歩きスマホの自撮りは違法?公道でのYouTube撮影で「道路使用許可」が必要な基準

こんにちは、千葉県の行政書士むらた事務所です。

スマートフォンや高性能カメラの普及により、誰もが手軽に高品質な動画を撮影・配信できる時代になりました。
街を歩きながら店舗を紹介したり、駅前で企画動画を撮影したりするクリエイターの姿をよく見かけます。

しかし、公道(歩道や車道)でのロケにおいて、絶対に無視できないのが 「警察の道路使用許可」 というルールです。

「みんな勝手に撮影してYouTubeに上げているから、許可なんていらないでしょ?」と軽く考えていると、 通行人からの通報で警察が駆けつけ、最悪の場合は書類送検や動画の炎上(アカウントの停止) という取り返しのつかない事態に発展します。

この記事は、以下のような方に向けて書いています。

  • YouTubeやTikTokなどの動画を公道で撮影したいクリエイターの方
  • ミュージックビデオ(MV)やテレビのロケを予定している制作会社の方
  • 警察の「道路使用許可」が必要な基準と、申請の手順を知りたい方

今回は、公道での動画撮影において「道路使用許可が必須になるケース」の明確な基準と、無許可ロケのリスクについて分かりやすく解説します。

流山・柏・松戸および近隣の方で、お早めにご相談されたい方はこちらからお問い合わせください。

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公道での動画撮影に「警察の許可」が必要な理由

私たちが普段歩いている道路は、人や車が安全に通行するための場所です。
そのため、本来の目的(通行)以外で道路を使用し、交通の妨げになるような行為は「道路交通法」によって厳しく制限されています。

道路交通法第77条では、 「道路において祭礼行事をし、又はロケーションをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為」 を行う場合、管轄の警察署長から道路使用許可を受けなければならないと定められています。

条文にある「ロケーション(ロケ)」とは、まさにテレビ番組やYouTubeなどの動画撮影のことなのです。

【図解】警察の許可が「必要」な撮影と「不要」な撮影

では、歩きながらスマホで自撮りをするだけでも許可が必要なのでしょうか?

警察の審査基準における「許可が必要なケース」と「不要なケース(一般的な通行の範囲内とみなされるもの)」の線引きを、見やすい表で整理しました。

撮影の状況道路使用許可の要否理由と判断のポイント
三脚や照明機材を道路に置く絶対に必要道路上に物を設置して場所を「占有」するため、歩行者の通行の妨げになります。
出演者やスタッフが複数人で滞留する必要カメラマン、演者、音声スタッフなどが一箇所に立ち止まり、実質的に道路を塞いでしまうためです。
歩行者の通行を止める、迂回させる絶対に必要撮影のために「ちょっと通らないでください」と一般人を誘導する行為は、厳格な許可と警備員の配置が必要です。
立ち止まらず、歩きながら手持ちカメラで撮影原則不要「一般の通行」と同じ形態であり、立ち止まったり機材を置いたりしなければ、原則として許可は不要です。
公園の中での撮影警察ではなく役所の許可公道ではないため警察の道路使用許可は不要ですが、代わりに公園を管理する市区町村(公園緑地課など)の許可が必要です。

結論として、 「機材を地面に置くか」「一箇所に留まって歩行者の邪魔になるか」 が、警察の許可が必要になるかどうかの最大の分かれ目となります。

無許可でロケをした場合の「恐ろしいペナルティ」

許可が必要なケースに該当するにもかかわらず、「少しの時間だからバレないだろう」と無許可でゲリラ撮影を行った場合、どのようなペナルティがあるのでしょうか。

1. 法律による罰則(逮捕・書類送検)

道路交通法違反(無許可道路使用)となり、 「3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金」 が科される可能性があります。
実際に、公道での無許可ロケや過激なイタズラ動画の撮影で、有名YouTuberが書類送検された事例は過去に何度もあります。

