資本金500万と口座の壁!外国人の会社設立・経営管理ビザ取得の失敗しない手順
こんにちは、千葉県の行政書士むらた事務所です。
日本で外国人が会社を作り、社長として働くためには 「経営・管理ビザ」 という在留資格を取得しなければなりません。
しかし、このビザの取得ハードルは、他の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)と比べても 圧倒的に高く、手続きの順序も非常に複雑 です。
「資本金500万円は用意できたから、すぐにビザが下りるだろう」
そう安易に考えてご自身で手続きを進め、入国管理局(入管)の厳しい審査で「不許可」になってしまい、事務所の初期費用などがすべて無駄になってしまうケースが後を絶ちません。
この記事は、以下のような方に向けて書いています。
- 日本で会社を設立し、ビジネスを始めたい外国人の方
- 日本で起業するための「経営・管理ビザ」を取得したい方
- 外国人のビジネスパートナーと一緒に日本で起業しようとしている日本人の方
今回は、外国人が日本で起業する際に必ずぶつかる「特有の高いハードル」と、経営管理ビザを確実に取得するための重要ポイントについて解説します。
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目次
外国人の会社設立を阻む「資本金と銀行口座」の壁
日本人が会社を設立する場合、「資本金1円」からでも起業できます。
しかし、外国人が経営管理ビザを取得するためには、原則として 「500万円以上の資本金」 の出資が必要となります。
ここで2つの大きな壁が立ちはだかります。
1. 500万円の「出所証明」が厳格
入管は、「その500万円をどうやって形成したのか(出所)」を極めて厳しく審査します。
親からの借金、友人からの一時的な借り入れ(見せ金)、あるいは不法就労で稼いだお金ではないことを証明するために、 母国での収入証明書、親族の銀行口座の送金記録など、お金の流れを透明にするための膨大な裏付け資料 が求められます。
2. 資本金を振り込む「銀行口座」がない問題
会社を設立するには、出資者個人の銀行口座に資本金を振り込む必要があります。
しかし、海外に住んでいる外国人は日本の銀行口座を持っていません。
また、日本に留学生等として住んでいる場合でも、事業用の口座開設は非常に厳格化されています。
「会社を作りたいのに口座がない、口座を作るには会社やビザが必要」という 「鶏と卵」のジレンマ に陥り、手続きが完全にストップしてしまうのです。
これを解決するには、日本在住の「共同発起人(協力者)」を立てるなどの専門的なテクニックが必須となります。
【図解】経営管理ビザ取得までの流れと難所
会社設立からビザ取得までのステップは、順番を一つでも間違えると後戻りができなくなります。
見やすい表で、理想的な流れと難所を整理しました。
| ステップ | 手続きの内容 | ここが最大の難所! |
| 1. 事務所の確保 | 会社の本店所在地となる「独立した事務所」の賃貸契約を結ぶ。 | 外国人個人名義での契約が難しく、かつ「事業用」として貸してくれる物件を見つけるハードルが非常に高いです。 |
| 2. 定款作成・出資 | 会社のルール(定款)を作成し、公証役場で認証を受け、資本金(500万円)を口座に振り込む。 | 前述の「誰の銀行口座に振り込むか」という口座問題が発生します。 |
| 3. 会社設立の登記 | 法務局へ登記申請を行い、会社を成立させる。(※ここまでは行政書士・司法書士が代行) | 登記完了までに1〜2週間かかります。この間も事務所の家賃は発生し続けます。 |
| 4. ビザの申請 | 設立した会社の謄本や「事業計画書」を添えて、入管へ経営管理ビザを申請する。 | __ビザが下りる保証がない状態__で、すでに数百万円の資金(資本金・事務所費用)を投じているという圧倒的なリスクを抱えます。 |
審査を左右する「事業計画書」と「独立した事務所」
