引っ越し後にやる車の手続き一覧|車庫証明から登録変更までの正しい順番
こんにちは、千葉県の行政書士むらた事務所です。
引っ越し作業が終わり、新居で一息ついたのも束の間。
マイカーをお持ちの方には「車の手続き」という大きなミッションが残っています。
実は、車の住所変更は「とりあえず陸運局に行けばいい」という単純なものではありません。
手続きには明確な「順番」があり、一つでも手順を間違えると、書類の取り直しで何度も窓口を往復する羽目になります。
この記事は、以下のような方に向けて書いています。
・引っ越しをして、マイカーの住所変更手続きをしなければならない方
・車庫証明や車検証など、何から手をつければいいか順番が分からない方
・平日は仕事で警察署や陸運局へ行く時間が全く取れない方
今回は、引っ越し後にやるべき車の手続き一覧と、絶対に失敗しない「正しい順番」を分かりやすく解説します。
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目次
引っ越し後の車の手続きは「順番」が命!
車の手続きをスムーズに終わらせるための最大のコツは、順番を守ることです。
各手続きは単独で完結するものではなく、「Aの手続きで発行された書類を、Bの手続きで提出する」というリレー方式になっています。
【図解】引っ越し後の車の手続きと正しい順番
まずは、全体像と順番を表で確認しましょう。
| 順番 | 手続きの名称 | 提出窓口 | 期限の目安 | 備考 |
| 第1ステップ | 運転免許証の住所変更 | 新住所の警察署など | 速やかに | 以降の手続きで身分証として必要 |
| 第2ステップ | 車庫証明の取得 | 新住所の管轄警察署 | 引越し後15日以内 | 申請から発行までに数日かかる |
| 第3ステップ | 車検証の住所変更 | 新住所の管轄陸運局 | 引越し後15日以内 | ここで車庫証明の原本が必要になる |
| 第4ステップ | 自賠責・任意保険の変更 | 各保険会社(ネット等) | 速やかに | 車検証の変更が終わってから行う |
このように、免許証、車庫証明、車検証という順番で進めるのが最も効率的で無駄がありません。
ステップ1:最優先は「運転免許証」の住所変更
引っ越しをしたら、まずは役所で転入届を出し、新しい住所が記載された「住民票」を取得します。
その後、真っ先に向かうべきは新住所を管轄する「警察署(または運転免許センター)」です。
警察署で一番最初に行うべき理由
なぜ免許証の変更が最優先かというと、以降の様々な手続きで「新しい住所を証明する顔写真付きの身分証」として必要になるからです。
警察署の窓口に新住所の住民票と免許証を提示し、裏面に新しい住所を記載してもらいましょう。
ステップ2:「車庫証明」の取得(普通車は必須)
免許証の住所変更と同じタイミングで、警察署の別の窓口にて「車庫証明(自動車保管場所証明書)」の申請を行います。
車庫証明の手続きの流れと必要書類
車庫証明は、引っ越し先で車を停めるスペース(駐車場)を確保していることを証明する書類です。
申請には、ご自宅と駐車場の位置関係を示す「所在図・配置図」や、ご自身の土地なら「自認書」、月極駐車場など借りている土地なら大家さんや管理会社に書いてもらう「保管場所使用承諾証明書」などの専門的な書類が必要です。
警察署で申請をしてもその日には受け取れず、警察の現地調査などを経て、約3日から1週間後に「再び警察署へ受け取りに行く」必要があります。
※軽自動車の場合は順番が異なるので注意
軽自動車の場合、陸運局(軽自動車検査協会)での車検証変更の際に車庫証明の提出は求められません。
そのため、「車検証の住所変更」を先に行い、その後で警察署へ行き「保管場所の届出」を行うという順番になります。
また、お住まいの地域によっては軽自動車の車庫証明(届出)自体が不要な場合もあるため、事前に管轄の警察署のルールを確認しておきましょう。
