無許可のビラ配りは違法?駅前でチラシ・ティッシュを配る際の「道路使用許可」の基準と取り方
こんにちは、千葉県の行政書士むらた事務所です。
新しいお店をオープンした際や、キャンペーンを告知したい時、駅前を行き交う人たちへの「チラシ配り」や「ティッシュ配り」は、直接手渡しできる非常に効果的な集客方法です。
しかし、ここで多くの人が抱くのが 「公道で勝手にモノを配ってもいいのだろうか?なにか許可が必要なのでは?」 という疑問です。
この記事は、以下のような方に向けて書いています。
- 店舗の集客のために、駅前や歩道でチラシ(ビラ)やティッシュを配りたい方
- 「ちょっと配るだけなら許可はいらないよね?」と疑問に思っている方
- 警察に注意されたり、近隣トラブルになったりするのを絶対に防ぎたい方
結論から申し上げますと、駅前や公道でチラシやティッシュを配布する行為は、原則として 管轄する警察署長の「道路使用許可」が必要 となります。
「他の人も勝手に配っているから大丈夫だろう」と安易に始めると、思わぬトラブルや法律違反に問われる可能性があります。
今回は、ビラ配りにおける道路使用許可の基準と、駅前特有の複雑なルールについて解説します。
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目次
なぜチラシ・ティッシュ配りに「道路使用許可」が要るのか?
私たちが普段歩いている「道路」は、人や車が安全に通行するために存在しています。
道路交通法第77条のルール
道路交通法では、道路の本来の目的(通行)を妨げるような行為を原則として禁止しています。
その中で、 「道路において、祭礼行事をし、又はロケーションをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為」 を行う場合は、警察署長の許可を受けなければならないと定められています。
チラシやティッシュ、サンプルの配布は「広告又は宣伝の目的で、道路に人が集まるような方法で行う行為」に該当するため、通行人の邪魔にならないよう、警察が配布する場所や人数、時間を事前に把握し、許可を出す仕組みになっているのです。
無許可で配った場合の恐ろしい罰則
「ちょっと配るだけだから」と無許可でビラ配りを行い、警察のパトロールや近隣からの通報で発覚した場合、 「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」 という罰則が科される可能性があります。
逮捕まで至らなくとも、警察官からその場で厳重注意を受け、配布物を没収されたり、お店のイメージが大きくダウンしたりする致命的なダメージを受けます。
【図解】道路使用許可が必要なケース・不要なケース
チラシを配る場所や方法によって、許可が必要かどうかは変わってきます。
表で整理しました。
| 配布する場所・状況 | 道路使用許可の要否 | 理由と注意点 |
| 公道(歩道や駅前広場など) | 必要 | 通行の妨げになる可能性があるため、警察の許可が必須です。 |
| 店舗の私有地内(敷地内) | 不要 | 自分の敷地内に完全に収まって配る場合は道路交通法の対象外です。ただし、通行人を敷地に無理やり引き込むような行為はNGです。 |
| 私有地から「公道」へ手を伸ばす | 必要 | 配っている人が私有地に立っていても、受け取る人が公道に立ち止まる場合は、道路を使用しているとみなされ許可が必要です。 |
| ポスティング(各家庭のポストへ投函) | 不要 | 道路に立ち止まって通行人を集める行為ではないため、道路使用許可は不要です。 |
駅前特有の複雑なルール「敷地の境界線」に注意
チラシ配りで最も人気のある「駅前」ですが、実はここには非常に厄介な落とし穴が潜んでいます。
そこは「公道」か?「駅(鉄道会社)の敷地」か?
