建設業許可の抜け道は危険!「工事の分割契約」が税務署や密告でバレる理由と重い罰則
こんにちは、千葉県の行政書士むらた事務所です。
建設業を営む上で、必ず立ちはだかるのが 「税込500万円以上の工事は、建設業許可がないと請け負ってはいけない」 という法律の壁です。
しかし、目の前にあるオイシイ大型案件を逃したくないあまり、施主や元請けと結託して「見積もりや契約書を2回に分けて、1件あたりを300万円にすれば許可がなくてもバレないだろう」と安易な偽装(分割発注)を行ってしまう業者様が後を絶ちません。
はっきり申し上げます。
その「分割発注による抜け道」は建設業法違反であり、発覚すれば一発で会社が吹き飛ぶほどのリスクを抱えています。
この記事は、以下のような方に向けて書いています。
- 建設業許可を持たずに、500万円以上の工事を受注するチャンスが来ている方
- 許可不要のルールを逆手に取り、契約書を「500万円未満に分割」してしのいでいる方
- 無許可営業がどのようにバレるのか、バレたらどんなペナルティがあるのか知りたい方
今回は、なぜ分割発注が違法であり、どのようにして役所にバレるのか、そして無許可営業の恐ろしいペナルティについて解説します。
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目次
そもそも許可不要な「軽微な建設工事」の正しいルール
建設業許可を持っていなくても請け負うことができるのは、「軽微な建設工事」のみです。(※建築一式工事の場合は条件が異なりますが、ここでは一般的な専門工事を前提に解説します)
1. 「消費税込み」で500万円未満であること
非常に勘違いしやすいのが金額の計算方法です。
「税抜なら480万円だからセーフ」ではありません。
建設業法では 「消費税を含んだ総額」が500万円未満 である必要があります。
2. 「注文者支給の材料費」もすべて合算される
「材料は元請け(施主)が買うから、ウチは手間代の200万円だけで契約する。だから許可は不要だよね?」
これも完全な違法です。
材料を誰が購入したかにかかわらず、 その工事に使用される材料費や運搬費はすべて「請負代金」に合算して計算しなければならない と法律で明確に定められています。
「契約を分割すればバレない」は通用しない
上記のルールから逃れるために最も横行しているのが「工事の分割発注」ですが、これは建設業法によって明確に禁止されています。
正当な理由のない分割発注は「1つの工事」として合算される
建設業法では、「正当な理由がなく、1つの工事を2つ以上の契約に分割して請け負った場合、それぞれの契約金額を 合算した金額 を請負代金とみなす」と規定されています。
同じ現場、同じ工期、同じ発注者との契約を「内装工事で300万円」「外装工事で300万円」と無理やり分けたところで、 法律上は「600万円の無許可営業」として扱われる のです。
どうやって役所や警察にバレるのか?
「当事者同士で黙っていれば絶対にバレない」というのは経営者としてあまりにも甘い認識です。
無許可営業の偽装は、主に以下の経路からあっけなく発覚します。
- 税務調査からの発覚:税務署が帳簿や請求書をチェックした際、同じ日付・同じ現場の不自然な分割請求は一発で見抜かれます。
税務署から建設業管轄の役所へ情報提供されるケースは少なくありません。 - ライバル業者からの密告(通報):大きな現場を動かしているのに、現場に「建設業の許可票(金看板)」が掲示されていないと、近隣のライバル業者が「あそこは無許可でやっているぞ」と役所へ通報します。
- 労働災害(労災)の発生:現場で事故が起き、労働基準監督署や警察が介入した際に、契約実態が調査されて芋づる式に無許可営業が発覚します。
【図解】無許可営業が発覚した際の恐ろしいペナルティ
もし無許可営業(500万円以上の工事の違法な請負)が発覚した場合、どのような罰則が待っているのでしょうか。
表で整理しました。
| ペナルティの種類 | 罰則の内容とダメージ |
| 刑事罰(重罪) | 3年以下の懲役、または300万円以下の罰金(法人の場合はなんと 1億円以下の罰金 が科される可能性があります)。 |
| 5年間の許可取得禁止 | 建設業法違反で罰則を受けると「欠格要件」に該当し、その後5年間は絶対に建設業許可を取ることができなくなります。 |
| 元請けへの行政処分 | 無許可業者と知りながら下請けに出した元請け業者も、「営業停止処分」等の重いペナルティ を受けます。 |
| 信用の完全な失墜 | 銀行からの融資はストップし、元請けからは取引を切られ、事実上の倒産に追い込まれる可能性が極めて高いです。 |
当事務所にご相談いただいた松戸市の業者様は、元請けから『コンプライアンスが厳しくなり、これ以上分割発注でごまかすのはウチの会社が危ない。
来月までに許可を取らないと今後の仕事はすべて白紙にする』と宣告され、青ざめて駆け込んできました。
※本当にこんなことがあるんですよね。
私たちが過去の請求書を徹底的に精査し、最短スケジュールで申請をねじ込んだことで、なんとか取引停止の危機を免れました。
よくある質問(FAQ)
Q. 1階の工事と2階の工事で、数ヶ月工期を空けて別々に契約した場合はどうなりますか?
A. 工期が空いていたとしても、「本来は一体として行うべき工事」を許可逃れのために意図的に分割したとみなされれば、合算されて違法となります。
「正当な理由」のハードルは非常に高いと考えてください。
Q. バレたら、罰金だけ払えば今まで通り仕事は続けられますか?
A. 続けられません。
罰金刑が確定した時点で「その後5年間は許可が取れない(=500万円以上の工事は一切できない)」という致命的な状態に陥ります。
さらに、元請けからの信用も失うため、事実上事業の継続は困難になります。
Q. 許可を取りたいのですが、過去の無許可営業の実績は審査でマイナスになりますか?
A. 過去の「500万円未満の正当な実績」は、経営経験を証明するための強力な武器になります。
だからこそ、違法な分割発注などで自らの首を絞める前に、クリーンな実績を使って一刻も早く許可を取得すべきなのです。
その工事、実は違法?「500万円の壁」突破クイズ
まとめ:流山・柏・松戸の建設業許可は行政書士むらた事務所へ!
建設業界のコンプライアンス(法令遵守)は年々厳しくなっています。
昔は「分割発注でうまくやっておくよ」と庇ってくれた元請け業者も、今では 「自社が営業停止になるリスクは背負えない。許可がない下請けには仕事を出さない」 というシビアなスタンスに急激に変化しています。
「分割発注でしのいでいるが、いつバレるか不安で夜も眠れない」
「元請けから許可を取るよう急かされているが、何から始めればいいか分からない」
「自社の今の状況で、建設業許可が取れるのか診断してほしい」
そんなお悩みをお持ちの社長様は、手遅れになる前に、ぜひ行政書士むらた事務所にお任せください!
千葉県の流山市・柏市・松戸市周辺の建設業者様のサポートに特化した私たちが、 お客様の状況を丁寧にヒアリングし、過去の実績を無駄なく使って「最短かつ安全に建設業許可を取得するルート」を全力で構築 いたします。
ご相談やお問い合わせは、当事務所のホームページのお問い合わせフォーム、または公式LINEより 【24時間受付】 しております。
会社を潰すリスクを背負いながらコソコソ仕事をするのはもう終わりにしましょう。
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