【会社設立】電子定款で4万円節約!行政書士に依頼すると実質費用が安くなるカラクリ
こんにちは。
千葉県流山市の行政書士むらた事務所です。
個人事業主からの法人成りや、新たなビジネスでの起業を考えたとき、一番に気になるのが「会社設立の費用」ではないでしょうか。
会社を設立するためには、資本金やオフィスの契約金とは別に、国や公証役場に必ず支払わなければならない「法定費用」が存在します。
株式会社を設立する場合、この法定費用だけで約24万円〜25万円かかります。
初期の資金繰りが厳しい起業家にとって、この出費は決して小さくありません。
しかし、この法定費用のうち「4万円」を合法的に、かつ確実に節約する方法があります。
それが「電子定款」の活用です。
この記事では、電子定款の仕組みと、我々のような専門家に依頼した方が「実質的に安くなる」という不思議なカラクリについて分かりやすく解説します。
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目次
なぜ電子定款だと4万円節約できるのか?
会社を設立する際、会社のルールブックである「定款(ていかん)」を作成します。
この定款には、紙で作成する場合と、PDFなどの電子データ(電子定款)で作成する場合の2つのパターンがあります。
紙の定款には「印紙税」がかかる
紙ベースで定款を作成し、公証役場で認証を受ける場合、印紙税法という法律により4万円分の収入印紙を貼らなければならないと定められています。
コンビニ等で手軽に買える金額ではないため、郵便局などで4万円分の印紙を購入し、紙の定款に貼り付けて提出することになります。
電子データなら「非課税」になる
一方で、定款をPDFファイルなどの「電子データ」で作成し、そこに電子署名を付与した電子定款の場合、印紙税法上の「文書」には該当しないと解釈されます。
そのため、4万円の収入印紙を貼る必要が一切なくなるのです。
株式会社でも合同会社でも、電子定款を利用するだけで確実に4万円の初期費用を圧縮することができます。
自分で電子定款を作るのは大損?
「それなら、自分でPDFの電子定款を作れば4万円浮くじゃないか!」
そう考えるのは非常に合理的ですが、ここには大きな落とし穴が潜んでいます。
電子定款として認められるためには、ただWordをPDFに変換すれば良いわけではありません。
法務省が指定する厳格な規格に沿った「電子署名」をファイルに埋め込む必要があります。
ご自身でこの電子署名を行うためには、以下の準備が必要です。
・マイナンバーカード(または住基カード)
・ICカードリーダー(約3,000円〜5,000円)
・Adobe Acrobat等のPDF編集ソフト(数万円〜)
・電子署名プラグインソフトの設定作業
お気付きの通り、これらの専用機器や有料ソフトをゼロから買い揃えると、節約できるはずの4万円をあっという間に超えてしまいます。
さらに、不慣れな電子署名のシステム設定や、公証役場との事前打ち合わせ、オンライン申請システムの登録などに膨大な時間を奪われます。
起業前の最も貴重な「時間」を消費した挙句、費用も高くつくのでは全く意味がありません。
専門家に依頼すると「実質安くなる」カラクリ
ここで、専用のシステムをすでに完備している行政書士の出番です。
「自分で紙の定款を作る場合」と、「専門家に電子定款を依頼した場合」の費用を比較してみましょう。
(※株式会社設立の目安です。公証人手数料等は資本金額等により変動する場合があります)
| 項 目 | ご自身で紙の定款を作成 | 専門家に電子定款・設立を依頼 |
| 定款認証手数料(公証役場) | 30,000円〜50,000円 | 30,000円〜50,000円 |
| 定款の謄本代 | 約2,000円 | 約2,000円 |
| 登録免許税(法務局) | 150,000円 | 150,000円 |
| 定款の収入印紙代 | 40,000円 | 0円(非課税) |
| 専門家への報酬 | 0円 | 例:50,000円〜100,000円 |
| 合計 | 約24万円 | 約25万円〜 |
ご覧の通り、専門家に数万円の報酬を支払ったとしても、印紙代の4万円がゼロになるため、トータルで支払う金額は「ご自身で苦労して紙の定款を作る場合」とほぼ同じにのです。
金額が変わらない(または安くなる)のであれば、定款の文案作成から公証役場とのやり取り、面倒な電子署名まですべてをプロに丸投げした方が、圧倒的に賢い選択だと言えます。
会社設立と電子定款に関するよくある質問
Q1. 合同会社の設立でも電子定款で4万円安くなりますか?
はい、合同会社でも定款の作成が必要です。
電子定款を利用すれば、株式会社と同様に印紙代の4万円が非課税となります。
登録免許税も6万円(株式会社は15万円)と安いため、設立費用を極限まで抑えたい方には「合同会社×電子定款」の組み合わせが人気です。
Q2. 定款に記載する「事業目的」は後から自分で変更できますか?
変更は可能ですが、後から目的を追加・変更する場合、株主総会の決議や法務局への変更登記申請が必要になり、新たに約3万円の登録免許税などの費用がかかってしまいます。
そのため、将来行う可能性のある事業は、設立時にすべて定款に記載しておくのが鉄則です。
Q3. 会社設立は行政書士と司法書士、どちらに依頼すればいいですか?
行政書士は「定款の作成・認証」や、その後の「許認可(建設業や古物商など)」のプロフェッショナルです。
一方、法務局への「設立登記申請」は司法書士の専権業務となります。
当事務所では提携する司法書士と連携しているため、お客様は窓口を当事務所に一本化したまま、定款作成から登記、そして営業に必要な許認可までをワンストップで完了させることができます。
まとめ:流山・柏・松戸の会社設立は行政書士むらた事務所へ!
いかがでしたでしょうか。
会社設立における電子定款は、知っているか知らないかだけで4万円の差が出る重要なポイントです。
しかし、それを自力で行うのはコストと手間の面で現実的ではありません。
「起業の準備で忙しいから、面倒な手続きはプロに任せたい」
「どうせ同じくらいの費用がかかるなら、間違いのない確実な定款を作ってほしい」
そんな経営者様は、ぜひ行政書士むらた事務所にお任せください!
当事務所では、電子定款の作成・認証はもちろん、お客様の今後のビジネスモデルを見据え、将来の許認可取得を視野に入れた「事業目的の記載方法」など、実務に即したアドバイスも行っております。
千葉県の流山市・柏市・松戸市エリアで会社設立をご検討の方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
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