カフェや美容室のオーナー必見!看板・オーニングが道路にはみ出る際の「道路占用許可」
こんにちは、千葉県の行政書士むらた事務所です。
お店をオープンする際、お客様に見つけてもらいやすくするための「突き出し看板(袖看板)」や、雨よけ・日差しよけとして活躍するおしゃれな「オーニング(可動式日よけ)」は非常に人気の高い設備です。
しかし、ここで絶対に気をつけなければならない法律の壁があります。
それは、 看板やオーニングが建物の敷地を超えて「公道(歩道や車道)」の上空にはみ出してしまう場合、「道路占用許可(どうろせんようきょか)」が必要になる というルールです。
この記事は、以下のような方に向けて書いています。
- カフェや美容室などの実店舗をオープン・改装予定のオーナー様
- 壁面から飛び出す「突き出し看板」や「日よけ(オーニング)」を設置したい方
- 設置予定の看板等が公道にはみ出してしまうため、役所の手続きが必要と言われた方
「地面に置いていないし、空中のことだから勝手に出してもいいのでは?」
そう思って無許可で設置してしまうと、役所から撤去命令を受けたり、近隣トラブルに発展したりするリスクがあります。
今回は、店舗の看板・オーニングを適法に設置するための道路占用許可の基準と、申請時に立ちはだかる壁について解説します。
流山・柏・松戸および近隣の方で、お早めにご相談されたい方はこちらからお問い合わせください。
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目次
なぜ空中の看板に「道路」の許可が必要なのか?
道路法という法律において、道路とは「私たちが歩いている地面そのもの」だけを指すわけではありません。
道路の上空も「道路」の一部
道路の機能(歩行者や車が安全に通行すること)を守るため、 道路の「上空」も道路の範囲内 として扱われます。
そのため、店舗の壁に固定された突き出し看板や日よけであっても、その先端が公道(市道・県道・国道など)の境界線を1センチでも超えてはみ出している場合、道路の持ち主である役所から「場所代(占用料)」を払い、許可をもらわなければなりません。
無許可設置の恐ろしいリスク
もし許可を取らずに勝手に道路の上空に看板をはみ出させていた場合、不法占用となります。
定期的な役所のパトロールや近隣住民からの通報によって発覚した場合、 「即時撤去」の行政指導 を受ける可能性があります。
高額な費用をかけて作った看板やオーニングを取り外さなければならず、店舗経営にとって致命的なダメージとなります。
【図解】突き出し看板・日よけの「道路占用許可」設置基準
では、許可を申請すればどんな看板でも設置できるのでしょうか?
答えは「NO」です。歩行者や車両の安全を守るため、はみ出し方には厳格な寸法基準(サイズ・高さのルール)が定められています。
※基準は各自治体(市や県)によって細かく異なりますが、一般的な目安を見やすい表にまとめました。
| 設備の種類 | 高さの基準(路面から設備の 一番低い部分 まで) | はみ出し幅(出幅)の基準 |
| 突き出し看板 | 歩道の上: 地上から2.5メートル以上 車道の上: 地上から4.5メートル以上 | 建物の壁面から 1.0メートル以内 |
| 日よけ(オーニング等) | 歩道の上: 地上から2.5メートル以上 | 歩道の幅の 3分の1以内、かつ 1.0メートル以内 |
※注意点
特に多いトラブルが「高さ」の制限です。
「看板本体は2.5メートルの高さにあるが、 看板を固定している金具の下端が2.4メートルだった 」というだけで、審査窓口で容赦なく突き返されます。
必ず「最も低い部分」の寸法でクリアしている必要があります。
申請の最大の壁は「厳密な図面作成」
基準をクリアする設計ができたら、次はその内容を役所に証明するための申請書類を作成します。
ここで多くの店舗オーナー様や看板業者様が頭を抱えるのが 「詳細な図面の作成」 です。
センチ単位での記載が求められる図面
