電気工事業の登録と建設業許可はどっちが必要?500万円の壁と「みなし登録」の仕組み
こんにちは、千葉県の行政書士むらた事務所です。
電気工事業は、他の建設業種とは異なり、 「電気工事業法」と「建設業法」という2つの法律が複雑に絡み合う、非常に特殊な業種 です。
そのため、「電気工事業の登録」と「建設業許可(電気工事業)」の違いが分からず、 「建設業許可を取ったから、電気工事業の登録はいらないよね?」と勘違いして、知らずに無登録営業(法律違反)をしてしまう業者様 が後を絶ちません。
この記事は、以下のような方に向けて書いています。
- 現在「電気工事業の登録」をしており、これから「建設業許可」を取りたい方
- 逆に、これから電気工事業で独立・起業を考えており、何から手続きすべきか迷っている方
- 建設業許可を取れば、電気工事業の登録は不要になると思っている方
今回は、この2つの制度の根本的な違いと、自社にとってどちらが必要なのか、両方必要な場合の「正しい手続きの順番」について分かりやすく解説します。
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目次
「電気工事業の登録」と「建設業許可」の根本的な違い
まずは、この2つの制度が「何を取り締まっている法律なのか」という根本的な違いを理解しましょう。
1. 登録電気工事業者(電気工事業法)とは?
電気工事業法は、 「電気工事の欠陥による災害(火災や感電など)を防ぐこと」 を目的とした法律です。
そのため、金額の大小に関わらず、一般家屋や小規模店舗などの「一般用電気工作物」の工事を行う場合は、 たとえ1万円の工事であっても、必ず都道府県知事等の「登録」を受けなければなりません。(※自家用電気工作物のみを扱う場合は「通知」となります)
登録には、第一種電気工事士などの国家資格を持つ「主任電気工事士」を営業所ごとに配置する義務があります。
2. 建設業許可(建設業法)とは?
建設業法は、 「工事の適正な施工と、発注者(お客さん)の保護」 を目的とした法律です。
こちらは工事の「金額」に焦点が当てられており、 1件の請負代金が「500万円以上(消費税込)」の電気工事を請け負う場合、必ず建設業許可が必要 になります。
逆に言えば、500万円未満の軽微な工事しかしないのであれば、建設業許可は不要です。
【図解】自社はどれに当てはまる?4つのケース分類
自社の業務内容(一般用電気工作物を扱うか)と、請負金額(500万円以上か未満か)によって、必要な手続きが変わります。
見やすい表で整理しました。
| 請負金額の規模 | 一般用電気工作物の工事を「する」 | 一般用電気工作物の工事を「しない」 |
| 500万円未満の工事のみ | 【A】登録のみ必要 (登録電気工事業者) | 【B】どちらも不要 (※ただし「通知」は必要) |
| 500万円以上の工事もする | 【C】建設業許可+みなし登録が必要 (みなし登録電気工事業者) | 【D】建設業許可+みなし通知が必要 (みなし通知電気工事業者) |
多くの中小電気工事業者様は、一般住宅や店舗の配線工事などを行うため、最初は【A】からスタートし、事業が拡大して500万円以上の工事を受注するようになると【C】へステップアップしていくことになります。
要注意!「建設業許可」を取った後の「みなし登録」とは
ここで最もトラブルになりやすいのが、上記の【C】(500万円以上の工事もするし、一般用電気工作物も扱う)のケースです。
建設業許可(電気工事業)を取得したからといって、電気工事業法の規制から逃れられるわけではありません。
建設業許可業者が一般用電気工作物の工事を行う場合、 「建設業許可を取ったから、電気工事業の登録を受けたものとみなすよ」という特例(みなし登録) が適用されます。
自動的に切り替わるわけではない!
「みなす」と言っても、役所が勝手に手続きをしてくれるわけではありません。
建設業許可を取得した後、 必ず自ら都道府県知事に対して「電気工事業開始の届出(みなし登録の手続き)」を行わなければならない のです。
これを忘れて、「建設業許可があるから大丈夫」と一般住宅の配線工事などを行ってしまうと、 「電気工事業法違反(1年以下の懲役または10万円以下の罰金)」 という重いペナルティの対象となります。
独立・起業時の「手続きの順番」はどうすべきか?
