【建設業許可】他県に営業所を出す社長へ。知事許可と大臣許可の違いと図解マニュアル

こんにちは、千葉県の行政書士むらた事務所です。

千葉県で建設業を営む社長様。

事業が順調に拡大し、東京都や埼玉県にも新しい拠点を構えてもっと手広く工事を受注したいとお考えではないでしょうか。

その際に必ず立ちはだかるのが、建設業許可における知事許可と大臣許可の壁です。

これから初めて許可を取る場合も、すでに千葉県の知事許可を持っていて県外へ進出する場合も、営業所の出し方ひとつで申請先や難易度が全く変わってしまいます。

この記事はこんな人向け

  1. 建設業許可をこれから取得しようとしている社長様
  2. 県外で工事をするには大臣許可が必要だと誤解している方
  3. 知事許可と大臣許可の正確な分かれ目を知りたい方
  4. 厳しい審査をクリアして確実に許可を取りたい方

今回は、県外営業所を設置する場合の注意点と、知事許可と大臣許可の分かれ目について、図解を交えて分かりやすく解説します。

お急ぎの方は一度以下HPまたはLINEから、お気軽にお問い合わせください。

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県外での工事と営業所の関係で決まる許可の違い

建設業許可には、都道府県知事が出す許可と、国土交通大臣が出す許可の2種類があります。
この違いは、会社の規模や売上高ではなく、営業所をどこに置くかという一点のみで決まります。

【読者視点】県外の現場で工事をするだけなら知事許可で十分という事実

多くの社長様が、千葉県以外の現場で工事をするためには大臣許可が必要だと思い込んでいます。
しかしこれは明確な間違いです。
千葉県内にしか営業所がない会社であっても、千葉県知事の許可さえ持っていれば、東京都でも北海道でも、全国どこの現場でも自由に工事を請け負うことができます。
現場の場所と許可の種類は全く関係がありません。

【実務視点】見積もりや契約を結ぶ実体のある支店が県外にあるかの判断基準

大臣許可が必要になるのは、千葉県と東京都など、2つ以上の都道府県にまたがって建設業の営業所を設置する場合です。
ここでいう営業所とは、単なる作業員の待機所や資材置き場のことではありません。
見積もりを作成し、お客様と請負契約を締結する実体のある支店や営業所のことです。
実務上、契約業務を行う拠点が他県にあるかどうかで、知事許可と大臣許可が分かれます。

【リスク視点】名ばかりの営業所を設置して大臣許可を申請する際の厳しい審査

将来的な箔付けのために、実態のないレンタルオフィスなどを県外に借りて大臣許可を申請しようとするのは非常に危険です。
大臣許可の審査は知事許可よりもはるかに厳しく、県外の営業所にも契約権限を持つ代表者や、国家資格を持つ専任技術者を常勤で配置しなければなりません。
名ばかりの営業所では審査で弾かれ、許可が下りないという大きなリスクを背負うことになります。

図解でわかる知事許可と大臣許可の分かれ目

実際にどのようなケースでどちらの許可になるのか、よくあるパターンを表で整理しました。

会社の状況と営業所の配置必要な許可の種類工事ができる現場の範囲
千葉県の本店のみで契約業務を行う千葉県知事許可全国どこでも可能
千葉県内に本店と支店を複数持っている千葉県知事許可全国どこでも可能
千葉県の本店と、東京都の支店で契約業務を行う国土交通大臣許可全国どこでも可能
千葉県の本店と、埼玉県の資材置き場がある千葉県知事許可全国どこでも可能

このように、請負契約を結ぶ拠点がひとつの都道府県内に収まっている限り、本店と支店がいくつあっても知事許可となります。

大臣許可を見据えた営業所展開の進め方

事業拡大のためにどうしても県外に契約拠点が必要になり、大臣許可を取得する場合、以下の3つの手順で慎重に準備を進めてください。

  1. 県外営業所の常勤役員と専任技術者を確保する

大臣許可を取得するためには、県外の営業所にも建設業に関する経営経験を持つ責任者と、国家資格などを有する専任技術者をそれぞれ常勤で配置しなければなりません。
千葉県の本店から名義だけを貸すことは絶対に認められないため、まずは人員の確保と配置計画を完全に固めることが第一歩です。

  1. 契約書や電話回線など実体のある事務所を準備する

県外の営業所が、実体のある独立した店舗や事務所として機能していることを写真などで厳しく審査されます。
自宅の1室やバーチャルオフィスでは認められないことが多く、独立した入り口があり、固定電話が引かれ、デスクやパソコンが完備されている客観的な証拠を揃える必要があります。

