機械式・ガレージの車庫証明は要注意!警察署で突き返されない配置図の「高さ」と「寸法」
こんにちは、千葉県の行政書士むらた事務所です。
新しい車を購入した際に必ず必要になる「車庫証明(自動車保管場所証明書)」。
屋根のない平置きの駐車場であれば、駐車スペースの縦と横の長さを測るだけで比較的簡単に図面(配置図)を書くことができます。
しかし、駐車場が 「シャッター付きのガレージ」 や、マンションなどに多い 「機械式駐車場(立体駐車場)」 の場合は要注意です。
平面の寸法だけでなく、 「高さ」や「重量制限」といった立体的な条件 を正確に配置図に記載しなければ、警察署の窓口で「これでは車が入るか確認できない」と容赦なく突き返されてしまいます。
この記事は、以下のような方に向けて書いています。
- 納車を控えており、自分で車庫証明の手続きをしようとしている方
- 自宅の車庫が「シャッター付きガレージ」で、図面の書き方が分からない方
- マンションの「機械式駐車場」を利用しており、寸法や高さの制限に不安がある方
今回は、多くの方がつまずくガレージや機械式駐車場の配置図の正しい書き方と、絶対に失敗しないための寸法計測のポイントを解説します。
流山・柏・松戸および近隣の方で、お早めにご相談されたい方はこちらからお問い合わせください。
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目次
なぜガレージや機械式は図面審査が厳しいのか?
警察が車庫証明の審査で最も重要視しているのは、 「その車が、その駐車スペースに道路からはみ出さずに完全に収まるか」 という点です。
平置きの駐車場であれば、車の「全長」と「全幅」がスペースに収まれば問題ありません。
しかし、屋根や機械の枠がある駐車場の場合、車高の高いミニバンやSUVなどを購入すると、 「幅と長さは収まっても、天井につかえて入らない(あるいは重量オーバーで機械が動かない)」 という事態が起こり得ます。
こうしたトラブルを防ぐため、警察は配置図の記載を通じて「立体的な収容能力」を厳しくチェックするのです。
【図解】配置図に必ず記載すべき「3つの寸法」
ガレージや機械式駐車場の場合、平面図に加えて、駐車スペースの「立体的な寸法」を余白等に明記する必要があります。
分かりやすく表で整理しました。
| 計測すべき寸法 | 書き方のポイントと注意点 |
| 幅(W) | 駐車枠の横幅。機械式の場合は 「パレット(車を乗せる鉄板)の内寸」 を記載します。 |
| 長さ・奥行(D) | 駐車枠の縦の長さ。シャッターを下ろした際に車が干渉しないか確認します。 |
| 高さ(H) | 最も低い部分の高さ を記載します。入り口のシャッター部分や、天井の梁などに要注意です。 |
シャッター付きガレージ特有の書き方と注意点
ご自宅のビルトインガレージや、独立したシャッター付き車庫の場合のポイントです。
1. 「シャッター付き」であることを明記する
配置図の駐車スペースの部分に、四角い枠を書き、その中に 「シャッター付きガレージ」「屋根付き車庫」 のように文字で明記してください。
これを書かないと、警察の現地調査員が外から見た際に「シャッターが閉まっていて中が確認できない」として、調査保留になることがあります。
2. 高さの計測ポイントは「一番低いところ」
ガレージの内部がどれだけ高くても、入り口のシャッターを巻き上げるボックス部分(開口部)が低ければ、車は入りません。
必ず 「車が通過する最も低い部分の高さ」 をメジャーで測り、配置図の余白に「開口部高さ 〇〇メートル(またはミリ)」と記載しましょう。
機械式駐車場(立体駐車場)特有の書き方と注意点
マンションなどの機械式駐車場は、さらに厳密な記載が求められます。
1. パレットの寸法・制限重量の記載は必須
機械式駐車場には、各段によって収容できる車のサイズと重さがミリ単位・キログラム単位で決まっています。
操作盤の近くなどに貼ってある 「収容車制限シール」や「取扱説明書」 を確認し、配置図の余白に以下の項目を必ず転記してください。
- 収容可能長(長さ)
- 収容可能幅(幅)
- 収容可能高(高さ)
- 収容可能重量(重さ)
2. 管理会社からの「使用承諾書」にも注意
マンションの駐車場を借りている場合、管理組合や管理会社から「保管場所使用承諾証明書」をもらう必要があります。
機械式駐車場の場合、管理会社が承諾書を発行する段階で「あなたが買おうとしている車の車検証データ」と「駐車場の制限スペック」を照らし合わせ、 「重量オーバーだから承諾書は出せない」 と断られるケースが非常に多いです。
車を契約する前に、必ず駐車場のスペックを確認してください。
当事務所にご依頼いただいた流山市のM様は、マンションの機械式駐車場の配置図に『高さ』と『重量』を書き忘れ、警察署で申請を突き返されてしまいました。
平日に何度も警察署へ行く時間がなく困り果ててご相談に来られたため、私たちがすぐに現地の制限スペックを確認して正確な図面を作成し、最短で車庫証明を取得しました!
よくある質問(FAQ)
Q. 車のアンテナやキャリアを含めると、ギリギリ高さがオーバーしそうですが大丈夫ですか?
A. 車検証に記載されている高さは「標準状態」のものです。
ルーフキャリアなどを後付けして駐車場の制限高さを超えてしまう場合、警察の審査を通らない(あるいは通っても管理会社とのトラブルになる)可能性が高いため、必ず余裕を持った寸法のスペースを確保してください。
Q. 警察の人が現地調査に来た時、シャッターは開けておいた方がいいですか?
A. 調査のタイミングをピンポイントで合わせるのは難しいため、常に開けておく必要はありません。
ただし、配置図に「シャッター付き」と明記し、寸法を正確に書いておけば、外からの確認だけでも審査を進めてもらえるケースがほとんどです。
Q. 機械式駐車場の「パレット番号」は書いた方がいいですか?
A. はい、必ず書いてください。
同じ機械式駐車場の中でも、1段目(地上)と2段目(地下や上段)では高さや重量制限が全く異なることが多いため、「地下2段・パレット番号〇番」のように特定できるように記載します。
ガレージ・機械式駐車場「車庫証明」攻略クイズ
まとめ:流山・柏・松戸の車庫証明は行政書士むらた事務所へ!
平置きの駐車場と違い、シャッター付きガレージや機械式駐車場の車庫証明は 「高さ」と「重量」という立体的な制限の確認 が非常に重要になります。
「適当に書いて出せばなんとかなるだろう」と申請に向かい、窓口で厳しく指摘されて、平日の貴重な時間を無駄にしてしまう方は後を絶ちません。
「メジャーで測るのが面倒だし、書き方が合っているか不安だ」
「管理会社から制限スペックの紙をもらったが、どこをどう書けばいいのか分からない」
「平日の日中に警察署へ2回も行く時間が取れない」
そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ行政書士むらた事務所にお任せください!
千葉県の流山市・柏市・松戸市周辺の警察署のローカルルールを熟知した私たちが、 複雑な機械式駐車場やガレージの正確な配置図作成から、面倒な警察署への申請・受け取りまでをすべて代行 いたします。
ご相談や車庫証明のご依頼は、当事務所のホームページのお問い合わせフォーム、または公式LINEより 【24時間受付】 しております。
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