建設業許可|法人化前後で有利不利は変わる?許可取得のタイミング設計
こんにちは、千葉県の行政書士むらた事務所です。
建設業を営む個人事業主の方から、「法人化を考えているのですが、建設業許可を取るのは会社設立の前と後、どちらが良いでしょうか?」というご相談を非常によくいただきます。
結論からお伝えすると、これから新規で許可を取るなら「法人化が先」、すでに個人で許可を持っているなら「会社を作る前の承継手続き」が正解です。
手順を間違えると、申請費用を二重に払うことになったり、工事を受注できない空白期間が生じたりする大きなリスクがあります。
この記事はこんな人向けです。
- 売上が増えてきたので法人成り(株式会社や合同会社の設立)を検討している
- これから建設業許可を取りたいが、手順やスケジュールがわからない
- すでに個人で許可を持っており、法人化で許可が途切れるのを避けたい
行政書士むらた事務所が、実務の視点と陥りやすい失敗例も交えながら、最適なタイミング設計を解説します。
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建設業許可と法人化、どちらを先にするべき?
現在の許可取得状況によって、取るべき最適な手順が明確に分かれます。
ご自身の状況と照らし合わせて確認してください。
これから新規で許可を取るなら「法人化が先」が鉄則
現在許可を持っておらず、法人化のタイミングで新規取得したい場合は、必ず「会社設立(法人登記)」を先に完了させましょう。
なぜなら、建設業許可は「人(個人)」または「法人」という人格に対して与えられるからです。
もし個人事業主のまま許可を取り、その直後に法人化すると、個人の許可は効力を失います。
そのままでは法人の許可として使えないため、法人名義で再度新規で申請し直さなければなりません。
申請手数料(知事許可で9万円)や膨大な書類作成の手間が2倍になってしまうため、まずは会社を作り、その法人名義で許可申請を行うのが最も無駄のない進め方です。
すでに個人で許可を持っているなら「法人化前の承継手続き」
すでに個人事業主として建設業許可を持っている方が法人成りする場合、法改正により新設された「承継制度(事前認可)」を利用できます。
この制度を使えば、個人時代の許可番号をそのまま法人へ引き継ぎ、営業できない空白期間をゼロにすることが可能です。
ただし、ここで最大の注意点があります。それは「会社を設立する前(事業譲渡の前)」に認可申請を行わなければならないという点です。
「とりあえず会社を作ってから手続きしよう」と後回しにしてしまうと、この承継制度は使えません。
一度個人の許可を廃業してから法人で新規に取り直すという、時間も費用もかかる最悪の事態になってしまいます。
法人成りで失敗しないための3つの注意点
法人化の手続きを進める際、建設業許可の要件を満たせなくなる「思わぬ落とし穴」が存在します。
会社を設立する前に、以下の3点は必ず確認してください。
設立時の資本金は「500万円以上」に設定する
建設業許可(一般)を取得するには、500万円以上の資金調達能力を証明する「財産的基礎要件」を満たす必要があります。
会社設立時の資本金を500万円以上にしておけば、それだけでこの要件をクリアできます。
もし資本金を100万円など少額で設立してしまうと、後から500万円以上の預金残高証明書を金融機関で発行してもらう必要があり、資金繰りのタイミング次第では申請がストップするリスクがあります。
定款の「事業目的」に許可業種を明記する
会社を設立する際、公証役場や法務局へ提出する「定款」には事業目的を記載します。
ここに、取得したい建設業許可の業種(例:内装仕上工事業、管工事業など)が明確に記載されていないと、申請窓口で受け付けてもらえないことがあります。
後から定款の目的を変更するには、法務局での手続きと登録免許税(3万円)の出費がかかります。
設立段階で、将来見据えている事業も含めて漏れなく記載しておきましょう。
役員(経営業務の管理責任者)の経験年数を確認する
法人で許可を取る場合、常勤の役員のうち1名が「経営業務の管理責任者」の要件を満たす必要があります。
通常、過去5年以上の建設業での経営経験が求められます。
個人時代から事業主として5年以上経営していれば問題ありませんが、経験年数が不足している段階で法人化を急ぐと、許可が下りない期間が発生してしまいます。
ご自身の経験年数が要件を満たす時期を正確に逆算して、会社設立の時期を決めることが重要です。
よくある質問
個人の建設業許可番号は法人に引き継げますか?
承継制度(事前認可)の手続きを正しい手順で行えば、同じ許可番号を引き継ぐことができます。事後報告では引き継げず、新規番号での取り直しとなるため注意が必要です。
建設業許可の要件を満たす前に、先に法人化しても良いですか?
法人化自体は可能ですが、許可がない状態では税込500万円以上の工事を請け負うことができません。
元請けから許可の取得を求められている場合は、経営経験の年数などが許可要件に達する時期を見極める必要があります。
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まとめ
建設業における法人化と許可取得は、セットでスケジュールを組むことが不可欠です。
- これから許可を取るなら「法人登記が先」
- すでに許可があるなら「会社設立前に承継手続き」
- 資本金は500万円以上、定款に業種を明記する
これらのポイントを押さえることが、余計なコストや空白期間を防ぐカギとなります。
行政書士むらた事務所では、建設業許可の取得はもちろん、法人化のタイミングに関するご相談や会社設立手続きのサポートも行っております。
ご自身の状況に合わせた最適なスケジュールをご提案いたしますので、法人成りを検討され始めたら、ぜひお早めに行政書士むらた事務所へお問い合わせください。
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