これから電気工事業で独立し、ゆくゆくは両方の要件を満たしたい場合、どちらから手続きを進めるべきでしょうか。
ルート1:先に「登録」をして、後から「建設業許可」を取る
最も王道で確実なルートです。
まずは要件が比較的緩い「電気工事業の登録」をして、500万円未満の工事で実績と資金(500万円以上)を作ります。
その後、建設業許可の要件を満たしたタイミングで許可を取得し、同時に電気工事業の「みなし登録」へと切り替える手続き(電気工事業者廃止届+開始届)を行います。
ルート2:最初から「建設業許可」を取り、すぐに「みなし登録」をする
資金(500万円以上)と実務経験(または資格)が最初から十分に備わっている場合は、いきなり建設業許可を申請することも可能です。
建設業許可が下りた直後に「みなし登録」の届出を行えば、すべての規模の電気工事を適法に行うことができます。
当事務所にご相談いただいた流山市の社長様は、ご自身で苦労して建設業許可を取得されましたが、『みなし登録』の存在を全く知らず、半年間も届出を出さないまま一般家屋の工事をしていました。
私たちがヒアリングの中でその事実に気づき、大至急で県庁へ『みなし登録電気工事業者』の開始届を作成・提出したことで、元請けからのコンプライアンスチェックを無事に通過し、行政指導のリスクを回避することができました。
よくある質問(FAQ)
Q. 太陽光発電パネルの設置工事は、電気工事業の登録が必要ですか?
A. 太陽光発電設備の規模によります。
一般住宅の屋根に設置するような小規模(50kW未満)のものは「一般用電気工作物」に該当するため、電気工事業の登録(またはみなし登録)が必須となります。
Q. 建設業許可を持っていれば、第一種電気工事士などの資格がなくても「みなし登録」できますか?
A. できません。
建設業許可の要件と電気工事業の登録要件は別物です。
「みなし登録」をする場合でも、営業所ごとに「主任電気工事士(第一種電気工事士、または実務経験を積んだ第二種電気工事士)」を配置する義務は免除されません。
Q. 電気工事業の登録と建設業許可、有効期間に違いはありますか?
A. はい、異なります。
電気工事業の登録(みなし登録ではないもの)の有効期間は「5年」ですが、建設業許可の有効期間も「5年」です。
ただし、「みなし登録」の場合は、ベースとなる建設業許可の更新に合わせて届出の手続きが必要になります。
管理が煩雑になるため、専門家に期日管理を任せるのが安心です。
電気工事業者必見!「登録 vs 許可」ダブル法務診断クイズ
まとめ:流山・柏・松戸の電気工事・建設業許可は行政書士むらた事務所へ!
電気工事業の法務は、 「建設業法」と「電気工事業法」の2つの法律を完璧に理解し、正しい順番で手続きを踏まなければならない、非常に難易度の高い分野です。
「よく分からないからとりあえず放置しよう」「元請けに言われたから建設業許可だけ取ればいいや」という安易な判断が、後々会社の信用を揺るがす重大な法律違反に繋がってしまいます。
「今の自社の状況で、どちらの手続きが必要か診断してほしい」
「建設業許可を取ったばかりだが、みなし登録の手続きを忘れていないか不安だ」
「複雑な電気工事業の申請から建設業許可まで、すべてプロに丸投げしたい」
そんなお悩みをお持ちの電気工事業者様は、ぜひ行政書士むらた事務所にお任せください!
千葉県の流山市・柏市・松戸市周辺の建設業者様のサポートに特化した私たちが、 お客様の現在の資格や工事の実態を丁寧にヒアリングし、「登録」から「建設業許可」、そして「みなし登録への切り替え」まで、法的リスクをゼロにする最短ルートを全力で伴走 いたします。
ご相談やお問い合わせは、当事務所のホームページのお問い合わせフォーム、または公式LINEより 【24時間受付】 しております。
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