入管の審査において、資本金と同じくらい厳しく見られるのが以下の2点です。
バーチャルオフィスは原則NG
経営管理ビザを取得するためには、 「独立した事業所(オフィスや店舗)」 が確保されていることが絶対条件です。
郵便物を受け取るだけのバーチャルオフィスや、1ヶ月単位で借りるマンスリーマンション、他社とスペースを共有するオープンなシェアオフィスでは、原則としてビザは下りません。
また、自宅の1室を事務所とする場合も、生活空間とビジネス空間が完全に壁で仕切られているなどの極めて厳しい条件をクリアする必要があります。
絵に描いた餅ではない「事業計画書」
入管が最も知りたいのは、 「この外国人のビジネスは、日本で継続して安定した利益を出し続けられるのか?」 という点です。
「とりあえず貿易をやります」といった薄っぺらい内容では確実に不許可になります。
市場の分析、具体的な取引先のリスト、月ごとの売上予測、経費の計算など、A4用紙で十数枚に及ぶ 「客観的で緻密な事業計画書」 を日本語で作成しなければなりません。
これは日本人であっても至難の業です。
当事務所にご相談いただいた柏市の外国人起業家様は、ご自身で賃貸アパートを契約し、そこを本店にしてビザ申請をしようとしていましたが、契約書が『居住専用』となっており、このままでは不許可になるギリギリの状況でした。
私たちがすぐに介入し、事業用物件への借り直しをサポート。
さらに、母国からの資金送金のルートを明確に証明する資料を整え、実現可能性の高い詳細な事業計画書を作成し直したことで、無事に経営管理ビザの許可を勝ち取ることができました!
よくある質問(FAQ)
Q. 日本に住んでいなくても、会社設立とビザ申請は可能ですか?
A. はい、可能です(認定証明書交付申請)。
ただし、前述の通り銀行口座の問題や事務所探しの壁があるため、日本に住んでいる協力者(日本人や永住者など)と協力して手続きを進めるのが最も現実的なルートとなります。
Q. 飲食店を始める場合、他の許可も必要ですか?
A. はい。
飲食店の場合は、保健所からの「飲食店営業許可」が必要です。
経営管理ビザを申請する段階で、店舗の内装工事が終わっており、保健所の許可(または申請受付の証明)が下りている状態まで準備を進めておく必要があります。
Q. 資本金500万円を用意できない場合、ビザは絶対に取れませんか?
A. 資本金の代わりに、「日本に居住する常勤の従業員を2名以上雇用する」という要件を満たせば、ビザを取得できる可能性があります。
しかし、毎月の給与支払い等が発生するため、結果的に500万円以上の資金力が必要になるのが現実です。
日本で起業!「経営・管理ビザ」攻略診断クイズ
まとめ:流山・柏・松戸の経営管理ビザは行政書士むらた事務所へ!
外国人が日本で起業し、経営管理ビザを取得する道のりは、まさに 「リスクと高い壁の連続」 です。
数百万円の資金を投じて事務所を借り、会社を設立した後に「ビザが不許可になりました」という結果になれば、ビジネスは開始できず、莫大な借金だけが残ってしまいます。
「母国から送金した500万円の出所証明として、どんな書類を集めればいいか分からない」
「入管の審査官を納得させる、完璧な事業計画書を日本語で作成してほしい」
「会社設立(定款作成・登記)からビザの申請まで、すべてワンストップで任せたい」
そんなお悩みをお持ちの外国人起業家様(およびサポートする日本人の皆様)は、ぜひ行政書士むらた事務所にお任せください!
千葉県の流山市・柏市・松戸市周辺での外国人法務・起業サポートに特化した私たちが、 お客様の状況に合わせた最適なスキームを構築し、会社設立から経営管理ビザの取得、さらにはその後の許認可までを全力で伴走 いたします。(※登記申請は提携司法書士が行います)
ご相談やお問い合わせは、当事務所のホームページのお問い合わせフォーム、または公式LINEより 【24時間受付】 しております。
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