亡くなった家族の車を名義変更・売却するには?遺産分割協議書の書き方と必要書類

こんにちは、千葉県の行政書士むらた事務所です。

ご家族がお亡くなりになった悲しみの中、役所での様々な手続きに追われ、心身ともに疲労されていることとお察しいたします。

預貯金や不動産の相続手続きに気を取られ、意外と後回しになりがちなのが 「自動車の相続(名義変更)」 です。

「亡くなった父の車を、とりあえずそのまま乗っている」

「乗らないから、早く中古車買取店に売却してしまいたい」

実は、 車の所有者が亡くなった時点で、その車は「相続人全員の共有財産」となります。
そのため、誰か一人の判断で勝手に乗ったり、売却したりすることは法律上できません。

引き続き乗るにしても、売却や廃車にするにしても、必ず「亡くなった方から、新しい所有者(相続人)へ名義変更を行う手続き」が必要になります。

この記事は、以下のような方に向けて書いています。

  • ご家族が亡くなり、故人名義の車を相続(名義変更)することになった方
  • 故人の車を売却または廃車したいが、手続きの順番が分からない方
  • 車の相続に必要な「遺産分割協議書」の書き方や必要書類を知りたい方

今回は、相続人同士の話し合いで決めたことを証明する「遺産分割協議書」を使った、車の相続名義変更の正しい手順と必要書類について解説します。

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車検証の「所有者」を確認する!ローン残債の罠

車の相続手続きを始める前に、真っ先に確認しなければならないのが 「車検証の所有者欄」 です。

所有者が「故人」になっている場合

車検証の「所有者」の欄に、亡くなった方のお名前が記載されていれば、そのままご遺族による相続手続き(名義変更)に進むことができます。

所有者が「ローン会社」や「ディーラー」になっている場合

車をローンで購入し、まだ支払いが終わっていない(あるいは終わっていても名義を変えていない)場合、所有者欄がローン会社や自動車販売店(ディーラー)になっていることがあります。
これを「所有権留保」と呼びます。

この場合、車は遺族の財産ではなくローン会社の持ち物であるため、勝手に相続手続きはできません。
まずはローン会社に連絡し、残債を一括で清算して「所有権解除」の書類をもらう という、さらに複雑な手続きが追加で必要になります。

【図解】車の相続名義変更に必要な書類一覧

車の所有者が故人であることを確認できたら、書類を集めます。
通常の車の名義変更とは異なり、相続関係を証明するための膨大な戸籍謄本などが必要になります。
見やすいように表で整理しました。

用意する書類誰のものが必要か・注意点
戸籍謄本(除籍謄本など)亡くなった方の「出生から死亡まで」のすべての戸籍、および 相続人全員の戸籍。誰が正当な相続人なのかを陸運局に証明するために必須です。
遺産分割協議書車を誰が相続するのかを記載し、相続人全員が「実印」を押印 したもの。
印鑑証明書相続人全員分 が必要です。(※発行から3ヶ月以内のもの)
新しい所有者の車庫証明新しく車を相続する人(新しい名義人)の自宅を管轄する警察署で取得します。(※同居の家族が相続し、駐車場が変わらない場合は不要になることもあります)
車検証の原本現在の車検証です。紛失している場合は再発行が必要です。
委任状行政書士等の代理人が手続きを行う場合に必要です。(新所有者の実印を押印)

車の相続特有の「遺産分割協議書」の書き方

遺産分割協議書とは、「誰がどの遺産をもらうか」を相続人全員で話し合い、合意した内容をまとめた書類です。
車の名義変更をスムーズに行うためには、車の情報を正確に記載しなければなりません。

車を特定する情報を漏れなく書く

「父の車は長男が相続する」とだけ書いても、陸運局は受け付けてくれません。
車検証を見ながら、以下の情報を必ず記載してください。

「登録番号(車のナンバー)」「車台番号」「メーカー名・車名」「型式」

これらの情報が一文字でも間違っていると、書類の不備として突き返されてしまいます。

全員の実印と印鑑証明書がセットになる

遺産分割協議書には、 必ず相続人全員が署名し、役所に登録している「実印」を押印 しなければなりません。
一人でも欠けたり、認印を押したりした場合は無効となります。

