道路上空のドローン空撮は警察の許可も必要?航空法と道路使用許可の二重ルールを解説
こんにちは、千葉県の行政書士むらた事務所です。
近年、建設現場の点検や不動産のPR動画などで、ドローンの活用が当たり前になってきました。
ドローンを飛ばすには「国土交通省の許可(航空法)」が必要だということは、多くの方がご存知です。
しかし、市街地や住宅街で空撮を行う際、もう一つ絶対に忘れてはならない大きな壁が存在します。
それが 「警察署が管轄する道路交通法(道路使用許可)」 の壁です。
「国交省の許可を取ったから、どこでも飛ばせる!」と勘違いして公道の上空周辺でドローンを飛ばし、近隣からの通報で警察が駆けつけてトラブルになるケースが急増しています。
この記事は、以下のような方に向けて書いています。
- 業務でドローン空撮や点検を行いたい事業者様
- 国交省の許可(DIPS)は取ったが、道路の近くで飛ばしていいのか不安な方
- 警察署へ提出する「道路使用許可」の基準や図面の書き方が分からない方
今回は、道路上空でドローンを飛ばす際に気を付けるべき「航空法と道路使用許可の二重規制」のルールと、警察の許可が必要になるケース・不要なケースを解説します。
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目次
ドローンを公道周辺で飛ばす際の「2つの壁」
ドローンを市街地の道路周辺で飛行させる場合、管轄の違う2つの法律をクリアしなければなりません。
1. 航空法による規制(国土交通省)
ドローンの機体や飛行ルールそのものを規制するのが「航空法」です。
「人口集中地区(DID地区)の上空」「人や車(第三者)から30m未満の距離での飛行」「目視外飛行」などを行う場合、 事前に国土交通省へ申請し、飛行許可・承認を取得 しなければなりません。
市街地の道路上空を飛ばす時点で、ほぼ間違いなくこの許可は必須となります。
2. 道路交通法による規制(管轄の警察署)
「国交省の許可」はあくまで空のルールです。
一方で、私たちが歩いたり車で走ったりする「道路の安全」を守るのが道路交通法です。
公道(歩道や車道)を利用してドローンを飛ばす行為が、 一般の交通の妨げになったり、危険を生じさせたりする恐れがある場合、管轄の警察署長から「道路使用許可」を取得 しなければならないのです。
【図解】道路使用許可が「必要」なケースと「不要」なケース
では、道路の上をドローンが通過するだけで、すべて警察の許可が必要なのでしょうか?
実は、警察庁の通達により「必要なケース」と「不要なケース」の線引きが明確にされています。
見やすい表で整理しました。
| ドローンの飛行状況 | 道路使用許可の要否 | 理由と注意点 |
| 道路の路上から離陸・着陸させる | 必要 | 操縦者や機体が道路を占有し、通行の妨げになるため必ず許可が必要です。 |
| 操縦者や補助者が「道路上」に立って操縦・監視する | 必要 | 通行人の邪魔になったり、見物人が集まって交通の危険が生じたりするため許可が必要です。 |
| 交通を遮断する(通行止めにする) | 必要 | 安全のために道路を通行止めにする場合、当然ながら警察の許可が必須です。 |
| 私有地から離発着し、高度を保って道路上空を通過するだけ | 原則不要 | 操縦者が私有地におり、ドローンが道路上空を単に通過するだけで交通に影響を与えない場合は不要です。 |
このように、 「人間(操縦者)や機体が道路の地面を使っているか」「交通の邪魔になっているか」 が、道路使用許可が必要になるかどうかの最大の分かれ目となります。
警察署の審査を通すための「道路使用許可」のポイント
道路使用許可が必要なケースに該当する場合、ただ申請書を出せば許可が下りるわけではありません。
警察は「万が一ドローンが落下した時に、人や車に被害が出ないか」を非常に厳しく審査します。
補助者の配置とカラーコーン等による安全対策