ステップ3:陸運局での「車検証・ナンバープレート」変更
無事に車庫証明を受け取ったら、いよいよ大詰めです。
新住所を管轄する運輸支局(陸運局)へ向かいます。
車庫証明がなければ車検証は変更できない
車検証の住所変更登録には、ステップ2で取得した「発行から1ヶ月以内の車庫証明」の原本が必ず必要です。
これが、順番を間違えてはいけない最大の理由です。
その他にも、発行から3ヶ月以内の住民票、車検証の原本、さらに陸運局の窓口で入手する手数料納付書や申請書などを揃えて提出します。
もし、過去の引っ越し時に車検証の住所変更をサボっていて、車検証の住所から現住所までに複数回の引っ越しをしている場合は、住所の繋がりを証明するために「戸籍の附票」など追加の書類が必要になるケースもあります。
管轄が変わる場合はナンバープレートの交換も
引っ越しによって陸運局の管轄が変わる場合(例:品川ナンバーの地域から、柏ナンバーの地域へ引っ越したなど)、車検証の変更と同時にナンバープレートも新しいものに交換する必要があります。
この場合、書類だけを持っていくのではなく、車そのものを平日の日中に陸運局へ持ち込んで手続きをしなければなりません。
平日に警察署や陸運局へ行く時間がない方へ
ここまで解説した通り、車の住所変更をすべて自分で行う場合、「警察署へ2回」「陸運局へ1回(車持ち込み)」と、最低でも平日日中に3回は窓口へ足を運ぶ必要があります。
期限を過ぎると罰則のリスクも
「平日は休めないから、車検証は前の住所のままでいいや」と放置するのは大変危険です。
道路運送車両法により、住所が変わった場合は「15日以内」に変更登録を行うことが義務付けられており、違反すると最大50万円の罰金が科される可能性があります。
また、自動車税の納付書が届かず滞納扱いになってしまうトラブルも多発しています。
行政書士に丸投げするという選択肢
「手続きの順番は分かったけれど、どうしても平日に時間が取れない!」
そんな時は、自動車登録の手続きを専門とする行政書士に依頼するのが最も確実でスマートな方法です。
行政書士に依頼すれば、面倒な窓口作業をすべて代行してもらえます。
よくある質問(FAQ)
Q. 車庫証明の申請書はどこでもらえますか?
A. 管轄の警察署の窓口でもらえるほか、各都道府県警察のホームページからダウンロードして印刷することも可能です。
Q. 駐車場を借りているのですが、大家さんから書類をもらうのに手数料はかかりますか?
A. 不動産会社や大家さんによりますが、保管場所使用承諾証明書の発行に数千円の手数料がかかるケースが一般的です。
事前に管理会社へお問い合わせください。
Q. 車庫証明だけ、またはナンバー交換だけを専門家に依頼することは可能ですか?
A. はい、可能です。
車庫証明の取得のみの代行や、書類はお客様が揃えて陸運局での手続きとナンバー交換のみを代行するなど、ご予算やご希望に合わせて柔軟に対応いたします。
車の引越し・手続きの順番クイズ
流山・柏・松戸の車庫証明・名義変更は「行政書士むらた事務所」へ!
引っ越しに伴う車の手続きは、順番が複雑な上に平日の日中しか窓口が開いていないため、忙しい社会人にとっては非常に高いハードルです。
「何度も窓口を往復したくない」「出張封印で自宅にいながらナンバーを交換したい」とお考えの方は、ぜひ当事務所にお任せください!
行政書士むらた事務所では、千葉県の流山市・柏市・松戸市を中心に、車庫証明の取得から車検証の住所変更、ナンバー交換まで、お客様の負担を最小限に抑えるワンストップサービスを提供しております。
お問い合わせやご相談は、当事務所のホームページまたは公式LINEより【24時間受付】しております。
お見積りや手続きのスケジュールなど、まずはどんなことでもお気軽にご連絡ください。
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