2. クレーム通報と「動画の非公開・大炎上」

現代において最も恐ろしいのは、一般人からのクレームとネットでの炎上です。

通行の邪魔になる無許可撮影は、近隣住民や通行人からすぐに110番通報されます。
警察から注意を受けて撮影が中止になるだけでなく、「あのYouTuberはルールを守らずに迷惑な撮影をしている」とSNSで拡散されれば、 せっかくお金をかけて作った動画を非公開にせざるを得なくなり、クリエイターとしての信用も地に落ちてしまいます。

許可取得の最大の壁「安全対策図面(作業帯図)」

「炎上は避けたいから、きちんと警察の許可を取ろう」と思っても、窓口に申請書を1枚持っていけば許可が下りるわけではありません。
警察は「撮影中に一般人がケガをしないか」を非常に厳しく審査します。

申請には、撮影を行う場所の詳細な地図に加え、 「カメラマンと演者はどこに立つのか」「機材はどこに置くのか」「歩行者を安全に通すためのスペース(〇メートル)はどう確保するのか」を正確に記載した『作業帯図(安全対策図)』 の提出が必須です。

専門的な図面ソフトを使って歩行者の動線を証明しなければならず、手書きの適当な図面では「これでは安全が担保されていない」と警察の担当者に何度でも突き返されてしまいます。

当事務所にご相談いただいた柏市の映像制作会社様は、駅前の広い歩道でアーティストのMV撮影を企画していましたが、警察署から『通行人の動線を確保した図面を出せ』と言われ、撮影日まで時間がなく焦っておられました。
私たちがすぐに現場へ向かい、道路の幅を計測して、専門ソフトで歩行者と撮影エリアを明確に分けた『作業帯図』を作成。
警備員の配置計画も併せて提案し、警察との協議を代行したことで、無事に一発で道路使用許可を取得し、予定通りロケを成功させることができました!

よくある質問(FAQ)

Q. 許可が下りるまで、どれくらいの日数がかかりますか?

A. 警察署の窓口に申請書を受理されてから、 おおむね「中2日(土日祝を含まず)」 かかります。
ただし、撮影の場合は事前に図面を見せて相談する「事前協議」が必要なケースが多く、図面の修正に時間がかかるため、撮影日の 1週間〜2週間前 には準備を始めることをおすすめします。

Q. 道路使用許可を取得するのに、警察へ支払う手数料はいくらですか?

A. 千葉県内の警察署に申請する場合、道路使用許可の申請手数料(証紙代)として 2,500円 がかかります。(※行政書士へ代行を依頼する場合は、別途代行報酬が必要となります)

Q. ドローンを使って公道の上から撮影する場合はどうなりますか?

A. 公道上空でドローンを飛ばす場合、道路使用許可に加えて、 国土交通省の「航空法に基づく飛行許可・承認」 も必要になる可能性が極めて高いです。
二重の許可が必要となるため、より高度な専門知識が求められます。

そのロケ、炎上しない?「動画撮影・道路使用」診断クイズ

第 1 / 3 問

まとめ:流山・柏・松戸のロケ・道路使用許可は行政書士むらた事務所へ!

良質な動画コンテンツを作るためには、コンプライアンス(法令遵守)の徹底が不可欠な時代です。

「企画を考えるのに精一杯で、平日に何度も警察署の窓口へ通って図面を修正する時間なんてない」 というクリエイター様やディレクター様は非常に多くいらっしゃいます。

「今回のロケ企画が、警察の許可が必要なラインかプロに判断してほしい」

「警察からダメ出しされない、完璧な安全対策図面を作成してほしい」

「面倒な警察との事前協議から、申請・許可証の受取までをすべて丸投げしたい」

そんなお悩みをお持ちの映像制作者様は、ぜひ行政書士むらた事務所にお任せください!

千葉県の流山市・柏市・松戸市周辺の警察署のローカルルールを熟知した私たちが、 クリエイター様が撮影のクリエイティブな作業に100%集中できるよう、煩雑な図面作成と申請手続きをすべてワンストップで代行 いたします。

ご相談やお問い合わせは、当事務所のホームページのお問い合わせフォーム、または公式LINEより 【24時間受付】 しております。

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