画像アップロードだけは違法?古物商のネット・宅配買取で必須の本人確認ルール
店舗を持たず、全国のお客様から商品を買い取ることができる「ネット買取(宅配買取)」。
初期費用を抑えてビジネスを始められるため、現在非常に人気のある業態です。
しかし、古物商許可を取得してネット買取を行う場合、対面取引(店舗での買取)とは比べ物にならないほど 「本人確認のルール」が厳格に定められている ことをご存知でしょうか。
「とりあえず、運転免許証の写真をアップロードしてもらえばいいだろう」という自己流のルールで買取を行ってしまうと、 古物営業法違反として逮捕されたり、せっかく取った古物商許可を取り消されたりする 非常に重いペナルティが待っています。
この記事は、以下のような方に向けて書いています。
- これから古物商許可を取得し、ネット買取や宅配買取ビジネスを始めたい方
- 「身分証の画像をスマホで送ってもらえばOK」だと思っている方
- 法律に違反しない、安全で確実な「非対面取引の本人確認ルール」を知りたい方
今回は、2026年現在の最新実務に基づき、ネット買取(非対面取引)で法律上認められている正しい本人確認方法と、初心者が陥りやすい罠について解説します。
流山・柏・松戸および近隣の方で、お早めにご相談されたい方はこちらからお問い合わせください。
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目次
なぜ非対面(ネット)の本人確認はこんなに厳しいのか?
古物営業法の最大の目的は、 「盗品(泥棒が盗んだ品物)が世の中に流通することを防ぐこと」 、そして 「万が一流通してしまった場合に、警察が犯人を迅速に特定できるようにすること」 です。
店舗でお客様と直接会う「対面取引」であれば、目の前にいる人の顔と身分証の顔写真を見比べることで、簡単に本人確認ができます。
しかし、ネットや郵送での「非対面取引」では、 「送られてきた身分証の画像が、本当に今申し込みをしている本人のものか(他人の身分証を拾って勝手に使っていないか)」 を確認することができません。
そのため、警察庁は法律で十数種類の厳密な本人確認方法を指定しており、古物商は 必ずその指定された方法のいずれかを守らなければならない のです。
【図解】非対面取引で使える!実用的な本人確認パターン
法律で規定されている本人確認方法の中で、ネット買取ビジネスで現実的によく使われている「3つの王道パターン」を、見やすい表で整理しました。
| 本人確認の方法 | 具体的な手順・仕組み | メリットとデメリット |
| 1. eKYC(オンライン本人確認) | お客様のスマホで「顔写真付き身分証の画像」と「本人の顔の容貌(リアルタイムの自撮りや動画)」を撮影・送信してもらう仕組み。またはマイナンバーカードのICチップ読み取り。 | 【メリット】 即日でスピーディーに確認が完了する。 【デメリット】 高額な専用システムの導入費用がかかる。 |
| 2. 梱包キット送付方式 | お客様から身分証のコピーを送ってもらい、古物商側から 「転送不要の宅配便等」 で買取用の段ボール(梱包キット)を身分証の住所へ送る。 | 【メリット】 システム不要で導入しやすく、宅配買取と相性抜群。 【デメリット】 梱包キットを送る手間と送料がかかる。 |
| 3. 簡易書留(パスワード)方式 | お客様から身分証のコピーを送ってもらい、古物商側から 「転送不要の簡易書留等」 でパスワードを記載した書類を住所へ送る。お客様がそのパスワードをサイト上で入力する。 | 【メリット】 高額なシステムが不要。 【デメリット】 郵送のタイムラグが発生し、お客様が離脱しやすい。 |
初心者が陥りやすい「本人確認の罠(NG例)」
ネット買取を始めようとする方が、最も勘違いしやすい危険な「NG例」を解説します。
NG例1:身分証の画像をアップロードさせる「だけ」
これが最も多い勘違いです。
お客様に運転免許証や保険証の写真をメールやLINEで送ってもらう「だけ」では、完全な違法(本人確認義務違反) となります。
画像だけでは、他人の身分証を勝手に使っている「なりすまし」を防げないからです。
