口約束は危険!個人間の金銭貸借で必ず作るべき「借用書」の必須項目と公正証書の罠
こんにちは、千葉県の行政書士むらた事務所です。
「急な出費でお金が足りない。絶対に返すから、少しの間だけ貸してくれないか?」
どれだけ親しい相手であっても、このような相談を受けた時は細心の注意が必要です。
個人間のお金の貸し借りは、民法上 「金銭消費貸借契約(きんせんしょうひたいしゃくけいやく)」 と呼ばれます。
「昔からの付き合いだし、借用書なんて水臭いから」と口約束だけでお金を渡してしまうと、後になって「貸した・もらった」「返す金額が違う」といったトラブルに発展し、お金だけでなく大切な人間関係まで完全に崩壊してしまいます。
大切な相手だからこそ、 お金の貸し借りは明確なルールを書面(借用書・契約書)に残すこと が鉄則です。
この記事は、以下のような方に向けて書いています。
- 友人や知人、親族にまとまったお金を貸す予定がある方
- ネットにある無料の借用書テンプレートを使っていいか迷っている方
- 万が一返済されなかった時に備え、法的に確実な契約書を作成したい方
今回は、法的効力を持った正しい借用書の書き方と、さらに強力な武器となる「公正証書」について分かりやすく解説します。
流山市・柏市・松戸市・および近隣の市の方は一度以下HPまたはLINEからお気軽にお問い合わせください。
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目次
なぜ「借用書」ではなく「金銭消費貸借契約書」なのか
一般的に「借用書」と呼ばれることが多いですが、実務上は大きく2つの形式に分かれます。
借用書(差入式)
お金を借りる側(借主)が、「私はあなたから〇〇円を借りました」という内容の書類に署名・押印し、貸す側(貸主)に差し入れる形式です。
貸主は署名しないため手軽ですが、後から「こんな条件は聞いていない」と言いがかりをつけられるリスクが残ります。
金銭消費貸借契約書
貸主と借主の 双方が契約内容に合意し、両者が署名・押印して1通ずつ保管する形式 です。
金額が数十万円から数百万円と高額になる場合や、分割払いの条件などを細かく設定する場合は、トラブル防止の観点から必ずこちらの「金銭消費貸借契約書」の形式で作成すべきです。
【図解】法的効力を持たせる!契約書の必須項目
ネット上に転がっている無料テンプレートは、あなたの個別の事情(利息の有無、返済が遅れた時のペナルティなど)をカバーしきれていないことがほとんどです。
契約書に必ず盛り込むべき重要な項目を、表で整理しました。
| 必須項目 | 記載内容と注意点 |
| 貸し借りの事実と金額 | 「貸主は借主に金〇〇円を貸し付け、借主はこれを受領した」と明確に記載します。金額は漢数字(壱、弐、萬など)を使うと改ざんを防げます。 |
| 返済の期日と方法 | 「令和〇年〇月〇日までに」「毎月末日に〇円ずつ」など、具体的な日付と分割回数を指定し、振込先口座などを明記します。 |
| 利息の定め | 利息を取る場合は「年〇%」と記載します。利息制限法という法律で上限が決まっているため、法外な利息は無効になります。 |
| 遅延損害金 | 期日通りに返済されなかった場合のペナルティ(違約金)です。これを定めておかないと、相手が返済をダラダラと遅らせる原因になります。 |
| 期限の利益の喪失 | 分割払いの場合、「1回でも返済が遅れたら、残りの金額を一括で返さなければならない」という貸主を守るための強力なルールです。 |
これらの項目が一つでも抜けていると、貸主にとって圧倒的に不利な契約になってしまいます。
借用書よりも強力な究極の盾「公正証書」
自分たちで完璧な契約書を作ったとしても、相手が返済をバックレてしまった場合、その契約書を持ってすぐに相手の財産を差し押さえることはできません。
差し押さえをするためには、わざわざ裁判を起こして勝訴判決をもらうという、長い時間と多大な費用がかかるプロセスが必要になります。
これを一気にショートカットできるのが 「公正証書(こうせいしょうしょ)」 です。