  1. 本店の知事許可から大臣許可への許可換え申請を行う

すでに千葉県知事許可を持っている会社が県外に営業所を新設する場合、千葉県知事許可を返納して、新たに国土交通大臣許可を取り直す許可換えという手続きになります。
審査には数ヶ月という長い期間がかかるため、営業所の賃貸契約や人員配置のタイミングと合わせた綿密なスケジュール管理が求められます。

建設業許可の取得と県外展開は行政書士むらた事務所へ

これから建設業許可を取得して事業を大きくしていきたい。

知事許可で進めるべきか、最初から大臣許可を狙うべきか迷っている。

そのようなお悩みを抱えている千葉県流山市、柏市、松戸市、野田市周辺の社長様は、建設業許可を専門とする行政書士むらた事務所へご相談ください。

当事務所では、社長様の今後の事業展開や人員体制をじっくりとヒアリングし、知事許可と大臣許可のどちらが最適かをプロの視点で診断いたします。

審査の厳しい大臣許可であっても、営業所の要件確認から膨大な書類作成、そして役所との折衝までをすべて代行し、社長様が現場の仕事に100パーセント集中できる環境をお約束いたします。

よくある質問

Q. 知事許可のままでは県外の公共工事に入札できないのですか?

いいえ、知事許可であっても経営事項審査などの必要な手続きを踏めば、県外の自治体が発注する公共工事に入札することは法律上可能です。
ただし、自治体によっては地域密着の業者を優先するため、その県内に営業所があることを入札の参加条件としているケースがあります。
参加したい自治体のルールを事前に確認することが大切です。

Q. 県外に資材置き場や社員の待機所がある場合は営業所になりますか?

単なる資材置き場や、作業員が着替えたり休憩したりするだけの待機所であれば、建設業法上の営業所には該当しません。
そこで見積書を作成したり、お客様と請負契約を結んだりする実務を行っていなければ、知事許可のままで全く問題ありません。

Q. 大臣許可の申請は知事許可よりも審査期間が長いのでしょうか?

はい、大臣許可は国土交通省の地方整備局などが審査を行うため、一般的な都道府県知事許可に比べて審査期間が長く設定されています。
千葉県知事許可であれば申請から1ヶ月半程度で下りることが多いですが、大臣許可の場合は3ヶ月から4ヶ月以上の期間がかかることを見越して準備を進める必要があります。

Q. 専任技術者は県外の営業所にもそれぞれ配置しなければなりませんか?

その通りです。
建設業許可においては、請負契約を結ぶすべての営業所に、専任技術者を常勤で配置することが義務付けられています。
千葉県の本店にいる専任技術者が、東京都の支店の専任技術者を兼任することはできません。
それぞれに有資格者や10年の実務経験を持つ人材を確保する必要があります。

建設業許可・「知事」か「大臣」か判定クイズ

第 1 / 3 問

まとめ

建設業許可において、知事許可と大臣許可の分かれ目は、見積もりや契約業務を行う営業所がいくつの都道府県にまたがっているかという一点で決まります。

千葉県内にしか営業所がなければ知事許可となり、それだけで全国どこの現場でも自由に工事を請け負うことができます。

無理に県外に営業所を設けて大臣許可を取得しようとすると、人員配置の厳格な要件や長い審査期間という高いハードルを越えなければなりません。

事業の実態に合わせて、まずは知事許可でしっかりと足場を固め、人員と資金の準備が整った段階で大臣許可へステップアップするのが最も安全な進め方です。

千葉県北西部エリアで建設業許可の取得や事業拡大をお考えの社長様。
知事許可と大臣許可の選択や、面倒な申請書類の作成で行き詰まったら、地域密着の行政書士むらた事務所へ丸投げしてください。
社長様の会社をさらなる成長へと導くため、確かな法務の知識で全力でサポートいたします。

【CTA(行動喚起)】

  1. 現在の自社の体制で許可が取れるか無料で診断してほしい。
  2. 県外に営業所を出したいが、要件を満たしているか不安がある。

そのような時は、一人で悩まず行政書士むらた事務所へご連絡ください。
社長様のビジョンに合わせた最短確実なスケジュールをご提案いたします。

ご相談や無料お見積もりは、当事務所ホームページまたはLINEより24時間受け付けております。
お気軽にお問合せください。

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