親族・友人から車を譲り受ける方へ。失敗しない名義変更と車庫証明の必要書類・進め方
こんにちは、千葉県の行政書士むらた事務所です。
実家の親が車に乗らなくなったから譲ってもらう、あるいは友人が買い替えるタイミングで安く売ってもらう。
このような「個人間の車の譲渡(売買)」は非常によくあるケースです。
ディーラーや中古車販売店で車を買う場合は、お店の人が手続きをすべてやってくれますが、個人間のやり取りでは 「新しい所有者となるあなた自身」が、名義変更(移転登録)の手続きを行わなければなりません。
そして、この名義変更を行うためには、前提として 「警察署での車庫証明の取得」 が必須となります。
この記事は、以下のような方に向けて書いています。
・親や友人から車を譲ってもらう(または安く買う)ことになった方
・「車庫証明」と「名義変更」をどのような手順で進めればいいか分からない方
・平日の日中に、警察署や陸運局へ行く時間がどうしても取れない方
今回は、親族や友人から車を譲り受ける際に一番悩む「名義変更と車庫証明の同時進行」のやり方と、面倒な手続きをスムーズに終わらせるコツについて解説します。
お急ぎの方は一度以下HPまたはLINEから、お気軽にお問い合わせください。
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目次
親族や友人からの車の譲渡、実は手続きが一番面倒?
「親族同士の譲渡なんだから、役所に紙を一枚出すだけでしょ?」
そう思われるかもしれませんが、実は個人間の名義変更は非常に手間がかかります。
1. 平日の日中に「警察署」と「陸運局」へ行く壁
車庫証明は管轄の「警察署」、名義変更は管轄の「陸運局(自動車検査登録事務所)」で行います。
どちらの役所も 平日の日中(夕方4時頃まで)しか窓口が開いていません。
さらに、車庫証明は「申請」と「受け取り」で警察署に2回行く必要があるため、名義変更と合わせると 最低でも平日3回、役所へ足を運ぶ 必要があり、お仕事をされている方には大きな負担となります。
2. 相手(旧所有者)に負担をかける印鑑証明の手配
名義変更には、譲ってくれる相手(旧所有者)の「印鑑証明書」や「委任状」「譲渡証明書(実印の押印)」が必要です。
印鑑証明書には 「発行から3ヶ月以内」 という有効期限があるため、自分の手続きのタイミングに合わせて相手に書類を取りに行ってもらうよう、スケジュールを調整する手間が発生します。
【図解】名義変更と車庫証明に必要な書類一覧
手続きをスムーズに進めるためには、自分(新所有者)と相手(旧所有者)がそれぞれ用意する書類を把握しておくことが重要です。
普通自動車のケースを表で確認しましょう。
| 用意する人 | 必要な書類(普通自動車の場合) | 備考・注意点 |
| 旧所有者 (譲る人) | 印鑑証明書 | 発行から 3ヶ月以内 のもの |
| 旧所有者 | 譲渡証明書・委任状 | 実印 での押印が必要 |
| 旧所有者 | 車検証 | 原本が必要です |
| 新所有者 (もらう人) | 印鑑証明書 | 発行から 3ヶ月以内 のもの |
| 新所有者 | 委任状 | 実印での押印が必要(※本人が陸運局へ行く場合は実印持参) |
| 新所有者 | 車庫証明書 | 警察署で取得したもの(発行から 1ヶ月以内 ) |
※もし、旧所有者の車検証の住所と、現在の印鑑証明書の住所が引っ越し等で違っている場合は、住所のつながりを証明するために別途「住民票」や「戸籍の附票」が必要になります。
失敗しない!手続きをスムーズに終わらせる「同時進行」のステップ
書類の有効期限を切らさずに、最短で名義変更を完了させるための理想的なスケジュール(同時進行のステップ)をご紹介します。
ステップ1:車を停める駐車場の確保と、車庫証明の準備
