法人の古物商許可でつまずく「定款の事業目的」問題。目的変更の登記費用と確認書の罠

こんにちは、千葉県の行政書士むらた事務所です。

法人として古物商許可を取得する場合、個人事業主の申請にはない「法人特有の審査項目」が存在します。

その中でも、非常に多くのお客様がつまずいてしまう最大の壁が 「定款(ていかん)および登記簿謄本の事業目的 です。

会社は、定款に定められた「事業目的」の範囲内でしか活動できないというルールがあります。
そのため、警察署は法人の古物商申請を受け付ける際、 「この会社は、本当に古物営業をやっていい会社なのか?」 を登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を見て厳格にチェックします。

この記事は、以下のような方に向けて書いています。

  • 会社(法人)の新規事業として、中古品の買取・販売ビジネスを始めたい経営者様
  • 警察署の窓口やホームページで「定款の事業目的の確認」と見て、不安になった方
  • 会社の事業目的に古物営業の記載がなく、定款変更が必要なのか迷っている方

「うちの会社の目的には、古物商っぽい記載がないぞ……」と気づいた社長様、焦らなくても大丈夫です。

今回は、事業目的に古物営業が入っていない場合の対処法と、定款変更(目的変更)の最短手順について詳しく解説します。

お急ぎの方は一度以下HPまたはLINEから、お気軽にお問い合わせください。

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警察の審査に通る「事業目的」の書き方とは?

そもそも、登記簿謄本にどのような記載があれば、古物商許可の審査をパスできるのでしょうか。

OKとなる事業目的の記載例

最も確実で警察署から文句を言われないのは、以下のいずれかの文言が事業目的に入っている状態です。

  • 「古物営業法に基づく古物商」
  • 「中古品の買取および販売」
  • 「中古自動車の売買」(車を扱う場合)

NG(または微妙)となる記載例

一方で、以下のような記載では「古物が含まれているか明確ではない」として、窓口で突き返される可能性が非常に高いです。

  • 「日用雑貨の販売」(新品しか売らないと解釈されるためNG)
  • 「前各号に附帯関連する一切の事業」(曖昧すぎるためNG)

【図解】事業目的に「古物営業」がない場合の対応パターン

もしご自身の会社の事業目的に上記の「OKワード」が入っていなかった場合、どのように対応すべきか。
見やすいように表で整理しました。

現在の事業目的の状況警察署への申請時の対応必要な費用と手間
完全に記載がない
(原則の対応)
定款変更(目的変更の登記) をしてから申請する登録免許税3万円+司法書士報酬。手続きに約1〜2週間。
完全に記載がない
(例外・救済措置)
役員で「確認書(覚書)」を書き、登記は後回し にして申請する警察署のルールによる(※後述)。後日結局登記費用がかかる。
新品の販売のみ記載警察署に相談し、判断を仰ぐ(多くの場合は定款変更を求められます)-

警察署によっては「確認書」で通るケースも?(要注意の罠)

「定款変更をするには印紙代が3万円もかかるし、法務局の手続きで時間もかかる。今すぐ古物商の申請を出したいのに!」

そんな経営者様のために、一部の警察署では 「確認書(または覚書)」 という救済措置が用意されています。

これは、会社の役員全員が記名押印した「今は定款に古物営業が入っていませんが、次回の株主総会で必ず事業目的を追加する決議を行います」という誓約書を提出することで、 定款変更の登記が終わっていなくても、とりあえず古物商の申請を受理してくれる という制度です。

確認書は「先送り」にすぎない

「なんだ、じゃあ確認書を出せば定款変更しなくていいんだ!」と思うかもしれませんが、それは大きな間違いです。

確認書はあくまで「後で必ず登記を変更します」という警察への約束です。
許可が下りた後、いつまでも目的変更の登記を怠っていると、 警察からの指導が入ったり、最悪の場合は許可を取り消されたりするリスク があります。

結局のところ、遅かれ早かれ定款変更(目的変更登記)と3万円の登録免許税の支払いは避けられないのです。

当事務所にご相談いただいた流山市の法人様は、確認書を使って自分で申請しようとしましたが、警察署から『ウチの管轄では確認書での受付はしておらず、先に登記を済ませてきてください』と突き返されてしまいました。
私たちがすぐに提携する司法書士を手配し、最短で目的変更登記を完了させ、無事に古物商申請を済ませることができました!

定款変更(目的変更登記)が必要な場合の最短手順

急がば回れ。
確認書のリスクを避け、最初からきちんと定款変更を行ってから古物商の申請をするための最短手順を解説します。

手順1:株主総会の開催と決議

株式会社の場合、事業目的を追加・変更するためには「株主総会の特別決議」が必要です。
(合同会社の場合は総社員の同意)
ここで新しい事業目的として「古物営業法に基づく古物商」を追加することを決議し、 株主総会議事録 を作成します。

手順2:法務局への登記申請

管轄の法務局に対し、株主総会議事録等の添付書類とともに「目的変更の登記申請」を行います。
この際、 登録免許税として3万円分の収入印紙 を納める必要があります。

手順3:新しい「履歴事項全部証明書」の取得

登記申請から約1週間〜10日程度で手続きが完了します。
法務局で新しい「履歴事項全部証明書(事業目的に古物営業が追加されたもの)」を取得し、これを持ってようやく警察署へ古物商の申請に行くことができます。

よくある質問(FAQ)

Q. 定款の原本(紙)を直接書き換えればいいのですか?

A. いいえ、紙の定款を二重線で消して書き換えても無効です。
必ず前述の「株主総会での決議」と「法務局での目的変更登記」という法的な手続きを踏む必要があります。

Q. 複数の事業目的を一度に追加しても、費用は同じ3万円ですか?

A. はい、同じです。
目的変更の登録免許税は「1件につき3万円」です。
もし古物営業以外にも将来やりたい事業(例えば不動産業や飲食業など)があれば、この機会にまとめて目的に追加してしまうのが、費用を節約する賢い方法です。

Q. 登記の手続きも行政書士にお願いできますか?

A. 行政書士は法務局への登記申請手続きを直接行うことはできません(司法書士の独占業務です)。
しかし、当事務所では 信頼できる提携司法書士と連携 しており、お客様があちこちの事務所に連絡する手間なく、ワンストップで登記変更から古物商申請までをサポートできる体制を整えております。

法人の古物商申請・「事業目的」合格診断クイズ

第 1 / 3 問

まとめ:流山・柏・松戸で法人の古物商許可は行政書士むらた事務所へ!

法人の古物商許可申請は、個人の申請に比べて 「定款の事業目的の確認」という非常に大きなハードル が存在します。

「自分の会社の登記簿で申請が通るか分からない」

「確認書を使うべきか、先に定款変更の登記をするべきか判断がつかない」

「警察署のローカルルールが分からず、平日に何度も窓口に足を運ぶ時間がない」

そんなお悩みをお持ちの経営者様は、ぜひ行政書士むらた事務所にお任せください!

千葉県の流山市・柏市・松戸市周辺の警察署のルールを熟知した私たちが、 お客様の現在の登記状況を無料で診断し、提携司法書士との連携を含めた「最短・確実な許可取得ルート」をご提案 いたします。

ご相談やお問い合わせは、当事務所のホームページのお問い合わせフォーム、または公式LINEより 【24時間受付】 しております。

新規事業のスタートダッシュを遅らせないために。
面倒な手続きはプロに丸投げして、本業に専念してください。まずは今すぐ、お気軽にご連絡ください!

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