会社設立後に後悔しない!許認可で弾かれるNGな事業目的と、定款作成の必須テクニック

こんにちは、千葉県の行政書士むらた事務所です。

会社を設立する際、会社のルールブックである「定款(ていかん)」を作成します。

その中で必ず決めなければならないのが、 「この会社は何のビジネスをして利益を上げるのか」を示す「事業目的」 です。

ネット上には「事業目的は自由に書いていい」「とりあえず思いつくものを並べておけばいい」という情報が溢れています。

しかし、古物商や飲食店、建設業といった「役所の許認可(営業許可)」が必要なビジネスにおいて、その安易な考え方は非常に危険です。
事業目的の書き方を少し間違えただけで、役所から許可が下りず、ビジネスそのものがスタートできなくなる ケースが後を絶たないからです。

この記事は、以下のような方に向けて書いています。

  • これから株式会社や合同会社を設立してビジネスを始める予定の起業家様
  • 古物商、飲食店、建設業などの「許認可」が必要な事業をメインに考えている方
  • 定款の「事業目的」には何をどう書けばいいのか、迷っている方

今回は、許認可審査で弾かれないための事業目的の正しい書き方と、会社設立時にやっておくべきテクニックについて解説します。

流山・柏・松戸および近隣の方で、お早めにご相談されたい方はこちらからお問い合わせください。

CONSULT WITH US
流山市・柏市・松戸市及び近隣の方へ
会社設立についてのご相談、お気軽にお問い合わせください。
初回相談は無料・最短即日対応
お電話:04-7114-3302 9:00-20:00

なぜ「事業目的」が許認可に影響するのか?

そもそも、なぜ役所は会社の定款や登記簿謄本に書かれている「事業目的」を厳格にチェックするのでしょうか。

会社は「目的以外の活動」ができない

法律上、会社は定款に定められた事業目的の範囲内でしか活動できないという大原則があります。

そのため、警察署や保健所などの審査窓口は、 「この会社は、法律上本当にこの事業(古物営業や飲食業)をやっていい会社なのか?」 を、登記簿謄本を見て確認します。
ここに該当する記載がなければ、「あなたの会社はこの事業をやる権限がありませんね」と見なされ、門前払いされてしまうのです。

「ニュアンスが伝わればいい」は通用しない

「日用雑貨の販売と書いてあるから、中古品(古物)の買取も含まれるだろう」

「食品の販売と書いてあるから、飲食店もできるだろう」

このような経営者側の都合の良い解釈は、役所には通用しません。
審査基準と完全に一致する明確な文言が求められます。

【図解】許認可でOK・NGになる事業目的の書き方

では、具体的にどのような書き方なら許可が下りて、どのような書き方だとNGになるのでしょうか。
よくあるビジネスを例に、見やすい表で整理しました。

目指す許認可・ビジネス役所の審査で「NG」になりやすい記載例審査を確実にパスする「OK」な記載例
古物商許可
(リサイクルショップ等)
・日用雑貨、衣料品の販売
・リサイクル事業
・古物営業法に基づく古物商
・中古品の買取および販売
飲食店営業許可
(カフェ、居酒屋等)
・食品の企画、販売
・飲食関係の事業
・飲食店の経営
・喫茶店の経営
建設業許可
(内装工事等)
・住宅のリフォーム
・建築事業
・内装仕上工事業
・建築工事業
(※建設業法上の業種名を明記する)

表を見てお分かりの通り、 「そのビジネスを規制している法律(古物営業法など)に基づいた、明確なキーワード」 が入っていることが絶対条件となります。

会社設立時にやっておくべき事業目的の羅列テクニック

一度決めた事業目的を後から変更するのは非常に大変です。
設立の段階で、以下のテクニックを使って隙のない定款を作りましょう。

1. 「将来やるかもしれない事業」は最初から入れておく

現在は飲食店だけをやる予定でも、「軌道に乗ったら、お店で使っているアンティーク家具を中古販売(古物商)したいな」と考えているなら、 設立時の事業目的に最初から「古物営業法に基づく古物商」と入れておいてください。