道路上から離発着させたり、道路上で操縦したりする場合、 「ドローンの真下や周辺に、絶対に第三者を立ち入らせない対策」 が求められます。
具体的には、飛行エリアの周辺にカラーコーンやコーンバーを設置し、専用の「補助者(安全管理者)」や「交通誘導警備員」を配置して、歩行者や車を安全に迂回させる計画を立てなければなりません。
緻密な図面と計画書の作成が必須
警察署の窓口へ提出する申請書には、以下のような詳細な添付書類(図面)が求められます。
- 飛行経路図・作業帯図:道路のどの部分を使い、ドローンがどう飛ぶのかを示した詳細な図面
- 安全対策図:カラーコーンの位置や、補助者をどこに何人配置するのかを示した図面
- 国交省の飛行許可承認書のコピー
これらの図面が甘いと、警察の担当者から「これでは安全が確保できない。補助者を増やして図面を書き直して」と何度も突き返されてしまいます。
当事務所にご相談いただいた柏市の映像制作会社様は、駅前の道路からドローンを離陸させてPR動画を撮りたいと考えていましたが、警察署での事前相談で『図面が不十分だ』と突き返され、撮影スケジュールが迫り焦っておられました。
私たちがすぐに現場を確認し、歩行者の動線を確保した安全な『作業帯図・補助者配置図』を専門ソフトで作成。
警察担当者との事前協議も代行することで、無事に一発で道路使用許可を取得し、予定通り撮影を成功させることができました!
よくある質問(FAQ)
Q. 国交省の許可があれば、警察には何も言わなくていいのですか?
A. いいえ、前述の表で「道路使用許可が不要」なケースであっても、ドローンが落下した場合のトラブルを防ぐため、 事前に管轄の警察署へ『ここでドローンを飛ばします』という情報提供(連絡)をしておくのが実務上の鉄則 です。
通報があった際、警察が状況を把握していればトラブルを未然に防げます。
Q. 道路の上の「電線」や「信号機」の近くを飛ばしても大丈夫ですか?
A. 非常に危険です。
航空法の許可だけでなく、電線を管理する電力会社や、信号機を管理する警察(公安委員会)との協議が必要になるケースがあります。
万が一接触して設備を破損させた場合の損害賠償は莫大な金額になります。
Q. 道路使用許可が下りるまで、どれくらいの日数がかかりますか?
A. 警察署の窓口に申請書を受理されてから、 おおむね「中2日〜1週間程度」 かかります。
ただし、ドローンの場合は事前に図面を見せて相談する「事前協議」が必要なケースが多く、図面の修正に時間がかかるため、撮影日の 2週間〜1ヶ月前 には準備を始めることをおすすめします。
その空撮、警察の許可は?「ドローン×道路使用」診断クイズ
まとめ:流山・柏・松戸のドローン&道路使用許可は行政書士むらた事務所へ!
市街地でドローンを飛ばす業務は、 国交省の「空のルール」と警察の「陸のルール」という二重の規制 を完璧にクリアしなければなりません。
「国交省の許可は自分で取れたけれど、警察に出すための図面作成で挫折してしまった」「平日に何度も警察署の窓口へ通う時間がない」という事業者様は非常に多くいらっしゃいます。
「この撮影現場で道路使用許可が必要か、プロの視点で診断してほしい」
「警察からダメ出しされない、完璧な安全対策図面を作成してほしい」
「国交省のドローン飛行許可から警察署の道路使用許可まで、すべて丸投げしたい」
そんなお悩みをお持ちの事業者様は、ぜひ行政書士むらた事務所にお任せください!
千葉県の流山市・柏市・松戸市周辺の警察署のローカルルールを熟知した私たちが、 煩雑な図面作成から事前協議、面倒な警察窓口への申請・受取までをすべてワンストップで代行 いたします。
ご相談やお問い合わせは、当事務所のホームページのお問い合わせフォーム、または公式LINEより 【24時間受付】 しております。
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