足場工事業者必見!道路使用許可と道路占用許可の違いと確実な同時申請マニュアル

こんにちは、千葉県の行政書士むらた事務所です。

外壁塗装や建物の解体、新築工事などに欠かせない「足場」。

敷地内にすべて収まれば問題ありませんが、住宅密集地など敷地に余裕がない現場では、 どうしても足場のパイプや朝顔(防護棚)が公道(歩道や車道)にはみ出してしまう ことがありますよね。

「少しはみ出るだけだから、警察で道路使用許可だけ取ればいいだろう」

もしそう考えているなら、現場がストップする大トラブルに発展する可能性があります。
足場が継続して道路にはみ出る場合、警察の許可に加えて、市役所などが管轄する 「道路占用許可(どうろせんようきょか)」 も同時に取得しなければなりません。

この記事は、以下のような方に向けて書いています。

・敷地が狭く、どうしても足場を公道にはみ出して組まなければならない足場業者様

・「道路使用許可」と「道路占用許可」の違いや、申請の順番が分からない現場監督様

・複雑な図面作成や、平日の役所回りを専門家に丸投げしたい方

今回は、足場業者様に向けて「使用許可」と「占用許可」の違いと、絶対に失敗しない同時申請のフローについて分かりやすく解説します。

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なぜ足場がはみ出ると「2つの許可」が必要なのか?

道路に関する許可は、目的と管轄によって2つに分かれています。
足場を公道にはみ出して設置することは、この両方の法律に関わるため、2つの許可がセットで必要になります。

1. 警察署が管轄する「道路使用許可」

道路使用許可は、道路交通法に基づき 「交通の妨げになる行為」 に対して警察署長が許可を出すものです。

足場を組んだり解体したりする際の「トラックの駐車」や「作業員の作業スペース(作業帯)の確保」など、 一時的な道路の使用 に対して必要となります。

2. 役所(道路管理者)が管轄する「道路占用許可」

一方の道路占用許可は、道路法に基づき 「道路に一定期間、継続して物を設置する行為」 に対して、道路管理者(市役所の道路管理課や、県土整備事務所など)が許可を出すものです。

足場の支柱が歩道に立ったり、空中の空間(上空)にはみ出したりしたまま数週間から数ヶ月間放置される状態は、まさにこの「道路の占用」に当たります。
そのため、道路の持ち主である役所から「場所代(占用料)」を払って許可を得なければならないのです。

【図解】「使用許可」と「占用許可」の違い

2つの許可の違いを、スマホでも見やすいように表で整理しました。

項目道路使用許可道路占用許可
管轄(申請先)現場を管轄する 警察署現場の道路を管理する 市役所や県
根拠となる法律道路交通法道路法
対象となる行為トラックの駐車、荷下ろし、足場の組立・解体作業(一時的)はみ出した足場そのものの設置(継続的)
支払うお金申請手数料のみ(数千円程度)申請手数料 + 占用料(はみ出した面積と日数による場所代)
審査にかかる日数中2日〜数日程度2週間〜3週間程度(非常に長い)

失敗しない!道路占用・道路使用の同時申請フロー

この2つの許可は別々に行うのではなく、基本的には 「一括(同時)申請」 という特殊なフローをたどります。
順番を間違えるとやり直しになるため、以下の手順を必ず守りましょう。

ステップ1:道路管理者(市役所など)への事前相談と申請

まずは現場の道路が「市道」なのか「県道」なのか「国道」なのかを調べ、管轄の役所を特定します。
そして、 「道路占用許可申請書」と「道路使用許可申請書」の両方 に図面を添付し、役所の窓口へ提出します。
(※これを「経由申請」と呼びます)

ステップ2:役所から警察署への協議

役所で占用の審査が行われた後、役所から警察署に対して「こういう足場を許可しようと思うが、交通安全上問題ないか」という協議が行われます。
この段階で、警察から「歩行者の幅をもっと確保しろ」「誘導員を増やせ」などの修正指示が入ることもあります。

ステップ3:警察署で「使用許可証」を受け取る

警察の審査が終わると、管轄の警察署へ行き、手数料を払って「道路使用許可証」を受け取ります。

ステップ4:役所で「占用許可証」を受け取り、占用料を払う

最後に再び役所へ戻り、「道路占用許可証」を受け取るとともに、計算された「占用料」を銀行等で納付します。
これでようやく、堂々と足場の組立作業に入ることができます。

申請の最大の壁は「図面作成」と「長すぎる審査期間」

この同時申請において、足場業者様を最も苦しめるのが以下の2点です。

1. センチ単位の厳密な図面が求められる

単なる道路使用許可なら簡単な手書き図面で通ることもありますが、占用許可が絡むとそうはいきません。
「歩道の有効幅員は何メートル残っているか」「足場の出幅は何センチか」「上空の隙間はどのくらいか」 を正確に記載した、平面図、断面図、立面図、保安図などの詳細な図面作成が求められます。

2. 申請から許可まで「約3週間」かかる

表にもある通り、占用許可の審査には 2週間〜3週間という長い時間 がかかります。
元請けから「来週から足場を組んでくれ」と言われてから動き出したのでは、絶対に間に合いません。
着工日から逆算したスケジュール管理が命になります。

当事務所にご依頼いただいた柏市の足場業者様は、駅前の狭小地で占用許可が必要だと着工の1ヶ月前に気づき、慌ててご相談に来られました。
私たちが即座に現場へ急行して道路幅を計測し、役所が求める緻密な図面を作成して同時申請を行った結果、警察の修正指示も一発でクリアし、無事に工期に間に合わせることができました!

よくある質問(FAQ)

Q. 足場の「上空」だけが道路にはみ出る場合も、占用許可は必要ですか?

A. はい、必要です。
道路占用許可は、地面に接している部分だけでなく、空中(上空)にはみ出している部分(例えば朝顔や、建地の単管パイプなど)も許可の対象となり、はみ出している投影面積に応じた占用料がかかります。

Q. 足場の組立当日だけトラックを停めるのですが、これも占用許可になりますか?

A. トラックを一時的に停めて作業する行為は「道路使用許可」の範囲です。
しかし、組み上がった足場自体が道路にはみ出し続けるのであれば、別途「道路占用許可」が必要になります。

Q. 役所と警察署に何度も行く時間がありません。

A. そのために私たち行政書士がいます。
面倒な役所への事前協議、図面の作成、申請書の提出、許可証の受け取りまですべて代行いたしますので、お客様は現場の仕事に専念していただけます。

足場業者・現場監督必見!「道路許可」ダブル突破クイズ

第 1 / 3 問

まとめ:流山・柏・松戸の道路許可申請は行政書士むらた事務所へ!

足場が道路にはみ出る現場は、通常の現場に比べて法的なハードルが格段に高くなります。

「図面の描き方が分からない」「平日に役所や警察署をたらい回しにされる時間がない」 とお悩みの中、無理に自力で申請しようとして工期に遅れてしまっては、元請けからの信用を大きく損なうことになります。

「今回の現場、占用許可が必要かどうか診断してほしい」

「複雑な図面作成と申請手続きを、すべてプロに丸投げしたい」

そんなお悩みをお持ちの足場業者様・現場監督様は、ぜひ行政書士むらた事務所にお任せください!

千葉県の流山市・柏市・松戸市周辺の道路事情や、各役所・警察署のローカルルールを熟知した私たちが、迅速かつ確実に「道路使用許可」と「道路占用許可」の同時申請をサポートいたします。

ご相談やお問い合わせは、当事務所のホームページのお問い合わせフォーム、または公式LINEより 【24時間受付】 しております。

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