「少しの時間だから」は通用しない!無許可の道路使用に潜む逮捕リスクとペナルティ

こんにちは。
千葉県流山市の行政書士むらた事務所です。

今回の記事は、道路上で工事や撮影、イベントなどを行う際に欠かせない「道路使用許可」と、それを取得しなかった場合の罰則についてになります。

「たった数時間の作業だから、いちいち警察の許可を取るのは面倒だな」

「道路の端っこを使うだけだから、怒られたらどけばいいだろう」

もしも今、そのように考えて無許可で工事や撮影を強行しようとしているなら、その考えは非常に危険です。

実際に、ちょっとした作業だからと無許可で道路に高所作業車を停めていたところ、近隣からの通報で警察が駆けつけ、現場が即座にストップしてしまったという事業者様からのご相談があるくらいです。

今回は、道路使用許可を取らないことで発生する深刻な罰則と、事業を守るための正しい対応についてお伝えします。

【この記事の結論(3つのポイント)】

・無許可での道路使用は道路交通法違反となり、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される

・罰則以上に恐ろしいのは、現場の即時停止や発注者(元請け)からの取引停止という二次的被害である

・平日に警察署へ行く時間がない場合は、行政書士への代行依頼で安全かつスムーズに許可が取れる

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道路使用許可を取らない場合の重い罰則

道路は本来、人や車が通行するためのものです。

そこに足場を組んだり、撮影機材を置いたりして「本来の目的以外」に使用する場合は、道路交通法第77条に基づき、管轄する警察署長の許可を得る必要があります。

これを無視した場合、厳格な罰則が待ち受けています。

3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金

無許可で道路を使用した者(または許可の条件に違反した者)には、道路交通法第119条により「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」という刑事罰が規定されています。

「たかが交通違反」と軽く見られがちですが、これは立派な前科となる犯罪行為です。

特に悪質な場合や、警察官の指導に従わずに作業を継続した場合などは、その場で現行犯逮捕されるリスクも十分にあります。

罰則だけではない!現場がストップする二次的被害

法律上の罰則(罰金など)も痛手ですが、事業者にとってさらに致命的なのは、事業そのものに与える甚大な二次的被害です。

1. 現場の即時停止による工期の遅れ

警察に無許可作業が発覚した場合、その場で直ちに作業を中止し、道路上の機材を撤去するよう命じられます。

後日改めて許可を取り直すまでは現場を再開できないため、数日〜1週間ほどのタイムロスが発生します。

建設工事や映像制作において「スケジュールの遅延」は、多大な追加コストと関係者への迷惑を引き起こします。

2. 元請けやクライアントからの信用失墜と取引停止

コンプライアンス(法令遵守)が厳しく問われる現代において、「無許可で道路を使用した下請け業者」のレッテルは本当に致命的です。

元請け企業やクライアントに事態が報告されれば、「法令を守れない業者には仕事を任せられない」として、即座に取引停止や契約解除に発展するケースも少なくありません。

【図解】道路使用許可が必要なケースと無許可のリスク一覧

どのようなケースで許可が必要になるのか、そして無許可の場合のリスクを以下の図解表で整理しました。

行為の具体例(道路使用許可が必要)無許可で強行した場合のリスク・トラブル
工事・作業
道路上での足場組み立て、高所作業車の駐車、マンホール工事など
近隣住民の通報により警察が臨場し、現場が即時ストップ。工期遅延による損害賠償問題へ。
工作物の設置
道路上への看板、アーチ、立て看板などの設置
通行人の妨げとなり、万が一転倒して通行人がケガをした場合、莫大な損害賠償責任を負う。
ロケーション撮影
道路上でのドラマ・CM撮影、大掛かりな機材を用いた写真撮影
撮影が強制終了となり、タレントのスケジュール調整やスタジオ代など多額のキャンセル費用が発生する。
イベント・ビラ配り
道路上での祭礼、マラソン大会、通行人を立ち止まらせるビラ配り
交通渋滞や事故を誘発し、主催者としての社会的信用が失墜する。

道路使用許可の取得を行政書士に依頼するメリット

「許可が必要なのは分かったけれど、平日の日中に警察署へ行く時間が取れない」

「申請書に添付する道路の図面や安全対策図をどう書けばいいか分からない」

そうお悩みの事業者様は、行政書士への申請代行を活用するのが最も安全で確実な選択です。

面倒な図面作成から警察との交渉まで丸投げできる

行政書士に依頼すれば、申請書の作成はもちろん、面倒な「現場周辺の見取り図」「保安施設(カラーコーンや誘導員)の配置図」などの図面作成もすべて代行します。

また、警察の担当窓口との事前協議や、許可証の受け取りに至るまでを一貫して任せられるため、事業者様は本来の業務(工事の準備や撮影の段取り)に100%集中することができます。

疑問を解決するQ&A

Q. 本当に少しの時間(10分程度)でも許可は必要ですか?

A.はい、必要です。

道路交通法上、「〇分以内なら無許可で良い」という例外はありません。
通行の妨げとなる行為を行う以上、原則として道路使用許可を取得しなければなりません。

Q. 私有地内の工事でも道路使用許可は必要ですか?

A.工事そのものが私有地内であっても、「クレーン車のアウトリガー(脚)が道路にはみ出す場合」や、「工事車両が道路を塞ぐ形で駐車して荷下ろしをする場合」は、道路使用許可が必要です。

Q. 申請してから許可が下りるまで何日くらいかかりますか?

A.管轄の警察署によって異なりますが、申請書を受理されてから土日祝日を除いて中2日〜3日程度(約1週間)かかるのが一般的です。ギリギリになって焦らないよう、早めに専門家へご相談ください。

おわりに

道路使用許可は、単なる「お役所仕事の手続き」ではなく、現場の安全を守り、貴社の社会的信用を担保するための「絶対に必要な防具」です。

「バレないだろう」という一瞬の油断が、これまで築き上げてきた事業の信用を根底から覆すことになりかねません。

「初めての申請で、どう図面を書いていいか分からない」

「平日に警察署を2往復する手間を省きたい」

「急ぎで許可を取りたいが、警察とのやり取りに不安がある」

このようなお悩みをお持ちの事業者様は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

千葉県の流山市・柏市・松戸市周辺での道路使用許可申請に精通した『むらた事務所』が、適法かつ迅速に許可取得をサポートいたします。

ご相談やお見積もりは、当事務所のHPまたはLINEから24時間受付しております。

安全に、そして安心して現場を動かすために、まずは今すぐお気軽にお問い合わせください!

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【参考URL】

*千葉県警察(https://www.police.pref.chiba.jp/)

*千葉県庁(https://www.pref.chiba.lg.jp/)

*e-Gov法令検索(https://elaws.e-gov.go.jp/)

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