まずは新しい車を停める駐車場を確保し、警察署に提出する「車庫証明の申請書」や「配置図」、大家さんからの「使用承諾書」などの書類を作成します。
ステップ2:警察署で「車庫証明」を申請する
作成した書類を持って管轄の警察署へ申請に行きます。この申請をした直後に、相手(旧所有者)へ 「車庫証明の申請が終わったので、印鑑証明書を取って、委任状と譲渡証明書に実印を押して郵送してほしい」 と依頼するのがベストなタイミングです。
ステップ3:車庫証明の受け取りと、書類の合流
申請から中2〜3日(約1週間)経つと車庫証明が交付されるので、再び警察署へ受け取りに行きます。
この頃には、相手からの書類一式もご自宅に届いているはずです。
ステップ4:陸運局で「名義変更」を行う
「受け取った車庫証明」と「自分と相手の書類一式」をすべて揃え、管轄の陸運局へ向かいます。
不備がなければその日のうちに新しい車検証が発行され、晴れてあなた名義の車になります。
※管轄が変わる場合(例:野田ナンバーから松戸ナンバーに変わる場合)は、車本体を陸運局へ持ち込んでナンバー交換を行う必要があります。
当事務所にご依頼いただいた柏市のM様は、ご実家のお父様から車を譲り受けることになりましたが、平日はお仕事で全く動けませんでした。
そこで当事務所が車庫証明の取得を代行し、同時にお父様へご記入いただく譲渡証明書等のフォーマットを手配。
M様は有給休暇を使うことなく、スムーズに名義変更の準備を完了されました!
よくある質問(FAQ)
Q. 軽自動車を譲ってもらう場合も、車庫証明は必要ですか?
A. 軽自動車の場合は「名義変更の時点」では車庫証明(正しくは保管場所届出)の書類は不要です。
まず軽自動車検査協会で名義変更を行い、その後に警察署へ保管場所の届出を行うという順番になります。
また、認印で手続き可能で印鑑証明書も不要なため、普通車よりも手続きはシンプルです。
Q. 名義変更が終わる前に、その車を運転してもいいですか?
A. 運転すること自体は可能ですが、 「自動車保険(任意保険)」の切り替え に細心の注意を払ってください。
名義が変わる前に事故を起こした場合、保険の適用外になる恐れがあります。
譲り受ける日程に合わせて、事前に保険会社へ連絡して手続きを進めておくことが必須です。
Q. 車庫証明だけ、または書類作成だけを専門家に頼むことはできますか?
A. はい、もちろんです。
「平日に2回も警察署へ行く時間がないから車庫証明だけお願いしたい」「陸運局には自分で行くので、完璧な書類一式だけを作成してほしい」といった、お客様の状況に合わせた部分的な代行サポートも承っております。
親・友人からの車譲渡「名義変更」攻略クイズ
まとめ:流山・柏・松戸の名義変更・車庫証明は行政書士むらた事務所へ!
親族や友人から車を譲り受けるのは、とても喜ばしいことです。
しかし、その裏には 「平日に何度も役所へ行かなければならない」「書類に少しでも不備があると陸運局で突き返される」 という、非常にストレスの溜まる事務作業が隠れています。
「車庫証明の図面の描き方が分からない」
「相手に書いてもらう委任状や譲渡証明書の準備が面倒だ」
「平日に休みを取れないので、専門家にすべて丸投げしたい」
そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ行政書士むらた事務所にお任せください!
千葉県の流山市・柏市・松戸市周辺の自動車手続きに強い当事務所が、面倒な車庫証明の取得代行から、名義変更に必要な完璧な書類セットの作成まで、迅速かつ確実に対応いたします。
ご相談やお問い合わせは、当事務所のホームページのお問い合わせフォーム、または公式LINEより 【24時間受付】 しております。
せっかくの新しい愛車のスタートを、手続きのストレスで台無しにしないために。
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