自宅の駐車場ではダメ?中古車ビジネスの古物商許可で警察に突き返されないためのルール

こんにちは、千葉県の行政書士むらた事務所です。

古物商許可には13の品目がありますが、その中でも 警察の審査が厳しいのが「自動車」を扱うビジネス(自動車商) です。

アパレルや時計などの小さな品目であれば、自宅の一室を「営業所(商品を保管する場所)」として申請すればスムーズに許可が下ります。

しかし、自動車の場合は部屋の中に保管することができないため、営業所とは別に 「自動車を適法に停めておくための専用の駐車場(保管場所)」 を確保していることを、警察に対して厳格に証明しなければなりません。

この記事は、以下のような方に向けて書いています。

・これから中古車の買取や販売(自動車商)のビジネスを始めたい方

・古物商許可を申請する際、自宅の駐車場や月極駐車場が使えるか知りたい方

・警察署の窓口で「駐車場の要件を満たしていない」と突き返されるのを防ぎたい方

「とりあえず自宅の前のカースペースで申請しよう」

「近くの月極駐車場を借りているから大丈夫だろう」

このような甘い認識で申請に向かうと、窓口で容赦なく突き返されてしまいます。
今回は、自動車商の古物商許可を取得する上で最大の壁となる「駐車場(保管場所)の要件」と、失敗しないための必要書類について解説します。

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なぜ自動車商は「駐車場」の審査が厳しいのか?

そもそも、なぜ車を扱う時だけこれほどまでに駐車場の要件が厳しく問われるのでしょうか。

1. 盗難車の温床になるのを防ぐため

自動車は非常に単価が高く、また解体して部品(パーツ)として海外に転売することも容易なため、窃盗グループの標的になりやすい商材です。

警察としては、 「買い取った車(盗難車の疑いがあるかもしれない車)を、誰の目にもつかないような違法な場所に隠されないか」「きちんと管理・把握できる場所に保管しているか」 を厳しく確認する必要があるのです。

2. 路上駐車などの違法行為を防ぐため

ビジネスとして車を複数台買い取ったものの、停める場所がないからと道路に路上駐車されては、近隣住民の多大な迷惑となり道路交通法にも違反します。
そのため、 「扱う車の台数に見合った、確実な駐車スペースが確保されていること」 が許可の絶対条件となります。

【図解】古物商許可における「駐車場要件」のチェックポイント

ご自身が用意しようとしている駐車場が、警察の審査をクリアできる基準を満たしているか。
見やすいように表で整理しました。

チェック項目審査をクリアするための基準と注意点
駐車場のサイズ(広さ)扱う予定の車(軽自動車なのか、大型トラックなのか)が はみ出さずに確実に収まる広さ があること。
営業所との距離営業所(自宅やオフィス)から 直線距離で2キロメートル以内 であること。(※車庫証明の要件と同じです)
使用権限の有無申請者自身が、その場所を 「ビジネス用の古物保管場所として」 使う正当な権利(所有または賃貸)を持っていること。
他の用途との混同家族のマイカーが常に停まっている駐車場を「買い取った車の保管場所です」と主張しても、実態がないとして認められません。

駐車場を証明するための「必要書類」の壁

駐車場の場所が決まったら、次はその場所を適法に使用できることを書類で証明しなければなりません。
ここが最大の難関です。

自宅の敷地(自己所有)を駐車場にする場合

ご自身(または自社)が所有している土地を駐車場にする場合は比較的スムーズです。

「保管場所の図面(見取り図)」 と、その土地を自分が所有し自由に使用できることを証明する 「自認書(じにんしょ)」 を提出します。
(※警察署によっては、土地の登記簿謄本を求められることもあります)

賃貸の月極駐車場などを借りる場合

ここが最もつまずきやすいポイントです。
アパートの駐車場や、近所の月極駐車場を借りている場合、以下の書類が必要になります。

  1. 賃貸借契約書のコピー
  2. 駐車場オーナー(大家さん・管理会社)からの 「使用承諾書」

特に2つ目の「使用承諾書」が厄介です。
単に車を停めるだけでなく、 「古物営業の保管場所として使用することを承諾する」 という特別な一筆を大家さんからもらう必要があります。

大家さんとしては「不特定多数の車が出入りしてトラブルにならないか」と警戒するため、この使用承諾書へのサインを拒否されてしまい、許可を断念するケースが後を絶ちません。

当事務所にご相談いただいた松戸市のK様は、ご自宅アパートの駐車場で自動車商の申請をしようとしましたが、管理会社から『古物営業の保管場所としては許可できない』と使用承諾書を断られてしまいました。
私たちが間に入り、ビジネスの仕組みや近隣に迷惑をかけないことを管理会社へ論理的に説明した結果、無事に承諾を得ることができ、最短で許可を取得できました!

よくある質問(FAQ)

Q. 車を買い取ったら、すぐにオークション会場に直接運ぶ(自社には停めない)ビジネスモデルでも、駐車場は必要ですか?

A. はい、原則として必要です。
「すぐに転売するから駐車場は不要」という主張は、多くの警察署で認められません。
万が一買い取った後にオークションに出せなかった場合や、返品された場合に車を停めておく「最低1台分以上の保管場所」は必ず確保するよう求められます。

Q. 駐車場の契約者名義が「妻」になっていますが大丈夫ですか?

A. 古物商の申請者(夫または法人)と、駐車場の契約名義人(妻)が異なる場合は、名義人である妻から申請者に対する「使用承諾書」が必要になります。
名義が違うと権利関係の証明が複雑になるため、事前に専門家へご相談ください。

Q. 自動車の「部品(パーツ)やタイヤ」だけを扱う場合も、駐車場は必要ですか?

A. 車の本体(車体)を扱わず、カーナビやタイヤ、マフラーなどの「部品のみ」を扱う場合は、自動車商ではなく「自動車部品商」などの扱いになり、車を停めるための巨大な保管場所(駐車場)は不要になるケースが多いです。
何を買い取るかによって要件が変わります。

自動車商・「駐車場の壁」突破診断クイズ

第 1 / 3 問

まとめ:流山・柏・松戸の自動車商許可は行政書士むらた事務所へ!

自動車を扱う古物商許可(自動車商)は、利益が大きく夢のあるビジネスですが、その入り口となる 「駐車場の確保と証明」のハードルは、他の品目とは比べ物にならないほど高い のが現実です。

「自分が借りている駐車場で、警察の審査に通るか不安だ」

「大家さんから使用承諾書をもらうための交渉や、書類の書き方が分からない」

「平日に何度も警察署へ通って、窓口でやり取りする時間がない」

そんなお悩みをお持ちの事業主様は、ぜひ行政書士むらた事務所にお任せください!

千葉県の流山市・柏市・松戸市を中心に、地域で新たなビジネスに挑戦する皆様の「古物商許可取得」を、自動車商特有の厳しい基準をクリアして全力でサポートしております。

駐車場の要件診断から、大家さん向けの承諾書の手配アドバイス、面倒な図面作成、そして警察署での申請代行まで、私たちがワンストップで伴走いたします。

ご相談やお問い合わせは、当事務所のホームページのお問い合わせフォーム、または公式LINEより 【24時間受付】 しております。

せっかくのビジネスチャンスを「駐車場の壁」で諦めないために。
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