【会社設立】誰を役員・発起人にする?家族経営で失敗しない決め方と図解

こんにちは、千葉県の行政書士むらた事務所です。

「いざ会社を立ち上げよう!」と決意したとき、社名や事業内容と同じくらい頭を悩ませるのが「誰を役員にするか」「誰が資本金を出すか(発起人)」という問題です。

とくに、配偶者やご両親などと一緒に事業を行う「家族会社(同族会社)」の場合、「とりあえず妻も役員に入れておこう」「お金は親と半分ずつ出そう」と安易に決めてしまう方が少なくありません。

しかし、この最初のボタンの掛け違いが、将来的に会社を揺るがす大きなトラブルに発展することがあります。

この記事はこんな人向け

・これから株式会社を設立しようとしている方

・配偶者や親族を役員に入れるべきか迷っている方

・「役員」と「発起人」の違いがよく分かっていない方

・将来のトラブルを防ぎ、安心して会社を経営したい方

今回は、役員と発起人の違いを図解で整理し、家族会社で揉めないための決め方と注意点について、専門家の視点から分かりやすく解説します。

お急ぎの方は一度以下HPまたはLINEから、お気軽にお問い合わせください。

CONSULT WITH US
流山市・柏市・松戸市及び近隣の方へ
会社設立についてのご相談、お気軽にお問い合わせください。
初回相談は無料・最短即日対応
お電話:04-7114-3302 9:00-20:00

【図解】「発起人」と「役員」の違いとは?

会社設立の手続きを進めると、必ず「発起人(ほっきにん)」と「役員(取締役など)」という言葉が出てきます。
同じ人が兼ねることも多いですが、法律上の役割は全く異なります。

項目発起人(設立後の株主)役員(取締役・代表取締役)
役割資本金(お金)を出す人実際に会社を経営する人
権利会社の所有者として、重要な方針(社長の解任など)を決める権利を持つ株主から委任され、日々の業務を遂行する
報酬利益が出た場合に「配当」を受け取る毎月決まった額の「役員報酬」を受け取る
責任出資した金額の範囲内で責任を負う会社に損害を与えた場合、賠償責任を負うことがある

小規模な会社を立ち上げる場合、「社長本人が資本金を100%出し、社長本人が1人で取締役になる(発起人=役員)」というのがもっともシンプルで多い形です。

家族を役員・発起人にする際の3つの視点

家族で会社を運営することには、絆の強さというメリットがある反面、ビジネスとしてのシビアな判断が求められます。
以下の3つの視点で、よくある落とし穴を見ていきましょう。

【読者視点】節税目的だけで家族を役員にする罠

「妻を役員にして役員報酬を払えば、所得が分散されて節税になる」という話を聞いたことがあるかもしれません。

しかし、名前だけを借りて実態のない人に役員報酬を支払う行為は、税務調査が入った際に「架空の経費」として厳しく否認されるリスクがあります。
役員にするからには、経理を担当する、現場の管理をするなど、報酬に見合った実質的な業務を担ってもらうことが大前提となります。

【実務視点】資本金を分け合うと経営がストップする

発起人(株主)は会社の所有者です。
たとえば、社長が50%、奥様が50%の資本金を出し合って会社を設立したとします。

もし将来、事業の方針を巡って夫婦で意見が対立したり、最悪のケースで離婚に至ったりした場合、どうなるでしょうか。
株主総会での重要な決議には過半数の賛成が必要なため、意見が50対50で割れると何も決めることができず、経営が完全にストップしてしまいます。

【リスク視点】名義貸しによる責任問題

「自分は自己破産歴があって社長になれないから、親の名前を借りて代表取締役にしよう」というような名義貸しは大変危険です。

会社が借金をしたり、取引先とトラブルになったりした場合、法的な責任を問われるのは「登記簿に記載されている代表取締役(親)」です。
家族を思わぬトラブルに巻き込む原因となるため、実態と異なる登記は絶対に避けるべきです。

