お金を払っても著作権はもらえない?外注時に必須の「著作権譲渡契約」と第27条・28条の罠

こんにちは、千葉県の行政書士むらた事務所です。

自社のロゴデザインやホームページのイラスト、ブログ記事などを外部のクリエイター(フリーランスのデザイナーやライターなど)に発注する際、最もトラブルになりやすいのが 「著作権は誰のものか?」 という問題です。

「高い制作費を払ったのだから、著作権もウチの会社のものでしょ?」

実は、この考え方は法律上 「大きな間違い」 です。

著作権のルールを知らずに、納品されたデザインを勝手に改変したり、契約時に想定していなかったグッズのプリントに使ったりすると、後からクリエイターから「著作権侵害」として損害賠償を請求される恐れがあります。

この記事は、以下のような方に向けて書いています。

  • 外部のデザイナーやライターに、ロゴやイラスト、記事作成を発注している方
  • 「お金を払って作ってもらったのだから、著作権は自社にある」と思っている方
  • 納品された制作物を、後から自由にアレンジしたり別媒体で使ったりしたい方

今回は、発注者が制作物を自由に使用するために絶対に結んでおくべき「著作権譲渡契約」の必須項目と、多くの人が陥る落とし穴について解説します。

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勘違いされがち!「お金を払った=著作権も手に入る」は間違い

まず、日本の著作権法における大原則を理解しておく必要があります。

著作権は原則として「創った人(クリエイター)」にある

著作権とは、作品(著作物)が完成した瞬間に、それを創作した人に自動的に発生する権利です。

つまり、発注者がいくら高額な報酬を支払って指示を出したとしても、 契約書で特別な取り決めをしていない限り、著作権は「実際に手を動かして創ったクリエイター」に帰属 します。

権利が移動しないと起こるトラブル

著作権がクリエイターに残ったままだと、発注者は「当初契約した目的(例:ホームページのヘッダー画像)」でしかその作品を使えません。

もし、発注者が自社の判断で「このイラスト、パンフレットの表紙にも使い回そう」としたり、「デザインの色を少し変更しよう」としたりする場合、 その都度、著作権者であるクリエイターの許可を得る必要 があります。
無断で行えば法律違反となります。

【図解】著作権譲渡契約で必ず明記すべき「第27条・第28条」の罠

発注者が納品物を自由に使い倒すためには、契約書で「著作権をクリエイターから発注者に譲渡(売却)する」という約束を交わす必要があります。

しかし、ただ「著作権を譲渡する」と書いただけでは、 実はすべての権利が譲渡されたことにはならない という非常に恐ろしい罠が法律に隠されています。

スマホでも見やすい表で、その落とし穴を整理しました。

契約書への記載方法譲渡される権利発注者が「できない」こと
「著作権を譲渡する」とだけ記載した場合複製する権利や、ネットにアップする権利などの基本的な権利・作品を翻訳、アレンジ(翻案・改変)すること
・作品を基にした二次的著作物を利用すること
「著作権(著作権法第27条および第28条に規定する権利を含む)を譲渡する」と明記した場合すべての著作財産権なし(発注者は自由に改変・二次利用ができる)

第27条(翻案権等)と第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)

日本の著作権法第61条2項では、「著作権を譲渡する契約をした場合でも、 第27条と第28条の権利については、特段の明記がない限り譲渡側に残ったものと推定する」という恐ろしいルールが定められています。

つまり、契約書に「第27条および第28条の権利を含む」という魔法のキーワードを入れておかないと、発注者はせっかくお金を払って買い取ったイラストの色を変えたり、キャラクターを別のポーズに書き直したりする「改変・アレンジ」が一切できなくなってしまうのです。