画像をアップロードさせる場合は、必ず前述の表にある「2. 梱包キットの送付」や「3. 簡易書留の送付」など、 「身分証に記載された住所に、確実に本人が住んでいることを確認するステップ(転送不要郵便)」 とセットで行わなければなりません。
NG例2:「転送可能」な普通の郵便や宅配便で送ってしまう
梱包キットやパスワードをご自宅に送る際、普通の郵便や一般的な宅配便を使ってはいけません。
郵便局に「転送届」を出していれば、全く別の住所に荷物が転送されてしまうため、住所確認の意味がなくなるからです。必ず 「転送不要(転送をしない取り扱い)」 の指定がついた書留郵便や、佐川急便の「受取人確認サポート」のような、確実にその住所にいる本人しか受け取れない特殊な配送サービスを利用する必要があります。
当事務所にご相談いただいた松戸市の起業家様は、ご自身で立ち上げたアパレル買取サイトで『身分証の画像送信のみ』で買取を始めようとしていました。
私たちがヒアリングの段階でその違法性に気づき、直ちにサイトの運用フローをストップしました。
お客様の予算に合わせ、高額なeKYCシステムを導入しなくても適法に運営できる『転送不要の梱包キット送付方式』の業務フローをご提案し、利用規約の改定から古物商許可の『URL届出』までをフルサポート。
現在では警察の指導を受けることなく、安全に事業を拡大されています!
よくある質問(FAQ)
Q. 買取金額が1万円未満なら、本人確認はしなくてもいいですか?
A. 原則として、買取金額の総額が1万円未満であれば本人確認は免除されます。
しかし、 「ゲームソフト」「CD・DVD」「本」「バイク(部品含む)」などの特定の品目は、泥棒に狙われやすいため、たとえ100円の買取であっても厳密な本人確認が義務付けられています。
自社が扱う商材が例外にあたらないか、十分な注意が必要です。
Q. 相手の身分証の住所と、今実際に住んでいる住所が違う場合はどうすればいいですか?
A. そのままでは買取を行ってはいけません。
古物営業法では、「身分証に記載されている住所」に本人が居住していることを確認する必要があります。
お客様には、 公的機関で身分証の住所変更手続きを行ってから再度申し込んでいただくか、あるいは現住所が記載された発行日から6ヶ月以内の住民票の写し(原本)を郵送していただく などの対応が必要です。
Q. ネット買取を始める場合、古物商許可の申請以外に手続きはありますか?
A. ご自身のホームページや独自のアプリを利用して買取を行う場合、管轄の警察署に対して 「URLの届出」 を行う義務があります。
許可申請と同時に行うか、URLが開設されてから14日以内に届け出る必要があります。
逮捕のリスクも?ネット買取「本人確認」攻略クイズ
まとめ:流山・柏・松戸のネット買取・古物商許可申請は行政書士むらた事務所へ!
ネット買取(非対面取引)は、全国のお客様を相手にビジネスを拡大できる素晴らしい手法です。
しかしその裏には、 「身分証の確認」と「住所の確認」を厳格に結びつける、極めて複雑な法律の壁 が存在します。
「知らなかった」では済まされず、ルール違反が発覚すれば、営業停止や許可取り消しによってビジネスが即座に終了してしまいます。
「自分が考えている買取の仕組みが、法律違反にならないかチェックしてほしい」
「eKYCのような高いシステムを使わずに、合法的にネット買取を始めるフローを教えてほしい」
「古物商許可の申請からURLの届出まで、面倒な手続きをすべてプロに丸投げしたい」
そんなお悩みをお持ちの起業家様・経営者様は、ぜひ行政書士むらた事務所にお任せください!
千葉県の流山市・柏市・松戸市周辺の事業者様のサポートに特化した私たちが、 単なる許可申請の代行にとどまらず、お客様のビジネスモデルに合わせた「適法で安全な本人確認の実務フロー」の構築までをワンストップで全力サポート いたします。
ご相談やお問い合わせは、当事務所のホームページのお問い合わせフォーム、または公式LINEより 【24時間受付】 しております。
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