【社長様必見】足場や工事の道路許可が下りない?工期遅れを防ぐ申請のコツと注意点
こんにちは、千葉県の行政書士むらた事務所です。
建設工事や足場の設置、引っ越し作業などで道路を使用する際、絶対に欠かせないのが「道路使用許可」や「道路占用許可」です。
しかし、いざ申請しようとしたら書類の不備で何度も警察署を往復することになり、「作業予定日までに許可が下りない!」と焦った経験はありませんか?
許可が下りなければ当然作業はできず、職人の手配や全体のスケジュールに多大な悪影響を及ぼします。
この記事は、以下のような方に向けて書いています。
・道路使用許可や占用許可が必要な工事、作業を控えている中小企業の社長様
・過去に許可が間に合わず、工期がズレて関係各所に迷惑をかけた経験がある方
・警察署や役所との面倒なやり取りや図面作成の時間を減らしたい方
今回は、道路許可の申請が遅れてしまう典型的な原因と、予定日を死守するための確実な回避策を解説します。
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目次
道路使用許可と道路占用許可の違い(基本のおさらい)
そもそも、道路に関する許可には大きく分けて2種類あり、それぞれ目的と申請先が異なります。
ここを混同すると手続きが完全にストップしてしまうため、まずは整理しましょう。
【図解:道路使用許可と占用許可の違い】
| 許可の種類 | 目的・内容 | 申請先 | 具体例 |
| 道路使用許可 | 一時的に道路を使用し、交通を妨げる行為 | 管轄の警察署 | 引っ越し作業、高所作業車の駐車、お祭り等のイベント |
| 道路占用許可 | 継続して道路に特定の工作物等を設置する行為 | 道路管理者(市役所、県土整備事務所など) | 工事用の足場、仮囲い、袖看板の設置 |
足場を組んで数日間にわたり工事をする場合などは、役所で「占用許可」を取り、さらに警察署で「使用許可」を取るという「両方の手続き」が必要になるケースが多く、これがスケジュールを遅らせる大きな要因になります。
申請が予定日に間に合わなくなる「3つの典型原因」
なぜ、余裕を持って準備したつもりでも申請がギリギリになってしまうのでしょうか。
現場でよく起こる典型的な原因は以下の3つです。
1. 添付図面の精度が低く差し戻される
申請書自体は書けても、最もハードルが高いのが添付する「図面」です。
現場の平面図、断面図、保安設備(カラーコーンや誘導員の配置)の図面などが求められますが、「道路の幅員が書かれていない」「歩行者の動線が確保されていない」「誘導員の位置が不適切」といった理由で、警察署の窓口で容赦なく突き返されるケースが後を絶ちません。
2. 道路管理者と警察署の「管轄のたらい回し」
占用許可と使用許可の両方が必要な場合、役所(道路管理者)と警察署の両方で協議が必要になります。
「警察はこれでいいと言っているが、役所はダメだと言っている」という板挟み状態になり、図面の修正と関係各所への往復で何日も無駄にしてしまうのは、申請手続きにおいて非常によくあるトラブルです。
3. 標準処理期間(審査にかかる日数)の読み違い
「警察署に書類を出せば、2〜3日で許可が下りるだろう」というのは大きな誤解です。
書類が完璧に揃って受理されてから、原則として中2日〜1週間程度(警察署や役所によって異なります)の審査期間がかかります。
土日祝日は審査日数にカウントされないため、木曜日に申請して「月曜日に作業したい」というのは物理的に不可能です。
予定日を死守するための確実な回避策
工期や作業日を遅らせないためには、以下の回避策を徹底することが重要です。
事前協議(打合せ)を怠らない
初めて作業する場所や、交通量が多い主要道路の場合は、いきなり完成した申請書を持っていくのではなく、事前に図面のラフを持って警察署の交通課へ「事前協議」に行きましょう。
「この配置で許可は下りそうか」「誘導員は何人必要か」を事前にすり合わせておくことで、本申請時の差し戻しを劇的に減らすことができます。
役所→警察署の順番を守る
道路占用許可と道路使用許可の両方が必要な場合、まずは「道路管理者(役所)」へ占用許可の申請(または事前協議)を行い、その足で「警察署」へ使用許可の申請に行くという流れが一般的です。
連携を取らずに進めると手続きが二度手間になるため注意が必要です。
面倒な申請は行政書士へ任せるのが一番の近道
道路許可の申請は、書類作成の手間だけでなく「平日の日中に何度も役所や警察署へ行かなければならない」という物理的な負担が非常に大きいです。
社長自身や現場の責任者が、図面の修正で警察署に拘束されてしまっては、本来の利益を生む現場仕事や営業活動がストップしてしまいます。
そこで強くおすすめしたいのが、道路許可申請を専門とする行政書士への依頼です。
正確な図面作成から、役所や警察署との事前協議、申請・受け取りの代行までをすべて任せることで、「予定日までに確実に許可が下りる」という安心感を得ることができます。
よくある質問(FAQ)
Q. 申請から許可が下りるまで、最短で何日かかりますか?
A. 警察署への道路使用許可のみであれば、書類が受理されてから中2日〜3日程度(土日祝を除く)が目安です。
役所の占用許可も絡む場合は2週間〜3週間ほどかかるケースもあるため、着工の1ヶ月前には準備を始めるのが安全です。
Q. 現場の図面を引くのが苦手なのですが、図面作成からお願いできますか?
A. はい、お任せください。
現場の状況や簡単な手書きのメモ、Googleマップ等の情報をもとに、警察署の審査を通る精度の高い平面図や保安図面を当事務所で作成いたします。
Q. 流山、柏、松戸以外の現場でも対応してもらえますか?
A. 千葉県内はもちろん、東京都や埼玉県、茨城県など近隣エリアの現場も対応可能です。
遠方の現場で管轄の警察署まで行く時間がない場合など、柔軟に対応いたしますのでご相談ください。
道路使用・占用許可「スケジュール死守」クイズ
まとめ:流山・柏・松戸の道路許可申請は行政書士むらた事務所へ!
道路使用許可・占用許可の遅れは、現場のストップや関係業者への迷惑など、企業にとって直接的な損害に繋がります。
「予定日に間に合わないかもしれない」という不安を抱えながら本業をするよりも、面倒な手続きはプロに任せて、現場の管理や安全対策に集中しませんか?
行政書士むらた事務所では、千葉県の流山市・柏市・松戸市を中心に、建設業者様や引っ越し業者様などの道路使用許可・道路占用許可の申請を迅速かつ確実にサポートしております。
現場ごとの細かな図面作成や、警察署との面倒な折衝もすべて当事務所が代行いたします。
「来週作業したいけれど、今から間に合う?」
「足場を組む図面の書き方が分からない」
このようなお急ぎのご相談も大歓迎です。
お問い合わせやご相談は、当事務所のホームページのお問い合わせフォーム、または公式LINEより【24時間受付】しております。
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