【古物商許可】とりあえず全部選ぶのはNG?警察に怪しまれない取扱品目の決め方

こんにちは、千葉県の行政書士むらた事務所です。

リサイクルショップの開業や、インターネットでの中古品転売(せどり)、中古車の買取販売など、古物ビジネスを始めるために必須となる「古物商許可」。

警察署へ提出する申請書を作成する際、多くの方が必ず一度は手が止まるのが「取扱品目(扱う古物の種類)」の選択です。

法律上、古物は13の品目に分類されており、自分がメインで扱うものを「主たる品目」、それ以外を「その他の品目」として選びます。

「後から扱う商品が増えるかもしれないから、とりあえず13品目すべてに丸をつけておこう」と考える方が非常に多いのですが、実はこれは審査において大きな落とし穴になります。

この記事は、以下のような方に向けて書いています。

・これから古物商許可を取得して、中古品ビジネスを始めたい個人事業主や社長様

・申請書の「取扱品目」欄で、どれを選べばいいか迷っている方

・「とりあえず全部の品目を選んでおけば安心だろう」と考えている方

今回は、警察署から怪しまれず、かつ将来のビジネス展開で困らないための「取扱品目の広げ方と絞り方」を分かりやすく解説します。

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なぜ品目選びで失敗するのか?3つの視点で考える

「たくさん選んでおいた方が得なのでは?」という疑問について、「なぜ?」「本当に?」と3つの視点から掘り下げてみましょう。

1. 読者(申請者)の視点:将来の変更手続きが面倒

申請者の本音としては、「今は古着(衣類)しか売らないけれど、ゆくゆくは中古ゲーム(道具類)やブランドバッグ(皮革・ゴム製品類)も扱いたい」という将来の展望があります。
後から品目を追加する場合は警察署へ「変更届」を出す必要があり、その手間を省くために最初から全部選んでおきたいと考えるのは自然なことです。

2. 実務(警察)の視点:盗品捜査の網を絞りたい

一方、許可を出す警察の最大の目的は「ビジネスの応援」ではなく「盗品の流通防止と早期発見」です。

例えば、管内で高級時計が盗まれた際、警察は「時計・宝飾品類」を扱っている古物商に一斉に捜査の網を張ります。
もし、全く時計を扱っていない業者が「とりあえず」でその品目を選んでいた場合、警察の捜査に無駄なノイズが混じってしまいます。
そのため警察は、実態のない品目選択を極端に嫌うのです。

3. 反対意見・リスクの視点:全部選ぶと「事業の実態がない」と疑われる

「法律上、複数選んではいけないという決まりはないはずだ」という意見もあります。
確かにその通りですが、個人事業主や小さな会社が、中古車から美術品、古着、金券まで「13品目すべてを本格的に買い取って販売する」というのは、資金面でも保管場所の面でも現実的ではありません。

欲張ってすべてを選ぶと、警察の窓口で「本当にこれ全部扱うんですか?事業計画書を出してください」と厳しく追及され、許可が下りるまでのスケジュールが大幅に遅れるリスクがあります。

【図解】古物の13品目一覧と選び方の基本

まずは、法律で定められている13の品目を表で確認しましょう。
あなたのビジネスがどこに当てはまるのかをチェックしてみてください。

品目名具体的な商品の例
1. 美術品類書画、彫刻、工芸品、アンティーク家具など
2. 衣類古着、着物、帽子、マフラーなど(※靴やバッグは含まない)
3. 時計・宝飾品類腕時計、ネックレス、指輪、宝石など
4. 自動車中古車、その部品(タイヤ、カーナビ等)
5. 自動二輪車及び原動機付自転車中古バイク、原付、その部品
6. 自転車類中古自転車、その部品
7. 写真機類カメラ、レンズ、ビデオカメラなど
8. 事務機器類パソコン、コピー機、レジスターなど
9. 機械工具類スマホ、ゲーム機、家電製品、電動工具など
10. 道具類CD、DVD、ゲームソフト、おもちゃ、家具、スポーツ用品など
11. 皮革・ゴム製品類ブランドバッグ、革靴、財布など
12. 書籍古本、コミックなど
13. 金券類商品券、切手、クオカードなど

