その業務委託契約書、フリーランス新法に対応していますか?
外注やフリーランスへの発注が当たり前になった今、見落とされがちなのが「契約書」です。
「数年前のひな型を使い回している」「そもそも契約書を交わさず、メールや口頭で発注している」——そんな状態のまま2024年11月を迎えた事業者は少なくありません。
実はこの2024年11月、外注する“発注者側”に新たな義務を課すフリーランス新法が施行されました。
知らずに従来どおりの発注を続けていると、気づかないうちに法令違反やトラブルの火種を抱えることになりかねません。
この記事では、フリーランスへの業務委託で発注者が押さえるべきポイントを、IT・人事の実務出身の行政書士の視点で整理します。
この記事で分かること
- フリーランス新法で発注者に課された義務の全体像
- 業務委託契約書で特に重要な3つのポイント
- 違反するとどうなるのか(罰則)
- 自社の契約書をどう見直せばいいか
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目次
フリーランス新法とは
正式名称を「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」といい、2024年11月1日に施行されました。
これまでフリーランスと発注者の取引を直接規律する法律がなく、立場の弱いフリーランスが不利な条件を強いられやすいという問題に対応するために作られた法律です。
ポイントは、規制されるのは「発注する側」だということ。
ここでいうフリーランスとは、従業員を雇用していない個人や一人法人を指します。
つまり「うちは小さい会社だから関係ない」ではなく、一人で動いている個人・一人社長に外注しているなら、ほぼすべての事業者が対象になり得ます。
なお、フリーランスとの取引には常に独占禁止法が適用され、発注者の資本金が1,000万円を超える場合は下請法も重なります。
複数の法律が関わる場合は、原則としてフリーランス新法が優先して適用されると整理されています。
発注者に課された義務の全体像
フリーランス新法が発注者に求める義務は、大きく次のように整理できます。適用される条件(誰に・どんな契約に)が義務ごとに違う点が、実務でつまずきやすいところです。
| 義務 | 主な内容 | 適用される条件 |
|---|---|---|
| ① 取引条件の明示 | 業務内容・報酬・支払期日などを書面または電磁的方法で示す | すべての発注者・すべての委託 |
| ② 報酬の支払期日 | 成果物等の受領日から60日以内に支払う | すべての発注者 |
| ③ 7つの禁止行為 | 受領拒否・報酬減額・返品・買いたたき 等の禁止 | 従業員を使う発注者・1か月以上の委託 |
| ④ 募集情報の的確表示 | 求人・募集で虚偽や誤解を招く表示をしない | 募集を行う発注者 |
| ⑤ 育児・介護への配慮 | 申出に応じた就業条件への配慮 | 6か月以上の継続委託 |
| ⑥ ハラスメント対策 | 相談体制の整備など | 従業員を使う発注者 |
| ⑦ 中途解除等の予告 | 解除・不更新は原則30日前までに予告、理由開示 | 6か月以上の継続委託 |
この中でも、契約書づくりに直結する3つを次に詳しく見ていきます。
契約書で特に重要な3つのポイント
① 取引条件は「明示」しなければならない
業務内容・報酬額・支払期日などの取引条件を、書面または電子メール等で明示することが義務づけられています。
口頭だけ、あるいは「いつものとおりで」といった曖昧な発注は、それ自体が義務違反になり得ます。
業務委託契約書を1通きちんと交わしておけば、この明示義務はクリアできます。
逆に言えば、契約書を整えること自体が、最も手堅い新法対応になります。
② 報酬は「受領から60日以内」に支払う
発注した成果物等を受け取った日から起算して、60日以内のできる限り短い期間で支払期日を設定し、その期日までに支払わなければなりません。
意外な落とし穴が、自社の締め支払いサイクルです。
「月末締め・翌々月末払い」は、タイミングによって60日を超えてしまうことがあります。
契約書には「検収後◯日以内、ただし受領から60日以内」と書いておくと、自社の支払いサイクルを尊重しつつ法令も満たせます。
③ 継続契約の打ち切りは「30日前予告」
6か月以上続いている業務委託を中途解除する、あるいは更新しない場合は、原則として30日前までに予告しなければなりません。
短期契約を反復更新しているケースも「継続的」とみなされることがあるため注意が必要です。
「いつでも解約できます」と契約書に書いてあっても、この予告義務が優先します。
契約書に予告のルールを明記しておくことで、現場が迷わずに対応できます。
やってはいけない「7つの禁止行為」
従業員を使用する発注者が1か月以上の業務委託を行う場合、次の7つの行為が禁止されます。
下請法の考え方に近いものです。
- 受領拒否 … 落ち度がないのに納品物を受け取らない
- 報酬の減額 … あらかじめ決めた報酬を後から減らす
- 返品 … 落ち度がないのに受け取った物を返す
- 買いたたき … 著しく低い報酬を不当に定める
- 購入・利用強制 … 指定する物やサービスの購入を強いる
- 不当な経済上の利益の提供要請 … 協賛金や無償作業を求める
- 不当な給付内容の変更・やり直し … 落ち度がないのに作業のやり直しをさせる
「無料でちょっと直してよ」「今回だけ値引きして」といった、つい言いがちな一言が違反になり得る、という点は知っておくべきです。
違反するとどうなるのか
違反が疑われる場合、公正取引委員会・中小企業庁長官・厚生労働大臣が報告徴収や立入検査を行い、指導・助言・勧告・公表・命令といった措置をとることができます。
命令違反や検査拒否などには50万円以下の罰金が科され、違反した本人だけでなく、その法人や代表者も対象となる「両罰規定」もあります。
さらに、フリーランスが行政機関に違反を申し出たことを理由に、契約解除などの不利益な扱い(報復)をすることも禁止されています。
罰金額そのものより、「行政から指導を受けた」「公表された」という事実が、取引先や採用に与えるダメージの方が、実務上は大きいかもしれません。
自社の契約書、どう見直す?
ここまでを踏まえて、まずは自社の業務委託契約書(または発注のやり方)を、次の観点でチェックしてみてください。
- 業務内容・報酬・支払期日を、書面または電子メール等で明示できているか
- 報酬の支払期日が、受領から60日を超えていないか
- 6か月以上の継続契約に、30日前予告のルールがあるか
- 成果物の著作権の帰属を明記しているか(IT・制作系は特に重要)
- 実態が「業務委託」になっているか(時間・場所の拘束が強いと“偽装請負”のリスク)
ひとつでも引っかかる項目があれば、契約書の見直しどきです。
とはいえ、ゼロから作るのも、既存の契約書を直すのも、なかなか手が回らないのが実情だと思います。
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本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。
具体的な対応については専門家にご相談ください。
行政書士むらた事務所(登録番号 第26101461号)/千葉県流山市を拠点に、流山・柏・松戸エリアの事業者をサポートしています。