金銭消費貸借契約を、公証役場という国の機関で「公正証書」として作成し、その中に 「もし返済が遅れたら、直ちに強制執行(財産の差し押さえ)を受けても文句は言いません」 という文言(強制執行認諾文言)を入れておきます。
これがあれば、万が一相手が返済を滞納した際、 裁判を起こすことなく、すぐに相手の給料や銀行口座を差し押さえることが可能 になります。数百万円規模の貸し借りの場合は、必ず公正証書にしておくことを強く推奨します。
当事務所にご相談いただいた柏市のお客様は、交際相手に事業資金として300万円を貸す約束をしており、ネットの無料借用書を使おうとしていました。
しかし、ヒアリングをすると返済期間が長く、分割払いの条件も複雑だったため、私たちが『期限の利益の喪失条項』などを組み込んだ完全な金銭消費貸借契約書を作成。
さらに、お客様の不安を完全に無くすため、公証役場での『公正証書』の作成手続きまでをワンストップでサポートいたしました。
結果として、相手も真剣に返済義務を自覚し、現在も滞りなく返済が続いているとのことです。
個人間の貸し借りでやりがちな「NG行動」
NG行動1:印鑑を「シャチハタ(ゴム印)」で済ませる
契約書に押すハンコは、100円ショップの印鑑やシャチハタなどのゴム印では意味がありません。
後から「私が押したハンコではない」と否定されるリスクがあります。
必ず 市町村に登録してある「実印」で押印してもらい、セットで「印鑑証明書」を提出させる のが鉄則です。
NG行動2:お金を「手渡し(現金)」で渡してしまう
契約書を作っても、「確かにお金を渡した」という証拠がなければ裁判で負けてしまうことがあります。
現金を手渡しするのではなく、 必ず相手の銀行口座へ「振込」で渡し、通帳に送金の履歴を残す ようにしてください。
よくある質問(FAQ)
Q. 契約書には「収入印紙」を貼らないと無効になりますか?
A. 収入印紙を貼り忘れても、契約そのものが無効になるわけではありません。
しかし、金銭消費貸借契約書は印紙税法上の「課税文書」にあたるため、貸した金額に応じた収入印紙を貼らなければなりません(例えば1万円〜10万円以下の場合は200円の印紙)。
貼っていないことが税務署にバレると、過怠税というペナルティを科される可能性があります。
Q. すでにお金を貸してしまっているのですが、後から契約書を作れますか?
A. はい、可能です。
その場合は、過去にお金を貸した事実を確認し、今後の返済ルールを定める 「債務承認弁済契約書(さいむしょうにんべんさいけいやくしょ)」 という別の形式の書類を作成します。
Q. 相手が未成年者の場合でも、お金を貸して大丈夫ですか?
A. 大変危険です。
未成年者が親(法定代理人)の同意を得ずに行った借金の契約は、後から取り消すことが法律で認められています。
もし相手が未成年者の場合は、必ず親の同意書と実印での押印をもらわなければなりません。
お金を貸す前に!「借用書・契約書」防衛診断クイズ
まとめ:流山・柏・松戸の契約書作成・公正証書手続きは行政書士むらた事務所へ!
「親しき仲にも礼儀あり」という言葉の通り、大切な人間関係を守るためにこそ、お金の貸し借りは厳格な契約書を残すべきです。
ネットの無料テンプレートを安易に使い、遅延損害金や一括返済のルールが抜けていたせいで、泣き寝入りを強いられるケース が後を絶ちません。
「知人に大金を貸すが、どうやって契約書を作ればいいか分からない」
「相手が約束を破った時に、すぐに差し押さえができる『公正証書』を作りたい」
「すでにお金を貸してしまった相手と、今後の返済ルールを書面で巻き直したい」
そんなお悩みをお持ちの方は、一人で悩む前に、ぜひ行政書士むらた事務所にお任せください!
千葉県の流山市・柏市・松戸市周辺での契約書作成の実績を持つ私たちが、 お客様のご事情を丁寧にヒアリングし、あなたに絶対に損をさせない、法的効力を持った完璧な『金銭消費貸借契約書』を作成 いたします。
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