査定額が「100万円以下」なら書類を簡略化できる裏ワザ

「相続人が全国に散らばっていて、全員の印鑑証明書を集めるのは大変すぎる……」

そんな場合に使える、陸運局の特別な救済ルールがあります。
それが 「遺産分割協議成立申立書(いさんぶんかつきょうぎせいりつもうしたてしょ)」 を使った簡略化手続きです。

100万円以下の車なら代表者だけの書類でOK

亡くなった方の車の査定価格(現在の価値)が 「100万円以下」 であることが証明できる場合、正式な遺産分割協議書や「全員分」の印鑑証明書を用意する必要がなくなります。

代わりに、車を相続する代表者一人が「私以外の相続人も同意しています」という申立書に実印を押し、代表者一人の印鑑証明書を提出するだけで名義変更が完了します。

(※車の査定額が100万円以下であることを証明するために、買取店等が発行した査定書や、日本自動車査定協会の証明書等を添付する必要があります)

当事務所にご相談いただいた三郷市のお客様は、亡くなったお父様の古い軽自動車を廃車にしたいと考えていましたが、相続人が5人もおり、全員の印鑑証明書を集めることに疲弊しておられました。
私たちがすぐに車の年式と価値を調査し、査定額が100万円以下であることを証明する書類を手配。
代表者様一人の『遺産分割協議成立申立書』を作成して軽自動車検査協会へ提出することで、他のご親族に手間をかけることなく、最短で廃車手続きを完了させました。

よくある質問(FAQ)

Q. 車を売却(または廃車)する場合も、わざわざ自分の名義に変更しなければなりませんか?

A. はい、必要です。
亡くなった方の名義のままでは、中古車買取店への売却も、解体業者への廃車依頼もできません。
一度、相続人(代表者)のいずれかの名義に変更する相続手続き(移転登録)を行った上で、その代表者が売却や廃車の手続きを行うという流れになります。

Q. 名義変更せずに、亡くなった人の車のまま乗り続けてもいいですか?

A. 非常に危険です。
万が一事故を起こした場合、自動車保険(任意保険)の契約者変更ができておらず、保険金が下りないトラブルになる可能性があります。
また、毎年春に来る自動車税の納付書も、亡くなった方の名前で届き続けるため、役所での手続きが滞ります。

Q. 軽自動車の場合、手続きに違いはありますか?

A. あります。
普通車は陸運局(運輸支局)での手続きですが、軽自動車は「軽自動車検査協会」での手続きとなります。
また、軽自動車の相続では、印鑑証明書や遺産分割協議書が不要など、普通車に比べて書類が簡略化されています。(※ただし、ご家族間で後々トラブルにならないよう、協議書を作成しておくことを推奨します)

そのままだと危険?「自動車の相続手続き」診断クイズ

第 1 / 3 問

まとめ:流山・柏・松戸の車の相続名義変更は行政書士むらた事務所へ!

ご家族を亡くされた後の悲しみの中で、大量の戸籍を集め、慣れない遺産分割協議書を作り、平日しか開いていない警察署(車庫証明)や陸運局へ何度も足を運ぶことは、ご遺族にとって想像を絶するご負担となります。

「戸籍謄本をどうやって遡って集めればいいのか分からない」

「ローン会社の所有権解除という複雑な手続きで手が止まってしまった」

「平日に休めないので、車庫証明からナンバー変更まで全部プロに丸投げしたい」

そんなお悩みをお持ちのご遺族様は、ぜひ行政書士むらた事務所にお任せください!

千葉県の流山市・柏市・松戸市周辺(野田ナンバー・柏ナンバー・松戸ナンバー管轄)の自動車手続きと相続手続きに精通した私たちが、 ご遺族の負担を極限まで減らし、戸籍の収集・協議書の作成・車庫証明の取得・陸運局での名義変更までをすべてワンストップで代行 いたします。

ご相談や代行のご依頼は、当事務所のホームページのお問い合わせフォーム、または公式LINEより 【24時間受付】 しております。

故人が大切にされていたお車の手続きを、安心・確実にお手伝いさせていただきます。
一人で抱え込んで疲れ果ててしまう前に、まずは今すぐ、お気軽にご連絡ください。

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