駅の出口を出てすぐのスペースで配ろうとする方が多いですが、 駅の建物のすぐ外側は、公道(市道など)ではなく「鉄道会社の私有地」である ケースが非常に多いです。
鉄道会社の敷地内で配る場合、警察の道路使用許可の対象外となる代わりに、 鉄道会社からの許可(駅の敷地使用許可や広告料の支払い) が必要になります。
当然、鉄道会社は営利目的の無断ビラ配りを厳しく禁止しています。
駅の敷地と公道の「境目」を見極める難しさ
「じゃあ、駅の敷地から一歩出て、公道に入ったところで配ればいいんだ!」と思いますが、この「敷地の境目(境界線)」が目で見ても分からないことがほとんどです。
自分で「ここは公道だ」と思って警察に道路使用許可の申請を出しても、図面を見た警察から 「そこは駅の敷地だからウチでは許可を出せない。もっと離れた公道で配りなさい」 と突き返されてしまうケースが頻発しています。
当事務所にご相談いただいた松戸市の飲食店オーナー様は、駅の階段下でチラシを配ろうと自分で図面を書いて警察に行きましたが、『そこは駅の敷地だからダメ』『ではここは?』『そこは点字ブロックの上だからダメ』と何度も申請を突き返され、心が折れていました。
私たちがすぐに現地調査を行い、通行の妨げにならず、かつ駅の敷地を確実に外れたポイントを見極めて図面を作成。
1回の申請で無事に許可を取得することができました!
道路使用許可を取得するまでの流れと必要書類
合法的に、堂々とチラシを配るための手続きの流れを確認しましょう。
1. 申請に必要な書類を作成する
管轄の警察署(配る場所を管轄する警察署)に対し、以下の書類を提出します。
- 道路使用許可申請書(2通)
- 付近の見取り図(どこで配るかを示す詳細な図面)
- 配布するチラシやティッシュの見本
- 申請手数料(千葉県の場合は2,500円の証紙代)
特に「見取り図」は、交差点や横断歩道、点字ブロックを避け、通行の妨げにならない安全な場所であることを警察に納得させるための最重要書類です。
2. 申請から許可が下りるまでの期間
窓口に書類を提出してから許可証が交付されるまで、 おおむね「中2日〜1週間程度」の期間(標準処理期間) がかかります。
「明日配りたいから今日許可をください」は絶対に通用しませんので、イベントやオープン日に合わせて余裕を持ったスケジュールを組む必要があります。
よくある質問(FAQ)
Q. 許可をもらえば、何人で配ってもいいのですか?
A. いいえ。
道路使用許可では、「どこで」「誰が」「何人で」配るのかを事前に申請します。
歩道の広さなどにもよりますが、通行の妨げを防ぐため、1つの申請場所につき「2名程度」までしか許可されないのが一般的です。
Q. 許可の期間はどれくらいですか?
A. チラシ配布などの場合、許可の期間は 最長で「1ヶ月(または15日間など警察署のルールによる)」 となることが多いです。
継続して配りたい場合は、期間が切れる前に再度申請を行い、手数料を支払う必要があります。
Q. 許可証はコピーを持っていればいいですか?
A. 配布を行う際は、 必ず「道路使用許可証の原本」を携帯 しなければなりません。
交番の警察官から「許可を取っていますか?」と声をかけられた際、原本を提示できなければ指導の対象となります。
駅前集客・「チラシ配り」の道路許可クイズ
まとめ:流山・柏・松戸の道路使用許可は行政書士むらた事務所へ!
駅前や歩道でのチラシ・ティッシュ配りは、集客の強力な武器になります。
しかし、 「道路使用許可」というルールを知らずに無許可で配ったり、図面作成でつまずいて許可が取れなかったりして、せっかくのオープン告知のチャンスを逃してしまう 店舗オーナー様は後を絶ちません。
「警察に怒られる不安を抱えながら、ビクビクしてチラシを配りたくない」
「駅の敷地か公道か見分けがつかないし、図面を書くのも面倒だ」
「平日の昼間に、警察署へ申請と受け取りで2回も行く時間がない」
そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ行政書士むらた事務所にお任せください!
千葉県の流山市・柏市・松戸市周辺の警察署のローカルルールを熟知した私たちが、 適切な配布場所の選定から、緻密な図面作成、そして面倒な警察署での申請・受取代行までをすべてワンストップでサポート いたします。
ご相談やお問い合わせは、当事務所のホームページのお問い合わせフォーム、または公式LINEより 【24時間受付】 しております。
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