他県への出店は許可の取り直し?古物商の全国統一ルールと「変更届」の正しい出し方

こんにちは、千葉県の行政書士むらた事務所です。

リサイクルショップや中古品の買取ビジネスが軌道に乗り、「そろそろ東京都内にも2店舗目を出そう!」と事業拡大を計画されているオーナー様、素晴らしいですね。

しかし、いざ物件を探し始めると、一つの疑問にぶつかるはずです。

「千葉県で取った古物商許可は、東京都でも使えるのだろうか?」

「もしや、東京都公安委員会でまた最初から許可を取り直さなければならないのでは?」

結論から申し上げますと、 現在は「1つの古物商許可」を持っていれば、全国どこでも店舗(営業所)を展開することが可能 です。
新たに東京都の許可を取り直す必要はありません。

ただし、何もしなくて良いわけではなく、警察署への厳格な「届出」が必要になります。

この記事は、以下のような方に向けて書いています。

  • すでに千葉県で古物商許可を持っており、他県(東京や埼玉など)へ出店を考えている方
  • 「県をまたぐと古物商許可は取り直しになる」という昔の噂を聞いて不安な方
  • 営業所を追加する際の警察署への面倒な手続きを、プロに丸投げしたい方

今回は、法改正によって変わった古物商の全国ルールと、他県に出店する際の「変更届」の手続きについて詳しく解説します。

お急ぎの方は一度以下HPまたはLINEから、お気軽にお問い合わせください。

CONSULT WITH US
流山市・柏市・松戸市及び近隣の方へ
古物商許可についてのご相談、お気軽にお問い合わせください。
初回相談は無料・最短即日対応
お電話:04-7114-3302 9:00-20:00

法改正で実現!古物商許可の「全国統一ルール」

昔から古物ビジネスをされている先輩経営者から、「県ごとに許可が必要だぞ」と言われたことがあるかもしれません。
それは、過去の法律では事実でした。

以前は「都道府県ごと」に許可が必要だった

平成30年の法改正(令和2年に全面施行)が行われる前は、千葉県で許可を持っている業者が東京都に店舗を出す場合、わざわざ東京都公安委員会(警視庁)に対して「新規の許可申請」をイチから行い、再度19,000円の申請手数料を払う必要がありました。
手続きの負担が非常に大きかったのです。

現在は「主たる営業所」の許可一つでOK

しかし法改正により、現在では 最初に許可を取った都道府県の許可が、全国共通で通用する ようになりました。

千葉県で許可を取っていれば、東京に出店しても、北海道や沖縄に出店しても、許可の取り直し(新規申請)は不要です。
その代わり、後述する「変更届」を出すだけで済むようになり、事業展開のハードルが劇的に下がったのです。

【図解】他県に店舗を出す際の「変更届」のルール

許可の取り直しは不要ですが、「新しい店舗が増えましたよ」という警察への報告は絶対に必要です。
これを 「変更届出」 と呼びます。

見やすいように、営業所を追加する際の手続きの流れを表で整理しました。

手続きのステップ提出する書類提出の期限
第1ステップ:出店前の届出変更届出書(事前届出)新しい店舗の営業を開始する日の 「3日前」まで
第2ステップ:出店後の届出変更届出書(事後届出)
+新店舗の管理者の身分証明書等
新しい店舗の営業を開始した日から 「14日以内」

事前と事後、2回の届出が必要になる

表を見て驚かれたかもしれませんが、営業所を追加する場合、警察署へ 「出店する前」と「出店した後」の合計2回、書類を提出しなければならない という非常に面倒なルールになっています。

具体的には、オープン予定日の3日前までに「今度東京に店を出します」という事前届出を行い、オープンした日から14日以内に「無事にオープンしました。
東京の店舗の責任者(管理者)はこの人です」という事後届出を行います。(※実務上、警察署によっては同時に受け付けてくれるケースもあるため、事前の協議が必要です)

他県出店時に一番揉める「管理者」の壁

千葉県と東京都に店舗がある場合、それぞれの店舗に「管理者(責任者)」を1名ずつ置かなければなりません。

「社長が両方の店舗を管理する」は原則NG

「千葉の店舗も東京の店舗も、私が兼任して管理者に乗ります」と申請しようとするオーナー様がいらっしゃいますが、これは原則として警察に却下されます。

管理者は、その店舗に 「常勤して業務を適正に管理する義務」 があります。
千葉と東京の店舗に、一人の人間が同時に常勤することは物理的に不可能だからです。

そのため、 新しく出す東京の店舗には、あなたとは別の信頼できるスタッフを「管理者」として選任し、そのスタッフの身分証明書や住民票などを集めて警察へ提出する 必要があります。
この準備に手間取り、オープンに間に合わなくなるケースが後を絶ちません。

変更届の提出先は「千葉」?それとも「東京」?

