会社設立時の資金計画!社長個人の貯金は「資本金」と「役員借入金」どちらにすべき?
こんにちは、千葉県の行政書士むらた事務所です。
会社を設立して事業をスタートする際、オフィスを借りたり、パソコンを買ったり、仕入れをしたりと、何かとお金がかかります。
起業直後で売上が安定していない時期は、 「社長個人の貯金」を会社の運転資金として持ち出し、急場をしのぐ というのは、中小企業ではごく当たり前の光景です。
しかし、個人の貯金を会社に入れる際、そのお金の「名目」をどうするかで、その後の税金や会社の信用力、資金の引き出しやすさが大きく変わってしまうことをご存知でしょうか。
個人のお金を会社に入れる方法は、大きく分けて 「資本金にする」 か 「役員借入金(会社に貸す)にする」 の2つしかありません。
この記事は、以下のような方に向けて書いています。
・これから会社設立(法人化)を予定しており、資金計画を立てている方
・個人の貯金を会社の事業資金として使いたいが、どう処理すればいいか分からない方
・「資本金」と「役員借入金」のそれぞれのメリットやデメリットを知りたい方
会社を設立して事業をスタートする際、オフィスを借りたり、パソコンを買ったり、仕入れをしたりと、何かとお金がかかります。
起業直後で売上が安定していない時期は、 「社長個人の貯金」を会社の運転資金として持ち出し、急場をしのぐ というのは、中小企業ではごく当たり前の光景です。
しかし、個人の貯金を会社に入れる際、そのお金の「名目」をどうするかで、その後の税金や会社の信用力、資金の引き出しやすさが大きく変わってしまうことをご存知でしょうか。
個人のお金を会社に入れる方法は、大きく分けて 「資本金にする」 か 「役員借入金(会社に貸す)にする」 の2つしかありません。
今回は、これから会社設立を迎える起業家に向けて、資本金と役員借入金の違いと、失敗しないベストな資金バランスについて解説します。
流山・柏・松戸および近隣の方で、お早めにご相談されたい方はこちらからお問い合わせください。
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目次
個人のお金を会社に入れる2つの方法
そもそも、個人の財布と会社の財布は、法律上「完全に別人」のものです。
そのため、社長個人のお金を会社に移すには、法的な理由付けが必要になります。
1. 資本金(出資金)として入れる
会社を立ち上げる際、発起人(社長)が会社に「出資」するお金が資本金です。
これは会社にとって「返す必要のない自分のお金」となります。
会社の体力や信用力を示す最も重要な数字として、登記簿謄本に一生記録されます。
2. 役員借入金として入れる
社長個人が、会社に対してお金を「貸す」という形です。
会社から見れば「社長からの借金(負債)」となります。
資本金と違い登記簿には載りませんが、決算書の負債の部には記載されます。
あくまで借金なので、 会社に利益が出たタイミングで、社長個人へ非課税で返済(引き出し)することが可能 です。
【図解】資本金と役員借入金のメリット・デメリット比較
どちらの方法にも、一長一短があります。
見やすいように、それぞれの特徴を表で比較してみましょう。
| 比較項目 | 資本金(出資) | 役員借入金(貸付) |
| 対外的な信用力 | 高い。登記簿に載り、銀行の口座開設や融資審査で有利になる。 | 登記簿には載らないため、対外的な信用力には直結しにくい。 |
| 個人への引き出し | 原則不可。 減資手続きという非常に複雑でコストのかかる手続きが必要。 | いつでも可能。 会社に現金があれば、無利息・非課税で社長個人へ返済(引き出し)できる。 |
| 設立時の税金等 | 1,000万円以上だと初年度から消費税の課税業者になる等、税負担が増えるリスクがある。 | 借入金は資本金ではないため、消費税の免税点などの判定には影響しない。 |
| 融資の自己資金要件 | 日本政策金融公庫などの「創業融資の自己資金」として100%認められる。 | 自己資金として認められないケースや、事前の説明が必要になるケースがある。 |
資金計画の正解!ベストなバランスとは?
