従業員1人でも労働トラブルは起きる!会社を守る就業規則の作り方と必須の労務準備
こんにちは!千葉県の行政書士むらた事務所です。
ビジネスが軌道に乗り、「そろそろ自分1人では限界だから、初めての従業員を雇おう!」と考えている経営者の皆様。
求人募集を出す前に、会社の「ルールブック」である就業規則の準備はできていますか?
この記事は以下のような方に向けて書いています。
- 会社設立後、初めて従業員やアルバイトを雇う予定の方
- 「従業員10人未満なら就業規則はいらない」と思っている方
- ネットにある無料の雛形をダウンロードして使おうとしている方
「うちは社長と従業員1人のアットホームな会社だから、堅苦しいルールなんて必要ない」と甘く考えるのは非常に危険です。
ルールがない状態で人を雇うことは、信号も標識もない交差点に車を走らせるようなものです。
ひとたび労働トラブル(無断欠勤、ハラスメント、残業代請求など)が起きれば、会社側は一切の反論ができず、多額の賠償金を背負って倒産するという取り返しのつかない事態に陥ります。
本記事では、人を雇う前に整えるべき労務環境と、会社を守るための就業規則の重要性について徹底解説します。
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目次
【本編】就業規則がない会社を襲う「労働トラブル」の恐怖
労働基準法では、「常時10人以上の労働者を使用する使用者」に対して就業規則の作成と労働基準監督署への届出を義務付けています。
しかし、これはあくまで「届出の義務」の話であり、「10人未満ならルールを作らなくてよい(トラブルが起きない)」という意味では決してありません。
問題社員に対する「懲戒処分」ができない
就業規則を作成していない会社が直面する最大の恐怖がこれです。
例えば、雇った従業員が毎日遅刻を繰り返し、社内で他のスタッフに暴言を吐くような人物だったとします。
経営者としては「明日から来なくていい!」と解雇したくなりますが、日本の法律では就業規則に「どのような行為をしたら、どのような懲戒処分になるか」が明記されていなければ、会社は従業員を罰することができません。
ルールがないまま感情的に解雇すれば、「不当解雇」として訴えられ、数百万円の和解金や未払い賃金を支払う羽目になります。
労働時間の境界線が曖昧になり「残業代請求」のリスクが高まる
始業・終業時刻、休憩時間、休日のルールが書面で明確に定まっていないと、従業員から「あの時間は仕事のための待機時間だったから残業代を払え」と後から請求される隙を与えます。
労働基準監督署の調査が入った際、就業規則という明確な基準が存在しなければ、従業員の主張が全面的に認められてしまうケースが後を絶ちません。
【図解】就業規則の「ある会社」と「ない会社」の決定的な違い
労働トラブルが発生した際、就業規則の有無がどれほど会社の運命を左右するかを表で整理しました。
| トラブルの事例 | 就業規則が「ない」会社 | 就業規則が「ある」会社 |
| 無断欠勤が続く場合 | 解雇の根拠がなく、社会保険料だけを払い続けるハメになる | 規定に基づき、一定期間経過後に「自然退職」や「懲戒解雇」として処理できる |
| 残業代の認識違い | 従業員の言い値で過去に遡って多額の請求をされるリスクがある | 労働時間と残業の定義が明確なため、不当な請求を法的に突っぱねることができる |
| 休職・復職のトラブル | いつまでも復帰しない従業員を切り捨てられず、人員計画が狂う | 休職期間の上限や復職の条件が明確に定まっており、期間満了で退職扱いにできる |
【体験談】ルール不在で会社が崩壊!?就業規則が会社を救った事例
ここで、労務管理の重要性を知らずに絶体絶命のピンチに陥ったお客様の事例をご紹介します。
「初めて雇った従業員が突然無断欠勤を繰り返し、連絡も取れないのに、辞めさせることもできなくて困っています……」
頭を抱えてご相談に来られた社長様。
お話を伺うと、採用時にきちんとした雇用契約書も交わしておらず、会社のルールを定めた就業規則も存在しない状態でした。
ルールがないため、会社側から合法的に懲戒解雇や退職の手続きを進めることが非常に困難であり、無駄な給与や社会保険料が発生し続ける危険な状況です。
当事務所が即座に介入し、法的な根拠に基づいた退職勧奨のサポートを慎重に行うとともに、今後のトラブルを未然に防ぐため、その会社の実態に合わせた強固な就業規則をゼロから作成しました。
結果として無事に問題を解決し、次の採用からは安心して会社を守れる労務環境を構築することができました。
※労基署への届出、36協定、変形労働時間制などの労務手続きまで含めるなら、社労士の方がスムーズです。
【FAQ】よくある質問(FAQ)
就業規則の作成に関する、よくある疑問にお答えします。
Q1. 従業員が10人未満なら、就業規則を作らなくても罰則はないですよね?
はい、労働基準法上の「届出義務違反」としての罰則(30万円以下の罰金など)はありません。
しかし、罰則がないことと、トラブルによる損害を受けないことは全く別問題です。
従業員を1人でも雇うのであれば、会社と経営者の身を守るために就業規則は「必須の防具」となります。
Q2. インターネットにある無料の就業規則の雛形を使っても大丈夫ですか?
絶対におすすめしません。
ネットの雛形は、あらゆる会社に当たり障りなく使えるよう、従業員の権利が手厚く保護された「労働者有利」の内容になっていることがほとんどです。
自社の実態に合わないルールをそのまま導入すると、いざという時に会社を守るどころか、逆にその就業規則を根拠に会社が首を絞められる結果になります。
Q3. 就業規則を作ったら、労働基準監督署に届け出る必要はありますか?
従業員が常時10人未満の場合は、労働基準監督署への届出は法律上義務付けられていません。
社内で従業員に周知する(いつでも見られる状態にしておく)だけで法的な効力を発揮します。
もちろん、将来的に従業員が10人を超えたタイミングで届け出ることも可能です。
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まとめ:流山・柏・松戸の就業規則作成は行政書士むらた事務所へ!
従業員を雇う前の「就業規則」の作成は、ただの書類作りではありません。
労働基準法などの複雑な法律を読み解き、想定されるあらゆる労働トラブルから会社を合法的に守るための、非常に難易度の高いリスクヘッジです。
「ネットの雛形で安く済ませよう」「問題が起きてからルールを作ればいい」と自己流で後回しにし、いざ従業員に訴えられてから後悔するのは非常にもったいないことです。多額の残業代請求や和解金を支払い、会社の存続が危ぶまれるくらいなら、最初から法律と労務のプロに頼むのが一番安上がりで確実です。
当事務所にご相談いただければ、社長の想いや現在の経営実態を丁寧にヒアリングし、あなたの会社を全力で守るオーダーメイドの就業規則を作成いたします。
※または信用できる社労士様をご紹介いたします。
あなたは煩わしい法律の勉強や不安から解放され、本来のビジネス拡大に専念してください。
流山市を拠点とする当事務所では、流山・柏・松戸エリアを中心に起業家や個人事業主の皆様を全力でサポートいたします。
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