申請の際は、この中から最もメインで扱うものを「主たる品目(1つ)」として選び、その他に扱う予定があるものを「その他の品目(複数可)」として選びます。

あとで困らない!取扱品目の「広げ方」と「絞り方」

警察に怪しまれず、かつ自分のビジネスの幅を狭めないための、絶妙なバランスの取り方をご紹介します。

「絞り方」:本当に扱う3〜4品目に厳選する

無用な疑いを避けるための大原則は、「直近半年〜1年以内に確実に扱う品目」だけに絞ることです。

例えば、アパレル転売メインであれば、「衣類(古着)」を主たる品目とし、その他の品目として「皮革・ゴム製品類(バッグや靴)」「時計・宝飾品類(アクセサリー)」を選ぶ程度に留めるのが最も自然で、窓口でもスムーズに受理されます。

「広げ方」:関連するジャンルは迷わず選んでおく

絞りすぎにも注意が必要です。
例えば「スマホ」と「ゲーム機本体」と「ゲームソフト」を扱う場合、スマホとゲーム機本体は「機械工具類」、ゲームソフトは「道具類」に分類されます。

中古品ビジネスは、お客様からの持ち込みなどで想定外の関連商品が入ってくることがよくあります。
「絶対に扱わない」と言い切れない関連ジャンルについては、申請時に理由を説明できるよう準備した上で、しっかりと「その他の品目」に含めておきましょう。

当事務所にご依頼いただいたC社長は、将来中古車も扱いたいからと『自動車』を品目に含めて申請しようとしていましたが、自動車は保管場所の証明など警察の審査が特に厳しい品目です。
私たちがヒアリングを行い、まずは現在のメイン事業である『事務機器類』に絞って申請し、後日変更届を出す方針に切り替えたことで最短で許可が下りました。

ちなみに、さらに厳しく審査される取扱品目は「時計・宝飾品類」です。
高価品・盗品リスク大:貴金属、宝石、腕時計など、窃盗事件で狙われやすい
・警察の盗品追跡対象になりやすく、背番号照会(盗品データベース確認)が頻繁
・申請時、品目選択に「時計・宝飾品」を含めると事業実態の確認が詳細に(店舗写真、取引見込み、過去実績など)
「時計・宝飾品類」を取扱う場合、要件がかなり厳しくなる傾向があります。
迷ったらお気軽にご相談ください。

よくある質問(FAQ)

Q. 許可を取った後で、全く違う品目を追加したくなったらどうすればいいですか?

A. 取り扱う品目を追加する場合、新しく古物を買い取る日の前までに、管轄の警察署へ「変更届」を提出すれば問題ありません。
手数料もかかりませんので、必要になったタイミングで追加するのが実務上のセオリーです。

Q. 「主たる品目」に選んだものしか、お店の看板に掲げてはいけないのですか?

A. いいえ、古物商の標識(プレート)には「主たる品目」が記載されますが、お店の看板やホームページでは「その他の品目」として登録しているものも自由に買取・販売のアピールをして構いません。

Q. 品目の分類が複雑で、自分が売りたい商品がどれに当てはまるか分かりません。

A. スマートフォンが「通信機器」として「機械工具類」に分類されるなど、一般の感覚と法律上の分類が少しズレていることがあります。
間違った品目で申請してしまうとやり直しになるため、迷った際は事前に専門家へご相談ください。

古物商許可・「取扱品目選び」の落とし穴クイズ

第 1 / 3 問

まとめ:流山・柏・松戸の古物商許可は行政書士むらた事務所へ!

古物商許可における取扱品目の選択は、あなたのビジネスの「現在と未来」を警察に説明するための重要なステップです。

欲張ってすべてを選ぶと審査が長引き、逆に絞りすぎると後から変更届を出す手間が増えてしまいます。

「自分の売りたい商品はどの品目になるの?」

「警察署の窓口で根掘り葉掘り聞かれるのが不安だ」

そんなお悩みをお持ちの社長様は、ぜひ行政書士むらた事務所にお任せください!
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お客様のビジネスモデルを丁寧にヒアリングし、最も適切で審査に通りやすい品目選びから、面倒な書類作成、警察署への申請代行までをワンストップで対応いたします。

ご相談やお問い合わせは、当事務所のホームページのお問い合わせフォーム、または公式LINEより【24時間受付】しております。

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