警察署から補正が出るのはなぜ?道路使用許可のよくある指摘と確実な事前対策

こんにちは、千葉県の行政書士むらた事務所です。

道路を使用して工事や作業を行う際、管轄の警察署へ「道路使用許可」の申請を行います。
足場を組んで長期間道路を占有する場合などは、役所へ「道路占用許可」も必要になります。

しかし、時間をかけて書類や図面を作り、いざ窓口へ提出すると「ここが足りない」「この配置では許可できない」と補正(修正指示)を受け、何度も警察署を往復する羽目になったというお悩みをよく耳にします。

この記事は、以下のような方に向けて書いています。

・建設工事や足場設置で、道路使用許可や占用許可が必要な社長様

・自分で申請に行った際、警察署で何度も書類や図面の補正(修正)を指示された方

・工期が迫っており、一発で確実に許可を通したい現場責任者の方

予定している着工日までに許可が下りなければ、職人の手配や全体のスケジュールに大きな狂いが生じます

今回は、なぜ警察署から補正が出るのか、よくある指摘事項と、一発で審査を通すための事前対策を分かりやすく解説します。

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なぜ警察署から補正が出るのか?3つの視点で深掘り

そもそも、なぜこれほどまでに図面や書類のチェックが厳しいのでしょうか。
「なぜ?」「本当に?」という疑問を、3つの視点から考察します。

1. 読者(申請者)の視点:図面の正しい書き方が分からない

多くの中小企業では、現場の職人さんや社長様ご自身が見よう見まねで図面を作成しています。
現場の状況は頭に入っていても、警察が求める「交通規制のルールに沿った保安図」の描き方を知らないため、自己流の図面になってしまい、結果として情報不足が生じます。

2. 実務(警察)の視点:歩行者と車両の安全確保が最優先

警察の仕事は、道路の円滑な交通と安全を守ることです。
もし許可を出した現場で交通事故が起きれば、警察の審査責任も問われます。
そのため、「カラーコーンの幅は十分か」「誘導員は適切な位置にいるか」「歩行者が安全に迂回できるか」を、ミリ単位の厳しさで図面上から読み取ろうとするのです。

3. 反対意見・リスクの視点:ローカルルールの存在

「別の警察署ではこの図面の書き方で通ったのに」という不満を持つ方も多いでしょう。
実は、道路使用許可の審査基準は、都道府県や管轄の警察署によって細かなローカルルールが存在します。
A署で通った書き方がB署では補正対象になるというリスクが常にあり、これが申請の難易度を上げている大きな要因です。

【図解】警察署からのよくある指摘事項と事前対策

実際に警察署の窓口で指摘されやすいポイントと、それを防ぐための対策を表にまとめました。

よくある指摘(補正内容)なぜ指摘されるのか(警察の意図)確実な事前対策
道路の幅員や残幅員の記載がない作業帯を作った後、車や消防車が通れるだけの幅(残幅員)が残っているか確認できないため。現地で実際の道路幅を計測し、図面に「道路幅〇m、作業帯〇m、残幅員〇m」と正確に明記する。
誘導員(ガードマン)の配置が不適切交通量や見通しの悪さに対して、誘導員の数が足りていない、または立つ位置が危険なため。交差点の近くや片側交互通行の場合は、必ず図面上に誘導員の位置を人のマークで示し、必要人数を記載する。
保安設備(カラーコーン等)が足りない夜間作業や見通しの悪い道路において、ドライバーから現場が見えにくく衝突の危険があるため。矢印板、チューブライト、バリケードなどの設備を具体的に図面に描き込み、使用する機材の名称を記載する。
迂回路の案内がない歩道を塞ぐ場合、歩行者が車道に出て事故に遭う危険があるため。歩行者用の仮設通路を設けるか、「歩行者はこちら」という案内看板の設置位置を図面に明記する。

これらの項目が一つでも欠けていると、その場で「書き直して出直してください」と書類を突き返されてしまいます。

補正を減らし、工期を守るための「事前相談」

図面を完璧に仕上げたつもりでも、前述したローカルルールの壁にぶつかることがあります。
それを回避するための最も有効な手段が「事前相談」です。

本申請の前に図面のラフを見てもらう

特に初めて作業する場所や、交通量が多い主要道路の場合は、いきなり完成した書類を持ち込むのは危険です。

簡単な平面図と作業の概要をまとめた資料を持って、事前に警察署の交通課へ行き「この配置で許可は下りそうか」を相談しましょう。
担当の警察官から直接アドバイスをもらうことで、本申請時の補正リスクを劇的に下げることができます。

頻発する補正対応に疲れたら、専門家を頼る選択を

警察署からの補正指示に対応するには、図面を書き直す手間だけでなく、平日の日中に何度も警察署へ足を運ぶ時間が必要です。

現場の管理や顧客対応で忙しい社長様が、役所の窓口で時間を浪費してしまうのは、会社にとって大きなマイナスです。

道路許可申請を専門とする行政書士に依頼すれば、警察署が求めるポイントを熟知した精度の高い図面を作成し、事前相談から申請、許可証の受け取りまでをすべて代行してもらえます。

よくある質問(FAQ)

Q. 道路占用許可と道路使用許可はどちらを先に申請するのですか?

A. 足場などを設置する場合、まずは道路管理者(市役所や県土整備事務所など)へ「道路占用許可」を申請し、その許可書(または申請書の写し)を添付して、警察署へ「道路使用許可」を申請する流れが一般的です。
役所と警察署の両方の基準を満たす図面が必要になります。

Q. 補正の指示を受けたが、どう直せばいいか分かりません。図面作成だけでも頼めますか?

A. はい、お任せください。
現場の状況や簡単な手書きのメモ、Googleマップ等の情報をもとに、警察署の厳しい審査を通る正確な保安図面を当事務所で作成いたします。

Q. 申請から許可が下りるまで、何日くらいかかりますか?

A. 警察署への道路使用許可のみであれば、書類が受理されてから中2日〜3日程度(土日祝を除く)が目安です。
ただし、書類に不備があって補正になると、修正して再提出した日からさらに審査日数がカウントされるため、余裕を持ったスケジュールが必要です。

道路使用許可・「一発合格」難易度クイズ

第 1 / 3 問

まとめ:流山・柏・松戸の道路許可申請は行政書士むらた事務所へ!

道路使用許可や占用許可の申請は、図面の正確さと警察署とのスムーズなやり取りが命です。

「何度も補正を出されてウンザリしている」「次の現場の着工日が迫っていて、絶対に一発で許可を通したい」とお悩みの社長様は、面倒な手続きをプロに丸投げしてみませんか?

行政書士むらた事務所では、千葉県の流山市・柏市・松戸市を中心に、建設業者様や足場業者様の道路使用許可・道路占用許可の申請を迅速にサポートしております。

複雑な交通規制の図面作成や、警察署との協議もすべて当事務所が代行いたします。
社長様は、どうぞ安心して現場の準備に専念してください!

ご相談やお問い合わせは、当事務所のホームページのお問い合わせフォーム、または公式LINEより【24時間受付】しております。

お急ぎの案件や図面の書き方に関するご相談など、まずは今すぐお気軽にご連絡ください。
確実な許可取得をしっかりとバックアップいたします!

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