クリエイターを守りつつ発注者が使いやすくする「著作者人格権」

著作権の譲渡契約において、もう一つ絶対に忘れてはならないのが「著作者人格権(ちょさくしゃじんかくけん)」の扱いです。

著作者人格権は「譲渡できない」

著作権(財産権)は他人に売ることができますが、著作者人格権という「クリエイターの名誉やこだわりを守る権利」は、法律上、他人に譲渡することができません。

これには「自分の名前を表示する権利(氏名表示権)」や、「自分の意に反して作品を勝手に改変されない権利(同一性保持権)」などが含まれます。

「行使しない」という特約を入れる

著作権を完全に譲渡してもらい、発注者が自由にデザインを変更しようとしても、クリエイターが「私の作品をそんな風にいじるなんて許せない!(同一性保持権の侵害だ)」と主張すれば、トラブルになってしまいます。

これを防ぐために、契約書には必ず以下の特約を入れます。

「クリエイター(受注者)は、発注者および発注者が指定する第三者に対して、著作者人格権を行使しないものとする」

この「著作者人格権の不行使特約」があって初めて、発注者は法的リスクを抱えることなく、納品物を自由にビジネスへ活用することができるようになります。

当事務所にご相談いただいた足立区の広告代理店様は、フリーランスに書いてもらった記事を自社の判断で加筆修正してWebに掲載したところ、ライターから『著作者人格権の侵害だ』と抗議されてしまいました。
過去の契約書を見ると、ネットのひな形をそのまま使っており、不行使特約が抜けていました。
私たちがすぐにクリエイター側と円満な解決に向けた合意書を作成し、同時に今後の外注用に『第27・28条の譲渡』と『人格権の不行使』を完璧に盛り込んだオリジナル契約書を整備しました。

よくある質問(FAQ)

Q. クリエイター側から「自分の実績としてポートフォリオに掲載したい」と言われました。どう対応すべきですか?

A. 著作権を発注者に譲渡した場合、クリエイターは無断で実績として公開できなくなります。
しかし、クリエイターとの良好な関係を築くため、契約書に「クリエイターは、自身の営業活動(ポートフォリオ等)の目的においてのみ、本制作物を掲載することができる」といった例外規定を設けるのが実務上は一般的でおすすめです。

Q. 納品前にボツになったラフ案やアイデアの著作権はどうなりますか?

A. 契約書で「採用された最終納品物のみの著作権を譲渡する」としている場合、ボツになったラフ案の著作権はクリエイターに残ります。
発注者がそのラフ案のアイデアを勝手に他の案件で使うことは著作権侵害になる可能性が高いため、注意が必要です。

Q. ネットにある無料の「業務委託契約書」のひな形を使っても大丈夫ですか?

A. 非常に危険です。
無料のひな形は、第27条・第28条の明記が抜けていたり、著作者人格権の不行使特約がなかったりすることが多いです。
著作権の扱いは企業の重要な資産に関わるため、自社のビジネスモデルに合わせた契約書を専門家に作成してもらうのが鉄則です。

まとめ:流山・柏・松戸の契約書作成は行政書士むらた事務所へ!

クリエイターとの取引において、 「著作権の譲渡」と「著作者人格権の不行使」は、後々のビジネス展開を左右する最も重要な契約条項 です。

「今まで口約束でやってきて揉めなかったから大丈夫」という考えは、ある日突然、過去の制作物がすべて使えなくなるという爆弾を抱えているのと同じです。

「今使っている外注用の契約書が、法的に安全かチェックしてほしい」

「第27条・第28条までしっかりカバーした、自社専用の契約書を作りたい」

「クリエイター側にも不快感を与えない、バランスの取れた契約を結びたい」

そんなお悩みをお持ちの事業主様は、ぜひ行政書士むらた事務所にお任せください!

千葉県の流山市・柏市・松戸市周辺の中小企業法務に強い私たちが、 お客様の発注スタイルや業界の慣習を丁寧にヒアリングし、自社の利益を守りつつクリエイターとも良好な関係を築ける「完全オーダーメイドの業務委託契約書」を作成 いたします。

ご相談やお問い合わせは、当事務所のホームページのお問い合わせフォーム、または公式LINEより 【24時間受付】 しております。

企業の貴重な資産であるコンテンツを安全に活用するために。
著作権トラブルに巻き込まれる前に、まずは今すぐ、お気軽にご連絡ください!

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