道路占用許可の申請には、以下のような図面が必須となります。
- 位置図・案内図:お店がどこにあるかを示す地図
- 平面図:上から見た状態で、道路境界線と看板・日よけの位置関係、はみ出している寸法(面積)をセンチ単位で記したもの
- 立面図・断面図:横から見た状態で、歩道(または車道)の路面から看板の最下部までの高さや、建物の壁面からの出幅を詳細に記したもの
「なんとなくこんな感じで付きます」という手書きのラフイラストでは、役所は絶対に受け付けてくれません。
現地の道路幅や建物の位置を正確に測量し、道路境界線を明確にした上で、縮尺を合わせた図面をCAD等のソフトで作成するスキルが求められます。
「屋外広告物許可」とのダブル申請になるケースも
さらに厄介なことに、突き出し看板を設置する場合、道路占用許可とは別に、景観を守るための 「屋外広告物許可」 という別の申請が必要になるケースがほとんどです。(※自治体によって基準面積が異なります)
管轄する部署が違うため、複数の役所の窓口を行ったり来たりする羽目になり、オープン準備で多忙なオーナー様の大切な時間が奪われてしまいます。
当事務所にご相談いただいた柏市の美容室オーナー様は、おしゃれなオーニングを設置したかったのですが、歩道の幅が狭く基準の『3分の1以内』の計算に悩み、役所の窓口で何度もダメ出しをされていました。
私たちがすぐに現地へ向かい、正確な寸法を測り直して役所の担当者と協議。
基準をクリアする詳細な図面を即座に作成し、無事にオープン日に間に合わせることができました!
よくある質問(FAQ)
Q. お店の敷地内(私有地)に置く「立て看板(A型看板)」なら許可は不要ですよね?
A. 完全に私有地内に収まっていれば道路占用許可は不要です。
しかし、少しでも公道にはみ出している場合は許可が必要になります。
また、原則として「置き看板・立て看板」は道路占用許可の対象外(許可できない)とされている自治体が多いため、公道上に立て看板を置くこと自体がNGとなるケースが多いのでご注意ください。
Q. 前の店舗が残していった「居抜き」の看板をそのまま使う場合も手続きが必要ですか?
A. はい、必要です。
道路占用許可は属人的な許可であるため、名義人が変わった場合は「権利譲渡の承認申請」や、改めての「新規許可申請」などの手続きを行わなければなりません。
Q. 許可をもらったら毎年お金がかかるのですか?
A. はい。
道路を占用する対価として、役所から毎年「道路占用料」の納付書が送られてきます。
金額は看板やオーニングの面積、およびその土地の評価額(自治体の定める単価)によって計算されます。
看板・日よけの設置前に!「道路占用」判定クイズ
まとめ:流山・柏・松戸の道路占用許可は行政書士むらた事務所へ!
店舗の顔となる看板やオーニングは、集客において非常に重要な役割を果たします。
しかし、 「道路にはみ出る」というだけで、役所に対する厳格な基準のクリアと、ミリ単位の緻密な図面作成という重い法的手続きがのしかかってきます。
「看板業者は作ってくれるけど、役所の申請は自分でやってと言われてしまった」
「現地の寸法が基準をクリアしているのか、判断がつかない」
「オープン準備で忙しすぎて、平日に役所へ図面のやり取りに行く時間がない」
そんなお悩みをお持ちの店舗オーナー様・看板業者様は、ぜひ行政書士むらた事務所にお任せください!
千葉県の流山市・柏市・松戸市周辺の道路事情や各役所のローカルルールを熟知した私たちが、 複雑な図面作成から役所との事前協議、道路占用許可および屋外広告物許可の申請まで、すべてワンストップで代行 いたします。
ご相談やお問い合わせは、当事務所のホームページのお問い合わせフォーム、または公式LINEより 【24時間受付】 しております。
お店のオープンに遅れを出さないために。
面倒な図面作成と役所手続きでストレスを抱える前に、まずは今すぐ、お気軽にご連絡ください!
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