もう一つの疑問が、「書類はどこの警察署に出せばいいのか?」です。

他県に店舗を出す場合、書類の提出先は以下のいずれかを選ぶことができます(経由警察署の制度)。

  • 現在の主たる営業所を管轄する警察署(例:千葉県の柏警察署)
  • 新しく追加する営業所を管轄する警察署(例:東京都の渋谷警察署)

一見便利な制度ですが、実務上は「千葉県のローカルルール」と「警視庁のローカルルール」が異なり、窓口で担当者から「この書類が足りない」「書き方が違う」と突き返されるトラブルが頻発します。

当事務所にご相談いただいた流山市の買取チェーン店様は、都内に新店舗を出す際、ご自身で都内の警察署へ変更届を出しに行きましたが、千葉県での申請時とは異なる書式や独自の添付書類を要求され、何度も往復する羽目になっていました。
私たちがすぐに介入し、窓口となる警察署と事前の協議を行った上で、完璧な事前・事後の変更届書類を作成。
オーナー様は現場のオープン準備に集中していただき、面倒な警察署とのやり取りはすべて私たちが代行いたしました!

よくある質問(FAQ)

Q. 変更届を出さずに、勝手に東京で営業を始めたらどうなりますか?

A. 非常に重いペナルティがあります。
変更届を出さずに営業所を追加して営業した場合、古物営業法違反として 「10万円以下の罰金」 が科される可能性があります。
また、行政処分(営業停止など)の対象にもなるため、絶対に無届での営業は避けてください。

Q. 他県に店舗を出す場合、申請手数料はかかりますか?

A. いいえ、かかりません。
新規の許可申請(19,000円)とは異なり、営業所を追加する「変更届」の手続き自体には、警察署へ支払う手数料は無料です。

Q. 東京都内に店舗を出すなら、標識(古物商プレート)の公安委員会名はどうなりますか?

A. 千葉県で許可を取っている場合、東京都に店舗を出したとしても、店頭に掲示する青い古物商プレートには 「千葉県公安委員会」 と記載したものを掲示します。
許可を与えている大元は、あくまで最初に申請した千葉県だからです。

東京進出!古物商「多店舗展開」のルール診断クイズ

第 1 / 3 問

まとめ:流山・柏・松戸の古物商店舗展開は行政書士むらた事務所へ!

古物商の全国展開は、法改正によって「許可の取り直し」という最大の壁はなくなりました。

しかしその一方で、 「事前と事後の2回にわたる変更届」「店舗ごとの管理者の常勤性」「経由警察署ごとのローカルルール」といった、実務上の複雑なトラップ がオーナー様を待ち受けています。

「店舗のオープン準備で忙しく、平日に警察署へ何度も行く時間がない」

「管理者として選任するスタッフが、欠格事由に該当しないかチェックしてほしい」

「千葉の警察署と東京の警察署、どちらに出すのがスムーズかアドバイスがほしい」

そんなお悩みをお持ちのオーナー様は、ぜひ行政書士むらた事務所にお任せください!

千葉県の流山市・柏市・松戸市周辺の事業者様のサポートに特化した私たちが、 煩雑な変更届の書類作成から、警察担当者との専門的な事前協議、そして窓口への提出代行までをすべてワンストップでサポート いたします。

ご相談やお問い合わせは、当事務所のホームページのお問い合わせフォーム、または公式LINEより 【24時間受付】 しております。

新しい店舗のロケットスタートを成功させるために。
面倒な警察の手続きはプロに丸投げして、まずは今すぐ、お気軽にご連絡ください!

CONSULT WITH US
流山市・柏市・松戸市及び近隣の方へ
古物商許可についてのご相談、お気軽にお問い合わせください。
初回相談は無料・最短即日対応
お電話:04-7114-3302 9:00-20:00

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です