事業目的に記載したからといって、必ずしも今すぐその事業を始めなければならないというルールはありません。

2. 「前各号に附帯関連する一切の事業」の限界を知る

定款の事業目的の最後に「前各号に附帯関連する一切の事業」という一文を入れるのが定石です。

しかし、これはあくまで「本業に付随する細々とした業務」をカバーするためのものであり、 これがあるからといって、全く関係のない古物商や建設業の許可が下りるという魔法の言葉ではありません。
許認可に関わる事業は、必ず独立した項目として明記してください。

定款変更(目的変更)には高額な費用と時間がかかる

もし、事業目的の記載が不十分で許認可の申請を突き返されてしまった場合、「定款の変更(目的変更の登記)」を行わなければなりません。

痛すぎる「3万円」の登録免許税とタイムロス

事業目的を1行追加するためだけに、株主総会を開いて決議を行い、法務局へ「目的変更登記」を申請する必要があります。

この際、 国に納める登録免許税として「3万円」が必ずかかります
さらに司法書士への報酬も発生し、登記が完了するまでに1〜2週間のタイムロスが生じます。
事業のスタートが遅れることは、起業家にとって致命的な痛手です。

当事務所にご相談いただいた柏市の社長様は、設立費用を安く抑えようとご自身でネットの無料ツールを使って会社を設立しました。
しかし、事業目的に『中古品の売買』が入っておらず、警察署で古物商の申請がストップしてしまいました。
私たちがすぐに提携司法書士を手配して目的変更登記を行いましたが、結果的に余計な出費と時間がかかり、『最初から許認可のプロに頼んでおけばよかった』と後悔されていました。

よくある質問(FAQ)

Q. 事業目的はいくつまで書いていいのですか?数の上限はありますか?

A. 法律上の上限はありません。
極端な話、50個でも100個でも記載することは可能です。
しかし、あまりにも一貫性のない事業を羅列しすぎると、金融機関の融資担当者から「結局何がやりたい会社なのか分からない」と不信感を持たれ、口座開設や融資の審査に悪影響が出る可能性があるため、10〜20個程度に厳選することをおすすめします。

Q. どうしても自分で会社を設立したいのですが、事業目的だけチェックしてもらえますか?

A. 許認可を見据えた事業目的の選定は専門的な知識が必要です。
当事務所では、会社設立手続きの代行だけでなく、設立後のスムーズな許認可取得を見据えたコンサルティングを含めてトータルでサポートさせていただいております。

Q. 合同会社でも株式会社と同じように事業目的に注意が必要ですか?

A. はい、全く同じです。
会社形態が株式会社であっても合同会社であっても、定款に定められた事業目的の範囲内でしか活動できないというルールに変わりはありません。

その書き方で許可が出る?「事業目的」合格診断クイズ

第 1 / 3 問

まとめ:流山・柏・松戸の会社設立・許認可は行政書士むらた事務所へ!

会社設立は、単なる「手続き」ではありません。

その後の 「許認可の取得」「銀行口座の開設」「融資の獲得」をスムーズに進めるための、最重要な土台作り です。

「設立費用をケチって自分で定款を作ったばかりに、後から何万円もかけて事業目的を変更することになってしまった」という悲劇を、私たちは何度も見てきました。

「これから始めるビジネスで、どんな許認可が必要か分からない」

「将来の展開も見据えて、絶対に弾かれない事業目的を作ってほしい」

「会社設立から許認可の申請まで、面倒な手続きをすべてプロに丸投げしたい」

そんなお悩みをお持ちの起業家様は、ぜひ行政書士むらた事務所にお任せください!

千葉県の流山市・柏市・松戸市周辺での起業サポートに特化した私たちが、 お客様のビジネスプランを丁寧にヒアリングし、将来の許認可取得を確実にする「完璧な定款作成」から設立後のサポートまでをワンストップで伴走 いたします。(※登記申請は提携司法書士が行います)

ご相談やお問い合わせは、当事務所のホームページのお問い合わせフォーム、または公式LINEより 【24時間受付】 しております。

ロケットスタートを切る大切な起業の第一歩。
安物買いの銭失いになる前に、まずは今すぐ、お気軽にご連絡ください!

CONSULT WITH US
流山市・柏市・松戸市及び近隣の方へ
会社設立についてのご相談、お気軽にお問い合わせください。
初回相談は無料・最短即日対応
お電話:04-7114-3302 9:00-20:00

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です