下請法という名前の法律は、もうありません。取適法への改正で契約書のどこを直すか
こんにちは。
千葉県流山市の行政書士むらた事務所です。
下請法という名前の法律は、今はありません。
令和8年1月に改正法が施行され、名称も用語も変わりました。
手元の契約書がそのままなら、見直しどきです。流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。
この記事の結論
- 下請法は令和8年1月1日施行の改正で、中小受託取引適正化法になったとされます
- 親事業者、下請事業者といった用語も置き換わったとされます
- 資本金だけでなく従業員数でも対象になる場合があるとされます
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名前と用語が、まとめて変わりました
正式名称は下請代金支払遅延等防止法でした。
これが中小受託取引適正化法に改められたとされます。
取適法という略称が使われています。
変わったのは名前だけではありません。
親事業者は委託事業者へ、下請事業者は中小受託事業者へと、条文上の呼び方も置き換わったとされます。
自社の契約書やマニュアルに旧来の用語が残っていると、どの法律を指しているのかが曖昧になります。
文言の差し替えから始めるのが実際的です。
資本金で線を引いていた会社も、対象になり得ます
これまでは資本金の額で適用の有無を判断していました。
改正では、ここに従業員数の基準が加えられたとされます。
資本金が小さいから関係ないと整理していた会社が、従業員数のほうで対象に入る場合があります。
また、物の引渡しに必要な運送の委託も新たに対象へ加えられたとされます。
自社が委託する側なのか、受託する側なのか。まずそこから確認してください。
手形での支払いと、話し合わない値決めが禁じられました
実務に直結する変更です。
手形による支払いが禁止されたとされます。
電子記録債権などでも、支払期日までに満額を受け取ることが難しい方法は認められないとされます。
もう一つが、価格の協議を求められたのに応じない、あるいは説明をしないまま一方的に代金を決める行為の禁止です。
値上げの相談を持ちかけられたときの対応が、法律上の論点になったとお考えください。
断ること自体ではなく、協議と説明を尽くしたかが問われます。
契約更新や税務上の処理については、それぞれの専門家へご相談ください。
用語の置き換え(令和8年1月1日〜)
下請代金支払遅延等防止法 → 中小受託取引適正化法(取適法)
親事業者 → 委託事業者
下請事業者 → 中小受託事業者
下請代金 → 製造委託等代金
よくある質問
Q. 施行前に結んだ契約はどうなりますか。
取引が行われた時点で判断されるのが通例とされます【要確認】。契約書を交わした日ではなく、実際の発注や支払いがいつかで見られます。施行日をまたぐ継続的な取引では、途中から新しい規律が及ぶことになります。長期の契約ほど影響が出るため、窓口へご確認ください。
Q. 建設工事も対象になりますか。
建設工事の請負は建設業法で別に規律されており、切り分けがあるとされます【要確認】。ただし建設業者であっても、資材の製造委託や運送の委託などは対象に入り得ます。自社の取引のうち、どれがどちらの法律にかかるのかを一度仕分けしてみてください。
Q. 契約書の名称も変える必要がありますか。
契約書のタイトルを変える必要はありませんが、条文で法令名を引用している箇所は見直しが要るとされます【要確認】。「下請法に基づき」と書いてある条項をそのままにすると、いまは存在しない法律を指すことになります。次の更新のタイミングで直すのが現実的です。
理解度チェッククイズ
Q1. 下請法の新しい名称はどれでしょう。
A. 中小受託取引適正化法
B. 中小企業取引法
C. 名称は変わっていない
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正解:A。取適法と略されます。
Q2. 適用の判断に新たに加わった基準はどれでしょう。
A. 売上高
B. 従業員数
C. 業歴
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正解:B。資本金基準に加えられました。
Q3. 支払方法について禁止されたのはどれでしょう。
A. 銀行振込
B. 手形による支払い
C. 現金払い
答えを見る
正解:B。満額を受け取りにくい手段が制限されました。
体験談・事例
松戸市の事業者様から、取引先に渡す基本契約書のひな形を見てほしいとご依頼を受けたことがあります。
条文の中に旧法の名称と、親事業者という語が残っていました。
内容そのものは悪くないのですが、相手方に古い書式という印象を与えます。差し替えたのは数行でした。
ワンポイントアドバイス
自社の書式一式を検索して、下請という語がどこに出てくるかを洗い出してください。
基本契約書だけでなく、発注書の裏面約款や社内規程にも残っていることがあります。
まとめて直せば一度で済みますが、気づいたところだけ直すと表記が混ざります。
まとめ
- 下請法は中小受託取引適正化法に改められたとされます
- 従業員数の基準が加わり、対象が広がったとされます
- 手形払いの禁止と、協議を尽くさない値決めの禁止が加わったとされます
ここまでが改正の骨組みです。
ただし実務では、自社が委託する側と受託する側の両方にあたる場合が多く、書式をどちらの立場で作るかで条項の書き方が変わります。
旧法の用語を機械的に置き換えるだけでは、条文の指す範囲がずれることもあります。
行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(ご相談内容によってはオンラインで全国対応)、基本契約書や発注書式の見直し、条項の整理をお引き受けしています。
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