【わナンバー登録】使っていない社用車をレンタカーへ!車庫証明の特例と陸運局の手続き

こんにちは。
千葉県流山市の行政書士むらた事務所です。

今回の記事は、使わなくなった自家用車や社用車を活用してレンタカー事業(自家用自動車有償貸渡業)を始める際の「わナンバー登録」と、「車庫証明の特例」についてになります。

自社の空き車両をレンタカーにしようと決めた際、「また警察署へ行って車庫証明(自動車保管場所証明書)を取り直さなければならないのか…」と面倒に感じたことはありませんでしょうか。

「ルールがよく分からず、わざわざ警察署に申請を出して数日待たされ、時間を無駄にしてしまった」という事業者様からのご相談は少なくありません。

実は、すでに自社(自分)名義で登録されている車をレンタカーにする場合、特定の条件を満たせば車庫証明を新たに取り直す必要がないという実務上の特例(ルールの適用)があります。

今回は、この車庫証明が不要になる仕組みと、陸運局(運輸支局)でのわナンバー登録手続きの正しいステップをお伝えします。

【この記事の結論(3つのポイント)】

・自家用車をレンタカーにするには、大前提として「自家用自動車有償貸渡許可」が必要である
所有者と使用の本拠地が変わらなければ、車庫証明の再取得は不要である
陸運局での登録には「レンタカー事業者証明書」が必要であり、専門家に任せるのが最も確実である

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自家用車を「わ」ナンバーにするための必須条件

まず大前提として、自分の車を勝手に他人に貸し出してお金をもらう(レンタカー営業をする)ことは、道路運送法により固く禁じられています。

レンタカー事業を始めるには、必ず管轄の運輸支局長から「自家用自動車有償貸渡許可(レンタカー許可)」を取得しなければなりません。

この事業許可を取得した後に、事業用として使う車両のナンバープレートを「わ」ナンバーに変更する(用途変更・番号変更)という順番になります。

車庫証明が不要になる「特例」とは?

通常の自動車登録(新規登録や名義変更など)では、原則として警察署で発行された「車庫証明」を陸運局に提出する必要があります。

しかし、以下のようなケースでは、新たに車庫証明を取得する必要がありません。

所有者・使用者と「使用の本拠の位置」が変わらない場合

現在、自社(自分)名義で乗っている自家用車を、そのまま自社のレンタカーとして登録する場合です。

この場合、車検証上の「所有者・使用者」や「使用の本拠の位置(営業所などの住所)」に変更はありません。

単に車の用途を「自家用」から「貸渡用」に変更し、ナンバープレートを一般の番号から「わ」ナンバーに変えるだけの「番号変更(用途変更)」の手続きとなります。

車の保管場所自体が変わっていないため、警察署での車庫証明の再取得は不要として扱われ、陸運局での手続きのみで完結させることができます。

新たに車両を購入・譲渡される場合は車庫証明が必要

一方で、レンタカー事業のために新しく車を購入した場合や、知人から車を譲り受けた(名義変更する)場合は、たとえレンタカー用であっても通常通り警察署で車庫証明を取得する必要があります。

自社の状況によって手続きが変わるため、事前の確認が極めて重要です。

【図解】車庫証明の要否と陸運局での「わ」ナンバー登録ステップ

どのようなケースで車庫証明が必要になるのか、そして陸運局での登録手続きはどのように進むのかを、以下の図解表で整理しました。

パターンと手続き車庫証明の要否陸運局への提出物・ステップ
既存の自家用車を転用する場合
(所有者や本拠地に変更なし)
不要
警察署へ行く必要はありません。
車検証、レンタカー事業者証明書のコピー、変更登録申請書などを提出し、ナンバーを交換する。
新たに車両を購入・名義変更する場合
(所有者や本拠地が新しくなる)
必要
事前に警察署で車庫証明を取得する。
車検証、車庫証明、印鑑証明書、譲渡証明書、レンタカー事業者証明書のコピーなどを提出する。

陸運局への持参物と「レンタカー事業者証明書」

陸運局で「わ」ナンバーに変更する際、絶対に忘れてはならないのが「レンタカー事業者証明書(または事業用自動車等連絡書)」のコピーです。

これは、レンタカー事業の許可が下りた際に運輸支局から交付される書類であり、「この車は正式な許可を得てレンタカーとして使います」という証明になります。

この証明書を添付することで、陸運局側は「わ」ナンバーでの登録を承認してくれます。

また、ナンバープレートを変更するため、必ず対象となる車両そのものを陸運局(車検場)へ持ち込む(または出張封印を利用する)必要がある点にも注意してください。

面倒な陸運局での手続きを行政書士に依頼するメリット

「車庫証明が不要なのは分かったけれど、平日の日中に陸運局へ車を持ち込む時間がない」

「申請書の書き方が複雑で、窓口で突き返されないか不安だ」

そうお悩みの事業者様は、行政書士への登録代行(および出張封印)を活用するのが最も安全で確実な選択です。

本業を休まずに「わ」ナンバーへの変更が完了する

自動車登録に精通した行政書士(丁種封印会員)に依頼すれば、事業の許可申請から陸運局での登録手続きまでをすべて一括で任せることができます。

さらに「出張封印」の制度を利用すれば、事業主様が陸運局へ車を持ち込む必要すらなく、行政書士がお客様の駐車場まで赴き、その場で新しい「わ」ナンバーを取り付けて封印することが可能です。

これにより、事業主様は本業の手を一切止めることなく、レンタカー事業をスタートさせることができます。

疑問を解決するQ&A

Q. レンタカー許可を取る前に、わナンバーに変えることはできますか?

A.いいえ、できません。

わナンバーの登録手続きには、レンタカー事業許可証とともに発行される「レンタカー事業者証明書」が必ず必要になるため、まずは事業許可の取得が先決となります。

Q. レンタカー用の車庫は、営業所から離れていても大丈夫ですか?

A.レンタカーの車両を保管する車庫(駐車場)は、原則として「営業所から直線距離で2km以内」にある必要があります。これは通常の車庫証明のルールと同じですので、物件選びの際には必ず距離を確認してください。

Q. 軽自動車をレンタカーにする場合も手続きは同じですか?

A.軽自動車をレンタカーにする場合も、事業許可やレンタカー事業者証明書が必要な点は同じですが、登録手続きを行う場所が陸運局(運輸支局)ではなく軽自動車検査協会となります。また、軽自動車には「封印」がないため、手続きが普通車より少し簡略化されます。

🚗 窓口で突き返される危機!レンタカー「わナンバー」登録リスク判定クイズ

おわりに

自社の空き車両を活用したレンタカー事業は、新たな収益源を生み出す素晴らしいビジネスモデルです。

しかし、そのスタートラインに立つための「事業許可申請」や「わナンバーの登録手続き」は、専門的な書類作成と複雑なルールが絡み合っています。

「既存の車を使う場合の、最短の手続きルートを知りたい」

「レンタカー許可の取得からナンバー変更まで、すべて丸投げしたい」

「出張封印を利用して、車を動かさずにナンバーを交換してほしい」

このようなお悩みをお持ちの事業者様は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

千葉県の流山市・柏市・松戸市周辺の自動車手続き・許認可に精通した『むらた事務所』が、貴社のレンタカー事業立ち上げを迅速かつ正確にサポートいたします。

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事業のスタートダッシュを確実なものにするため、まずは今すぐお気軽にお問い合わせください!

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【参考URL】

・千葉県警察(https://www.police.pref.chiba.jp/)

・千葉県庁(https://www.pref.chiba.lg.jp/)

・e-Gov法令検索(https://elaws.e-gov.go.jp/)

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