法人化で失敗しない!建設業許可を見据えた会社設立時の「資本金」と「事業目的」の鉄則
こんにちは、千葉県の行政書士むらた事務所です。
「会社設立は資本金1円からできる」
ネットでよく見るこの言葉を信じて、1円や10万円といった少額の資本金で建設会社を設立しようとしていませんか?
もしあなたが、会社設立と同時に(あるいは近い将来に) 「建設業許可」の取得を考えているなら、その設立方法は絶対にNG です。
建設業許可には非常に厳しい審査基準があり、会社を設立する際の「定款(ていかん:会社のルールブック)」の作り方を一歩間違えると、許可が下りないばかりか、高いお金を払って定款を作り直す羽目になります。
この記事は、以下のような方に向けて書いています。
- 建設業で個人事業主から法人化(会社設立)を予定している方
- 会社設立後、できるだけ早く「建設業許可」を取得したい方
- 許可審査で失敗しないための「資本金額」と「事業目的」の書き方を知りたい方
今回は、建設業許可をスムーズに取得するために絶対に外せない「資本金500万円の壁」と、審査窓口で突き返されない「事業目的の書き方」について解説します。
流山・柏・松戸および近隣の方で、お早めにご相談されたい方はこちらからお問い合わせください。
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目次
建設業許可を見据えるなら「資本金500万円」が絶対条件
建設業許可を取得するための重要な要件の一つに、「財産的基礎要件(お金の証明)」というものがあります。
役所は「500万円以上の資金力」を求めている
建設業は、資材の仕入れや職人への支払いなど、動く金額が非常に大きいビジネスです。
途中で資金ショートして工事がストップするのを防ぐため、役所は 「自己資本の額が500万円以上あること」 または 「500万円以上の資金調達能力があること」 を厳しく確認します。
設立直後に許可を取るなら「資本金500万円以上」が最強のパスポート
会社を設立して第1期の決算を迎える前に建設業許可を申請する場合、 登記簿謄本に記載された「資本金の額」がそのまま自己資本として評価 されます。
つまり、設立時の資本金を 「500万円以上」 に設定しておけば、その登記簿謄本を提出するだけで、面倒な残高証明書などを用意することなく、この厳しい財産要件を一発でクリアできるのです。
許可審査で突き返されない「事業目的」の正しい書き方
資本金と同じくらい重要なのが、定款に記載する「事業目的(その会社が何をする会社なのか)」の書き方です。
ここが適当だと、建設業許可の審査窓口で門前払いを受けてしまいます。
1. 取得したい業種を「明確」に記載する
例えば、内装工事の許可を取りたいのに、定款の事業目的に「建築工事業」としか書いていなければ、役所は「この会社は内装工事をやる会社ではない」と判断し、許可を下ろしません。
取得したい許可の業種名(全29業種の中から該当するもの)に沿って、 「内装仕上工事業」「管工事業」「とび・土工工事業」 のように、誰が見ても明確に分かる言葉で記載することが鉄則です。
2. 将来やりたい業種もすべて記載しておく
「今は塗装工事しかやらないけれど、将来的には防水工事の許可も取りたい」
そのような場合は、設立時の定款に 将来を見据えて「防水工事業」も一緒に記載 しておきましょう。
定款に事業目的を追加するには、法務局で「目的変更登記」という手続きが必要になり、登録免許税として3万円の印紙代と司法書士への報酬等がかかってしまいます。
最初から盛り込んでおくのが最も賢い節約術です。
【図解】建設業許可を見据えた会社設立のチェックポイント
通常の会社設立と、建設業許可を見据えた会社設立の違いを、スマホでも見やすい表で整理しました。
| チェック項目 | 通常の会社設立 | 建設業許可を見据えた設立 |
| 資本金の額 | 1円から自由に設定可能 | 500万円以上 に設定するのが確実で最短ルート |
| 事業目的の書き方 | 比較的自由な表現でOK | 許可を取りたい 建設業の「29業種」に沿った明確な表現 が必須 |
| 目的の数 | 現在行う事業のみでOK | 将来許可を取りたい業種もすべて網羅 しておくのがベスト |
| 役員の構成 | 1名でもOK | 経営業務の管理責任者(経管)の要件を満たす人が役員(取締役)に入っているか確認が必要 |
資本金500万円が用意できない場合の救済措置
「どうしても設立時に500万円を用意できない。
でも設立後すぐに許可が欲しい」という場合、絶対に許可が取れないわけではありません。
資本金が500万円未満(例えば300万円)で設立した場合でも、許可を申請する直前のタイミングで 「会社の銀行口座に500万円以上の現金が入っていることを証明する(残高証明書を提出する)」 ことで、財産要件をクリアできる救済措置があります。
しかし、残高証明書には有効期限があり、申請のタイミングと資金繰りの調整が非常にシビアになるため、専門家と緻密なスケジュールを組むことが必須となります。
当事務所にご相談いただいた流山市のK様は、ご自身でネットのひな形を使って資本金100万円で会社を設立されました。
しかしその後、自力で建設業許可を取ろうとしたところ、定款の事業目的が曖昧で窓口で突き返され、さらに残高証明書の有効期限も切れてしまっていました。
私たちが間に入り、定款変更の手続きから残高証明書の取得タイミングまでをすべて組み直し、無事に許可を取得することができました!
よくある質問(FAQ)
Q. 事業目的に「前各号に附帯関連する一切の事業」と書いておけば、すべての建設工事をカバーできますか?
A. いいえ、カバーできません。
建設業許可の審査においては、附帯関連するという曖昧な表現ではなく、具体的な工事の種類(業種)が個別に記載されていることが厳しく求められます。
Q. 資本金を1,000万円以上にすると何かデメリットはありますか?
A. はい、税務上の大きなデメリットがあります。
資本金を「1,000万円以上(1,000万円ぴったりを含む)」に設定すると、設立第1期目から消費税の課税事業者となってしまいます。
建設業許可のための500万円をクリアしつつ、消費税の免税メリットを受けるためには 「500万円〜999万円以下」 で設定するのがセオリーです。
Q. 個人事業主時代の事業用資金を、そのまま法人の資本金にスライドできますか?
A. はい、発起人(社長)個人の通帳から、会社設立用の通帳へ出資金として振り込む形をとれば可能です。
ただし、見せ金(一時的に他人から借りたお金)は違法行為となるため絶対にやめましょう。
建設業許可を見据えた「失敗しない会社設立」クイズ
まとめ:流山・柏・松戸の会社設立と建設業許可は行政書士むらた事務所へ!
建設業許可を見据えた会社設立は、最初の「定款作成」と「資本金設定」で勝負の8割が決まると言っても過言ではありません。
「とりあえず会社だけ作って、許可のことは後で考えよう」と安易に進めてしまうと、後から時間と多額の追加費用がかかり、元請けから指定された期限に間に合わなくなってしまいます。
「自分の取りたい業種に合わせて、完璧な定款を作ってほしい」
「資本金500万円の壁をどうクリアするか、資金計画から相談に乗ってほしい」
「会社設立から建設業許可の取得まで、すべてプロに丸投げしたい」
そんなお悩みをお持ちの社長様は、ぜひ行政書士むらた事務所にお任せください!
千葉県の流山市・柏市・松戸市周辺で活動する建設業者様のサポートに特化した当事務所が、 建設業許可の基準を完璧に満たす「後悔しない会社設立」から「確実な許可取得」まで、ワンストップで伴走 いたします。
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