「じゃあ、手元にある500万円はどう振り分ければいいの?」
その答えは、 「会社の信用・融資要件を満たす必要最低限を資本金にし、残りを役員借入金として機動的に使う」 というバランス戦略です。
1. 「信用」と「融資」の土台になる額を資本金にする
法人口座の開設や、創業融資(日本政策金融公庫など)をスムーズに受けるためには、ある程度の資本金が絶対に必要です。
極端な1円起業では審査に通りません。
「当面の運転資金の3〜6ヶ月分」や「融資に必要な自己資金要件」をカバーできる金額(実務上は 100万円〜300万円程度 )を、まずは資本金としてドンと構えさせます。
2. 余ったお金は「役員借入金」としてプールする
資本金として設定した額を超えて余っている個人の貯金(例えば残りの200万円)は、設立後に「役員借入金」として会社の口座へ振り込みます。
こうすることで、 「設立時の登録免許税を安く抑える」「消費税の免税要件(資本金1000万未満)をクリアする」 といった税務上のメリットを享受しつつ、後で会社の資金繰りが安定した時に、社長個人の口座へスムーズに資金を戻す(返済する)ことができるのです。
当事務所にご相談いただいた柏市の新規起業家M様は、手持ちの1,000万円を全額資本金にしようとしていました。
しかし私たちがヒアリングを行い、『全額資本金にすると初年度から消費税がかかってしまいます。
資本金を300万円にし、残りの700万円を役員借入金として回しましょう』とアドバイスした結果、大幅な節税と柔軟な資金繰りが実現でき、M様から大変感謝されました!
役員借入金を使う際の注意点
非常に便利な役員借入金ですが、実務上気をつけるべきポイントもあります。
金銭消費貸借契約書(借用書)を作っておく
たとえ社長1人の会社であっても、税務調査が入った際に「これは売上の計上漏れではないか?」と疑われるのを防ぐため、会社と社長個人の間で 「金銭消費貸借契約書」 を作成し、貸し借りの事実を書面で残しておくのが鉄則です。
役員借入金が増えすぎると、銀行からの見え方が悪くなる
決算書上、役員借入金は「負債」として計上されます。
社長からの借金とはいえ、あまりにも負債の額が膨らみすぎると、銀行の融資担当者から「自己資本比率が低い(財務状況が悪い)会社」と評価されてしまうリスクがあります。
長期的な視点で、会社の利益で少しずつ返済していく計画を立てることが重要です。
よくある質問(FAQ)
Q. 役員借入金に利息をつけて、会社から個人へ払ってもいいですか?
A. 可能です。
ただし、個人が受け取った利息は「雑所得」として所得税の課税対象となり、確定申告が必要になります。
実務上は、税務処理をシンプルにするために 「無利息(利息ゼロ)」 で貸し借りを行う社長様が圧倒的に多いです。
Q. 会社を立ち上げた後、途中から資本金を増やす(増資する)ことはできますか?
A. はい、可能です。
将来的に会社の信用力をさらに高めたい時や、建設業許可などの取得で資本金要件を満たしたい時に、役員借入金を資本金に振り替える「DES(デット・エクイティ・スワップ)」などの手法で増資を行うことができます。
ただし、登記の変更費用(登録免許税等)がかかります。
Q. 役員借入金と「役員報酬」の違いは何ですか?
A. 役員報酬は「社長の給料」であり、会社の経費になる代わりに社長個人に所得税や社会保険料がかかります。
一方、役員借入金の返済は「単なる借金の返済」なので、会社の経費にはなりませんが、 社長個人が受け取っても税金は一切かかりません。
社長の貯金を会社に入れる!「資金バランス」診断クイズ
まとめ:流山・柏・松戸の会社設立は行政書士むらた事務所へ!
会社設立時の資本金の設定は、「ただ多ければいい」という単純なものではありません。
融資を引き出すための「資本金」の力と、お金を機動的に動かすための「役員借入金」の柔軟性。
この2つを自社の状況に合わせて最適に組み合わせることが、資金繰りに苦しまない盤石なスタートを切るための絶対条件です。
「自分の手元資金なら、資本金はいくらに設定するのが一番お得だろう?」
「役員借入金にする場合の、契約書や決算の注意点を詳しく聞きたい」
そんなお悩みをお持ちの事業主様は、ぜひ行政書士むらた事務所にお任せください!
千葉県の流山市・柏市・松戸市を中心に、地域で新たな挑戦をする起業家様の「後悔しない会社設立」を全力でサポートしております。
お客様の資金計画をプロの目線で精査し、 最適な資本金・役員借入金のバランスのご提案から、法務局への設立登記の手続きまで、ワンストップで伴走 いたします。
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