営業が終わったら毎日車を移動させる(持ち帰る)」というのが移動販売車の大原則です。
Q. 道路の端に車を停めて、歩道側にお客さんを並ばせるのはどうですか?
A. 車自体は駐車禁止でない場所に停められたとしても、お客様が歩道に列を作って歩行者の通行を妨げた場合、警察から指導や警告を受ける可能性が非常に高いです。
周辺の交通への配慮は絶対に欠かせません。
Q. イベント出店などの契約書で気をつけることはありますか?
A. 出店料の支払い方法(固定か売上連動か)や、雨天でイベントが中止になった場合のキャンセル料の扱いは、トラブルになりやすいポイントです。
口約束ではなく、必ず書面(契約書)で条件を残すようにしてください。
キッチンカー・「出店場所」の法律クイズ
まとめ:流山・柏・松戸のキッチンカー法務は行政書士むらた事務所へ!
キッチンカーはお店を構えるよりも初期費用が安く、夢のあるビジネスです。
しかし、「公道で自由に商売はできない」という厳しい法律の現実を知らずに見切り発車してしまうと、出店場所が見つからずに車庫で車が埃をかぶってしまうことになります。
「どうやって安全な出店場所を確保すればいいか分からない」
「私有地のオーナーと交わす契約書の書き方が合っているか不安だ」
「保健所の営業許可や、車の手続きもまとめて任せたい」
そんなお悩みをお持ちのオーナー様は、ぜひ行政書士むらた事務所にお任せください!
千葉県の流山市・柏市・松戸市を中心に、地域で頑張る起業家様のビジネスを、法務の面から全力でサポートしております。
出店に伴う契約書の作成やリーガルチェックはもちろん、保健所への申請手続きなど、キッチンカービジネスに必要なサポートをワンストップでご提供いたします。
ご相談やお問い合わせは、当事務所のホームページのお問い合わせフォーム、または公式LINEより 【24時間受付】 しております。
不安なく、堂々とお客様に美味しい食事を届けるために。
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