会社員の古物商許可はバレる?賃貸アパートで「営業所」を登録する難しさと解決策
こんにちは、千葉県の行政書士むらた事務所です。
メルカリやヤフオクなどの普及により、会社員の副業として「中古品のせどり(転売)」を始める方が急増しています。
利益を出す目的で中古品を仕入れて売る場合、 個人であっても、副業であっても、必ず警察署から「古物商許可」を取得しなければなりません。
無許可でせどりを行うと「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」という非常に重いペナルティが科されます。
しかし、会社員がいざ古物商の申請をしようとすると、本業の会社との関係や、「自宅を営業所にできるか」という特有の壁にぶつかります。
この記事は、以下のような方に向けて書いています。
- 会社員をしながら、週末に中古品のせどり(転売)で副業を始めたい方
- 古物商許可を取りたいが、今の賃貸アパートが「営業所」として認められるか不安な方
- 警察署の平日窓口に行く時間がなく、確実な手続きの代行を探している方
今回は、会社員が副業で古物商許可を取得する際の注意点と、最大の難関である「営業所の確保」について詳しく解説します。
お急ぎの方は一度以下HPまたはLINEから、お気軽にお問い合わせください。
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目次
会社員が許可を取る前に確認すべき「就業規則」の壁
古物商許可の申請自体は、本業の会社に内緒で行うことは可能です。
警察から会社へ「〇〇さんが古物商の申請を出しましたよ」と連絡が行くことはありません。
しかし、許可を取って実際に副業で利益を出し始めた時に、会社にバレるリスクが潜んでいます。
副業禁止規定の確認
まず大前提として、お勤めの会社の「就業規則」を確認してください。
副業が完全に禁止されている会社で古物商としてビジネスを始め、それが発覚した場合、 減給や解雇といった厳しい懲戒処分の対象 になる可能性があります。
会社に副業がバレる最大の理由「住民税」
古物商としてせどりで利益(年間20万円以上)が出た場合、確定申告をする必要があります。
この時、利益にかかる「住民税」が本業の給料から天引きされる仕組み(特別徴収)になっていると、会社の経理担当者が「〇〇さんは給料に対して住民税が高すぎる。何か別の収入があるな」と気づき、副業がバレてしまいます。
これを防ぐためには、 確定申告の際に、副業分の住民税を「自分で直接納付する(普通徴収)」というチェックを入れる 必要があります。
【図解】最大の難関!「営業所」の要件と賃貸物件の落とし穴
古物商の申請において、会社員が最もつまずくのが「営業所の確保」です。
古物営業を行うには、在庫を保管したり事務作業を行ったりする「営業所」を最低1つ登録しなければなりません。
見やすいように、営業所として認められる物件の条件を表で整理しました。
| 物件の種類 | 営業所としての登録の可否 | 理由と注意点 |
| 持ち家(一戸建て・分譲マンション) | 原則OK | ご自身(またはご家族)の所有物件であれば、そのまま営業所として登録可能です。 |
| 賃貸アパート・マンション(居住用) | 要注意(大家の承諾が必要) | 契約書が「居住専用」となっている場合、勝手に営業所にすることはできません。大家さんからの「使用承諾書」 が必須となります。 |
| バーチャルオフィス | 原則NG | 実態のある専用スペースがないため、商品の保管や帳簿の管理ができないとみなされ、許可は下りません。 |
| レンタルオフィス(個室) | 条件次第でOK | 鍵がかかる独立した個室であり、契約期間が数ヶ月以上の長期であれば認められる可能性があります。 |
賃貸物件の「使用承諾書」という高いハードル
会社員が副業を始める場合、今住んでいる賃貸アパートやマンションを営業所にしようと考えるのが一般的です。
しかし、賃貸契約書の多くは「居住専用」となっており、事業用として使うことを禁止しています。
警察署へ申請するには、 「この部屋を古物商の営業所として使用しても良いですよ」という、大家さん(または管理会社)の署名・捺印が入った『使用承諾書』 を提出しなければなりません。
「不特定多数の客が出入りするのでは?」「トラブルになるのでは?」と警戒され、大家さんからハンコをもらえずに申請を断念する方が非常に多いのです。
会社員特有の「管理者」の常勤性クリア方法
古物商の営業所には、責任者として「管理者」を1名置く必要があります。
副業の場合、ご自身を管理者として申請することになりますが、ここでも警察から厳しいチェックが入ります。
「平日は会社にいるのに、常勤できるの?」
管理者は、その営業所に「常勤」して業務を監督する義務があります。
警察の窓口で「あなたは平日の昼間、会社で働いているのに、どうやってこの営業所に常勤するんですか?」と突っ込まれることがあります。
これに対しては、 「古物営業は仕事が休みの土日や、平日の夜間のみ行うため、稼働している時間は確実に営業所にいます」 と、実態に合わせて論理的に説明し、警察の担当者を納得させる必要があります。
当事務所にご相談いただいた流山市の会社員様は、ご自身で警察署へ申請に行きましたが、賃貸マンションの契約書が『居住用』になっているため突き返されてしまいました。
私たちがすぐに大家さんと管理会社へ連絡を取り、『インターネットでの売買のみで、直接客が来ることはない』という実態を丁寧に説明した書類を作成し、無事に大家さんからの使用承諾書を獲得。
最短で許可を取得することができました!
よくある質問(FAQ)
Q. 車の中に商品を積んでおいて、そこを営業所にすることはできますか?
A. できません。
営業所は「実体の備わった建物(固定された場所)」である必要があり、車やテント、屋台などを営業所として登録することは法律上認められていません。
Q. 家族が所有している実家を営業所にすることは可能ですか?
A. 可能です。
ただし、その物件の所有者がご家族であるため、ご家族(親など)から「営業所として使用することを承諾する」という内容の「使用承諾書」にサインをもらって提出する必要があります。
Q. 警察署への申請手続きは、平日しかできませんか?
A. はい。
警察署の古物商担当窓口(生活安全課など)は、 平日の午前9時から午後4時頃まで(※警察署により異なります) しか受け付けていません。
有給休暇を何度も取れない会社員の方にとっては大きなハードルとなります。
会社員の副業せどり・「古物商許可」突破クイズ
まとめ:流山・柏・松戸で副業の古物商許可は行政書士むらた事務所へ!
会社員が副業で古物商許可を取得する場合、個人事業主や法人の申請とは異なる「特有のハードル」がいくつも存在します。
特に 「賃貸物件での営業所登録」と「大家さんとの交渉」、そして「平日の警察署への申請」 は、貴重な休日の時間を大きく削る原因になります。
「大家さんにどうやって説明すれば承諾をもらえるのか分からない」
「自分が住んでいる賃貸アパートで許可が下りるか、プロの目で診断してほしい」
「仕事が忙しくて、平日に警察署へ書類のやり取りに行く時間が全くない」
そんなお悩みをお持ちの副業チャレンジャー様は、ぜひ行政書士むらた事務所にお任せください!
千葉県の流山市・柏市・松戸市周辺の警察署のルールを熟知した私たちが、 賃貸物件における大家さん向けの説明書類のサポートから、複雑な申請書類の作成、そして面倒な警察署への提出・受取までをすべてワンストップで代行 いたします。
ご相談やお問い合わせは、当事務所のホームページのお問い合わせフォーム、または公式LINEより 【24時間受付】 しております。
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