流山・柏・松戸エリア対応|車庫証明の配置図・所在図で失敗しないための完全ガイド

こんにちは、千葉県の行政書士むらた事務所です。

自動車の購入や引っ越しによる住所変更の際、避けて通れないのが「車庫証明」の手続きです。
ご相談にいらっしゃる方から特によく聞くのが、「所在図や配置図の書き方がわからない」「地図を書くのが苦手で、警察署で突き返されないか不安」というお悩みです。

所在図や配置図は、美術的な上手さは全く求められません。
警察の担当者が見ているのは、「法律の基準を満たす駐車スペースが本当にあるか」という事実だけです。
書き方のコツと絶対に外してはいけないポイントさえ押さえれば、地図が苦手な方でも一発で審査に通る図面を作成できます。

この記事はこんな人向けです。

  • 車庫証明の書類を自分で作成しようとしている
  • 図面にどこまでの詳細な情報が必要なのか知りたい
  • 平日は仕事があり、警察署へ何度もやり直しに行く時間がない

千葉県(流山市・柏市・松戸市周辺)で多数の自動車手続きをサポートしている行政書士むらた事務所が、実務の視点から「確実に通る図面の作り方」を分かりやすく解説します。
お急ぎの方は一度以下HPまたはLINEから、お気軽にお問い合わせください。

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車庫証明の「所在図」と「配置図」の違いとは?

まずは、用紙の左右(または上下)に分かれている「所在図」と「配置図」の役割の違いを正しく理解しましょう。
それぞれ警察が確認したいポイントが異なります。

所在図は「自宅と駐車場の位置関係」を示すもの

所在図は、自宅(使用の本拠の位置)から駐車場(保管場所)までが、直線距離で「2キロメートル以内」に収まっているかを証明するための広域マップです。

自宅と駐車場が離れている場合はもちろん、自宅の敷地内に停める場合でも、付近の道路状況や目印となる建物を警察官が把握するために必要となります。

配置図は「駐車スペースの詳細」を示すもの

配置図は、駐車場そのものの詳細な見取り図です。駐車する枠の広さ(縦・横の長さ)だけでなく、駐車場に接している道路の幅や、出入り口の広さなどを記載します。

警察はこれを見て、「申請された自動車が道路にはみ出さずに確実に収まるか」「道路からの出入りがスムーズにできるか」を厳格に審査します。

地図が苦手な人必見!警察署で通る図面の作り方

白紙の用紙にゼロから地図を手書きするのは非常に大変です。
ここでは、実務でもよく使われる効率的で確実な方法をご紹介します。

所在図はインターネットの地図を活用する

所在図を手書きする必要はありません。
インターネットの地図サービス(GoogleマップやYahoo!地図など)を印刷し、「別紙添付」として提出することが認められています。

印刷した地図上に、自宅と駐車場をそれぞれ赤いボールペンなどで印をつけ、その間を直線で結んで「直線距離〇〇メートル」と記入すれば完成です。
これなら地図が苦手な方でも5分で終わります。

配置図は「寸法」と「道路幅」が命

配置図を書く際に最も重要なのは、正確な数字です。
メジャーを使って実際の現場を測り、以下の4つの数字を必ず記入してください。

  • 駐車スペースの縦の長さ(メートル)
  • 駐車スペースの横の幅(メートル)
  • 駐車場に接している道路の幅(メートル)
  • 駐車場の出入り口の幅(メートル)

定規を使って綺麗に線を引く必要はありません。
フリーハンドの線でも、これらの数字が正確に書かれていれば警察署の窓口で受理してもらえます。

代替スペースの有無や障害物に注意

駐車場内に屋根の柱やメーターボックスなどの出っ張りがある場合は、それらを避けた「実際に車が収まる純粋な寸法」を測る必要があります。
また、月極駐車場などで自分の枠の横に別の車が停まっている場合、ドアを開け閉めする余裕があるかも見られます。

機械式駐車場やタワーパーキングの場合は、車両の長さ・幅・高さ・重量の制限が記載された確認書の添付を求められることがあるため、事前に管理会社へ確認しておきましょう。

自分で作成して申請する際のリスクと注意点

図面を自分で作成し、警察署へ申請に行く際には、いくつかの落とし穴があります。

サイズがギリギリで窓口で突き返される

購入予定の自動車のサイズに対して、記入した駐車スペースの寸法がギリギリ(数センチの余裕しかないなど)の場合、窓口の担当者から「ドアの開閉ができないのでは?」「道路にはみ出す危険がある」と指摘され、受理されないケースがあります。

警察官は後日、実際に現地へメジャーを持って確認に行きます。図面に嘘の広い寸法を書いても必ずバレてしまうため、本当に十分なスペースがあるか事前の確認が不可欠です。

平日に何度も警察署へ通う羽目になる

警察署の車庫証明窓口は、平日(月〜金)の午前8時30分から午後4時頃までしか開いていません。
苦労して図面を書いて窓口に持って行っても、寸法の記載漏れや認識違いがあると、その場では受け付けてもらえず「もう一度測り直して出直してください」と言われてしまいます。

平日に休みを取って警察署へ行ったのに、書類の不備で再度有休を取らなければならなくなるのは、精神的にも時間的にも大きな負担です。

よくある質問(FAQ)

自宅の敷地内に停める場合も所在図は必要ですか?

「使用の本拠の位置(自宅)」と「保管場所(駐車場)」が全く同じ住所であれば、所在図の記入を省略できる場合があります。
ただし、地域や警察署の担当者によっては周辺の道路状況を確認するために提出を求められることがあるため、インターネットの地図を印刷して添付しておくのが最も安全です。

駐車場の寸法は歩幅で測ってもいいですか?

歩幅や目分量での計測は絶対に避けてください。
申請書の寸法と実際の寸法が異なると、虚偽の申請とみなされたり、現地調査で不合格になったりします。
必ず巻尺(メジャー)などを使用して正確な数値を測ってください。

🚗 車庫証明・図面作成の「やり直し」回避クイズ

全3問!警察署の窓口で図面を突き返され、貴重な平日の時間を無駄にしないための知識をチェックしましょう。

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まとめ:確実な車庫証明取得はプロにお任せを

車庫証明の「所在図・配置図」について、作成のポイントを解説しました。

  • 所在図はインターネット地図の印刷・添付で代用できる
  • 配置図はフリーハンドでも「正確な寸法・道路幅」が必須
  • 駐車スペースは車が収まるだけでなく、ドアの開閉スペースも必要
  • 平日の警察署窓口への訪問や、書き直しのリスクを考慮する

図面の作成や書類の準備に不安がある方、平日に警察署へ行く時間が取れない方は、行政書士むらた事務所にお任せください。

行政書士むらた事務所では、千葉県(流山市・柏市・松戸市周辺)の管轄警察署への車庫証明申請・住所変更手続きを迅速に代行いたします。
面倒な現地での寸法計測や図面作成から、窓口での申請・受け取りまで全て丸投げしていただけます。
自動車の購入や引っ越しでお忙しい皆様の負担を最小限に抑えますので、まずはお気軽にご相談ください。

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