会社設立の費用はいくら?登録免許税・定款・実費を分解して解説

こんにちは、千葉県の行政書士むらた事務所です。

いざ起業や法人化を決意したとき、最初に直面する疑問が「会社を作るのに、一体いくらかかるのだろう?」という費用の問題ではないでしょうか。

結論からお伝えすると、会社を設立するためには、株式会社で「約20万〜25万円」、合同会社で「約6万〜10万円」の法定費用(実費)が最低限必要です。
ここに資本金や印鑑の作成代などが加わります。費用の内訳を知らないまま進めると、後から想定外の出費に慌てることになりかねません。

この記事はこんな人向けです。

  • 新しく会社を設立するための予算を把握したい
  • 株式会社と合同会社で費用の差がどれくらいあるか知りたい
  • 「登録免許税」や「定款」といった言葉の意味がよくわからない

千葉県(流山市・柏市・松戸市周辺)で起業をサポートしている行政書士むらた事務所が、会社設立にかかる費用の全体像と、費用を賢く抑えるポイントを解説します。

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株式会社と合同会社、設立費用の全体像

会社の種類によって、設立にかかる実費は大きく異なります。
まずは代表的な「株式会社」と「合同会社」の費用の違いを見ていきましょう。

株式会社の設立にかかる実費(約20万〜25万円)

社会的な信用度が最も高く、一般的な法人形態である株式会社を設立する場合、必ずかかる法定費用は以下の通りです。

  • 定款に貼る収入印紙代:40,000円(※電子定款の場合は0円)
  • 定款の認証手数料:30,000円〜50,000円(資本金の額により変動)
  • 定款の謄本交付手数料:約2,000円
  • 法務局へ納める登録免許税:150,000円(資本金の0.7%が15万円未満の場合は15万円)

これらを合計すると、最低でも約20万〜24万円程度の実費が必要になります。

合同会社の設立にかかる実費(約6万〜10万円)

近年、初期費用を抑えてスモールビジネスを始める方に人気なのが合同会社です。

  • 定款に貼る収入印紙代:40,000円(※電子定款の場合は0円)
  • 定款の認証手数料:不要(0円)
  • 定款の謄本交付手数料:不要(0円)
  • 法務局へ納める登録免許税:60,000円(資本金の0.7%が6万円未満の場合は6万円)

合同会社は公証役場での定款認証手続きが不要なため、実費を約6万〜10万円に抑えることが可能です。

費用の内訳(登録免許税・定款認証・その他)を分解

ここからは、聞き慣れない「登録免許税」や「定款」に関する費用の中身を、具体的に分解して解説します。

法務局へ納める「登録免許税」とは?

登録免許税とは、会社を国(法務局)の帳簿に記録して、公式に存在を認めてもらうための税金です。

株式会社の場合は最低15万円、合同会社の場合は最低6万円と決められています。
資本金が数千万円規模になる場合は「資本金の額×0.7%」の計算式が適用され、税額がさらに高くなります。
この費用は絶対に削ることができない国への納付金です。

公証役場で払う「定款の認証手数料」とは?

定款(ていかん)とは、会社の名前、目的、本店の所在地など、会社の根本的なルールを定めた書類のことです。

株式会社を設立する場合、作成した定款が法的に正しいものであると、公証人に証明(認証)してもらう手続きが必須となります。
この手数料が資本金100万円未満なら3万円、100万円以上300万円未満なら4万円、300万円以上なら5万円かかります。
先述の通り、合同会社の場合はこの認証手続き自体が不要です。

意外と見落としがちな「法人実印」と「資本金」

法定費用以外にも準備すべきお金があります。
代表的なものが会社のハンコ(法人実印・銀行印・角印など)の作成代です。
素材によって数千円から数万円まで幅があります。

また、「資本金」も用意しなければなりません。
資本金は設立費用として消えてなくなるお金ではなく、会社名義の口座に移して事業の元手として使えるお金ですが、設立手続きの段階で発起人(出資者)の個人口座に現金として用意し、通帳のコピーを取る必要があります。

会社設立の費用を節約する2つのポイント

初期費用はできるだけ事業の運転資金に回したいものです。
合法的に費用を節約し、無駄なく手続きを進めるためのポイントをご紹介します。

印紙代4万円がゼロに?「電子定款」の活用

定款を紙で作成して提出する場合、印紙税法により40,000円の収入印紙を貼らなければなりません。
しかし、定款をPDFファイルで作成し、電子署名を付与する「電子定款」という形式を選択すれば、この印紙代40,000円を丸ごとゼロにすることができます。

ただし、ご自身で電子定款を作成するには、専用のソフトウェアやマイナンバーカードの読み取り機器などを揃える必要があり、かえって数万円の初期投資と手間がかかってしまうため注意が必要です。

専門家へ依頼した方がトータルでお得な理由

「少しでも安く済ませるために自分ですべてやろう」と考える方は多いですが、実は専門家である行政書士に依頼した方が、結果的にお得になるケースがほとんどです。

行政書士は電子定款のシステムをすでに導入しているため、印紙代の40,000円を確実に削減できます。
専門家への報酬(代行手数料)をお支払いいただいたとしても、削減できる印紙代と相殺されるため、ご自身で紙の定款を作り法務局へ何度も足を運ぶ労力を考えれば、圧倒的にコストパフォーマンスが高いと言えます。

会社設立の手続きには、専門知識だけでなく平日昼間の時間と手間が大きくかかります。
書類の不備で何度も役所を往復する労力を事業の準備に回すためにも、最初から専門家へ相談することをおすすめします。
確実な手続きと電子定款の活用で、スムーズなスタートダッシュを切りましょう。

よくある質問(FAQ)

資本金は1円でも会社を設立できますか?

はい、法律上は資本金1円からでも会社を設立できます。
しかし、資本金が少なすぎると設立直後に事業資金が底を突き、銀行からの借入や取引先からの信用獲得に悪影響を及ぼす可能性があります。
実務上は、初期の運転資金として数か月から半年分(100万〜300万円程度)を資本金として設定するケースが一般的です。

自分ですべて手続きすれば完全無料になりますか?

いいえ、完全無料にはなりません。
ご自身で書類をすべて作成し、平日に法務局や公証役場へ足を運んだとしても、国へ納める「登録免許税(株式会社で15万円〜)」や「定款の認証手数料」などは必ず発生します。

🏢 会社設立・費用の「大損回避」診断クイズ

全3問!「自分でやれば安く済む」という思い込みが招く、思わぬ出費とタイムロスを防ぎましょう。

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まとめ:会社設立の費用と手続きはプロへご相談を

会社設立にかかる費用の内訳とポイントを解説しました。

  • 株式会社の設立実費は約20万〜25万円
  • 合同会社の設立実費は約6万〜10万円
  • 法定費用(登録免許税や認証手数料)は必ずかかる
  • 電子定款を利用すれば印紙代4万円が節約できる

ご自身で手続きを進めようとして途中で挫折し、時間だけが過ぎてしまうのは非常にもったいないことです。

行政書士むらた事務所では、千葉県(流山市・柏市・松戸市周辺など)を中心に、会社設立の書類作成から電子定款の作成代行までをしっかりサポートしております。
お客様のビジネスモデルに合わせた「株式会社か合同会社か」のご提案も可能です。
これから起業や法人化をご検討される方は、ぜひお気軽に行政書士むらた事務所へお問い合わせください。

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