家族会社で揉めないための決め方ルール

将来のトラブルを未然に防ぎ、安心して事業に集中するためには、設立時に以下のルールを守ることをおすすめします。

1. 資本金(株式)は社長1人が100%持つ

会社の意思決定をスムーズに行うため、もっとも重要なルールです。
お金が足りない場合でも、家族からは「出資(株主になる)」してもらうのではなく、「借り入れ(お金を借りる)」という形をとり、社長自身が100%の株主(発起人)となるのが鉄則です。
これにより、迅速な経営判断が可能になります。

2. 実態のない役員は置かない

節税だけを目的にした名義だけの役員は置かず、本当に経営に参画し、責任を共に背負ってくれる家族だけを役員に選任しましょう。
もし業務を手伝ってもらう程度であれば、役員ではなく「従業員」として雇用し、給与を支払う形の方が税務上のトラブルも少なく安心です。

会社設立の「誰をどうする?」は行政書士に相談を

「自分のケースでは、誰を役員にするのが正解か分からない」

「親からお金を出してもらう場合、どう書類を作ればいいのか」

会社設立は、決めるべきことが山のようにあります。
ネットの情報を鵜呑みにして適当に決めてしまうと、後から変更登記の費用がかかったり、取り返しのつかないトラブルになったりすることがあります。

だからこそ、設立の準備段階から専門家である行政書士に相談するのが一番の近道です。

行政書士むらた事務所では、書類の作成代行はもちろん、「誰を発起人にし、誰を役員にするべきか」といったデリケートな経営上のご相談にも、プロの視点から的確にアドバイスいたします。

お客様のビジネスモデルやご家族の状況をしっかりとヒアリングし、もっともリスクが少なく、将来の事業展開に有利な設立形態をご提案します。

よくある質問

Q. 取締役は必ず3人以上必要ですか?

A. いいえ、現在の法律では「取締役会」を設置しない株式会社であれば、取締役(役員)は社長1人だけでも設立可能です。
最初は1人で小さく始め、事業の成長に合わせて後から役員を追加していく方法が一般的です。

Q. 未成年の子どもを発起人や役員にすることはできますか?

A. 発起人(株主)については、親権者の同意があれば未成年者でもなることができます。
しかし、取締役(役員)については、印鑑証明書の取得義務などの実務的な壁があり、一般的には15歳以上でなければ就任は難しいとされています。

会社設立・役員と資本金の決め方クイズ

第 1 / 3 問

まとめ

会社設立における「発起人」と「役員」は、お金を出す人と経営する人という明確な違いがあります。

家族会社を立ち上げる際、節税や資金集めの安易な目的で家族を役員にしたり、出資割合を分け合ったりすることは、将来の経営の足かせや税務上のリスクに直結します。

「資本金は社長が100%持つ」「実態のない役員は置かない」という基本ルールを守り、安全なスタートを切りましょう。

千葉県流山市を中心とした柏市・松戸市・野田市エリアで起業をお考えの方は、ぜひ行政書士むらた事務所へご相談ください。
電子定款を利用した印紙代の節約から、事業開始に必要な許認可の取得まで、二人三脚であなたの新しいスタートを応援いたします。

【CTA(行動喚起)】

株式会社の設立について、誰を役員にするか、資本金をどうするかでお悩みではありませんか?

「何から手をつければいいか分からない」「自分のやりたい事業に合った会社の形を知りたい」という方は、行政書士むらた事務所へお気軽にご相談ください。

ご相談や無料お見積もりは、当事務所ホームページまたはLINEより24時間受け付けております。

👉 行政書士むらた事務所へのお問い合わせはこちら

CONSULT WITH US
流山市・柏市・松戸市及び近隣の方へ
会社設立についてのご相談、お気軽にお問い合わせください。
初回相談は無料・最短即日対応
お電話:04-7114-3302 9:00-20:00

\ 最新情報をチェック /

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です