路上にトラックを停めて引越し作業!「道路使用許可」と「駐車許可」の違いと判断基準

こんにちは、千葉県の行政書士むらた事務所です。

引越しシーズンの春先や、オフィス・店舗の移転時によく発生するのが 「引越しのトラックを停める場所がない問題」 です。

敷地内にトラックが収まれば何の問題もありませんが、駅前のテナントや住宅街の狭い道路に面している場合、どうしても公道(路上)に大型トラックを停めて荷物の搬入出を行わなければなりません。

「引越しなんだから、ちょっとくらい路上にトラックを停めても大目に見てくれるだろう」

このように軽く考えていると、 近隣からの通報で警察が駆けつけ、引越し作業そのものがストップしてしまう という大惨事を招きかねません。

この記事は、以下のような方に向けて書いています。

・大規模な引越しやオフィス移転で、大型トラックを長時間路上に停める予定の方

・引越し業者から「事前に警察で道路使用許可を取ってください」と言われた方

・クレーン車を使った高層階への家具の搬入出を予定している方

今回は、引越し作業において警察の許可(道路使用許可・駐車許可)が必要になる条件と、面倒な手続きをトラブルなくクリアするためのポイントを解説します。

流山・柏・松戸および近隣の方で、お早めにご相談されたい方はこちらからお問い合わせください。

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引越し作業で「警察の許可」が必要になる3つの条件

公道にトラックを停めて引越し作業をする場合、状況に応じて警察署で許可を取る必要があります。
具体的にどのようなケースで許可が求められるのか、3つの条件を見ていきましょう。

1. 駐車禁止の場所に長時間トラックを停める場合

荷物の積み下ろしのための短時間の停止(5分以内の「停車」)であれば問題ありませんが、引越しのように1時間、2時間とトラックを停めたまま作業をする場合は法律上の「駐車」になります。

その場所が駐車禁止区域である場合、原則として違反となります。
この違反を免除してもらうためには、警察署へ 「駐車許可(駐車禁止除外指定車標章の交付)」 を申請する必要があります。

2. カラーコーン等を置き、歩道や車線を塞いで作業する場合

ここが最も間違えやすいポイントです。
トラックを停めるだけでなく、「荷台のゲートを下ろして道路にせり出す」「歩道に一時的に荷物を置く」「カラーコーンと誘導員を配置して作業用のスペース(作業帯)を作る」といった行為を行う場合。

これは単なる駐車ではなく「道路の占有・使用」とみなされ、駐車許可ではなく 「道路使用許可」 が必要になります。

3. クレーン車や高所作業車を使用する場合

マンションの高層階へソファやピアノなどを搬入するため、公道にクレーン車(レッカー)を配置して吊り上げ作業を行う場合。

クレーン車の脚(アウトリガー)を公道に張り出す行為や、頭上の空間(上空)を荷物が通過する行為は、歩行者や他の車両にとって非常に危険です。
そのため、厳格な安全対策(誘導員の配置や迂回路の確保)を定めた上で、 「道路使用許可」 を取得することが絶対条件となります。

【図解】引越しにおける「道路使用許可」と「駐車許可」の違い

引越し作業において、自分が取るべき許可がどちらなのか。スマホでも見やすいように表で整理しました。

作業の状況(やりたいこと)必要な許可の種類具体例と審査のポイント
駐車禁止場所での引越し作業(トラックの駐車のみ)駐車許可交通の妨げにならないか、近くにコインパーキング等の代替場所が本当にないか等が審査されます。
道路上にカラーコーンを置いて作業帯を作る道路使用許可トラックの横を車や歩行者がどうやって安全に通り抜けるか(残幅員の確保)が厳しく問われます。
クレーン車やユニック車を公道に配置しての作業道路使用許可アウトリガーの張り出し幅や、誘導員(ガードマン)の配置位置を正確に図面に描く必要があります。

※実際の現場では、「駐車禁止場所」で「クレーン作業」を行うなど、 「駐車許可」と「道路使用許可」の両方を同時に申請しなければならないケース も多々あります。

許可を取らずに引越し作業を強行する恐ろしいリスク

「手続きが面倒だし、数時間の作業だから無許可で強行しよう」と考えるのは非常に危険です。

警察の指導による「作業ストップ」

道路を塞ぐような引越し作業は、近隣住民や通行するドライバーにとって大きなストレスとなり、すぐさま警察へ通報されます。
パトカーが到着し「許可証を見せてください」と言われた際、持っていなければ即座に撤収(作業中止)を命じられます。
引越し業者のスケジュールが狂い、 予定日に引越しが完了しないという最悪の事態 に陥ります。

交通事故を誘発した場合の「莫大な損害賠償」

無許可で道路を塞いで作業していたことが原因で、無理に通り抜けようとした自転車が転倒したり、車同士の接触事故が起きたりした場合、 作業を行っていた業者だけでなく、引越しを依頼した施主(あなた)にも重い過失責任や損害賠償請求が及ぶ 可能性があります。

当事務所にご依頼いただいた柏市のオフィス移転の事例では、ビルの目の前が交通量の多い県道でした。
引越し業者から『道路使用許可がないと作業できない』と数日前に言われてお客様は軽いパニックになっていましたが、私たちが急行して現地の道路幅を計測し、即日で安全な交通規制図面を作成。
警察との折衝も行い、無事に期日通りの移転を成功させました!

よくある質問(FAQ)

Q. 道路使用許可は、引越し業者が取ってくれるのではないですか?

A. 大手の引越し業者などではオプションで代行してくれることもありますが、「申請はお客様(施主)の責任で行ってください」と丸投げされるケースも非常に多いです。
申請自体は施主・引越し業者のどちらの名前でも可能ですが、専門的な図面作成が求められるため、プロの行政書士に依頼するのが確実です。

Q. 申請してから許可が下りるまで、何日くらいかかりますか?

A. 警察署の窓口で申請が受理されてから、 土日祝日を除いて中2日〜3日(約1週間) の審査期間がかかります。
引越し当日ギリギリに申請しても間に合いませんので、遅くとも引越し日の2週間前には動き出す必要があります。

Q. 現地の図面をどう描けばいいか分かりません。

A. 道路使用許可の申請には、現地の地図だけでなく「道路の幅(メートル)」「トラックの寸法」「誘導員の立つ位置」「歩行者の迂回路」などを正確に記載した「保安図(交通規制図)」が必要です。
この図面作成の手間こそが、行政書士に丸投げする最大のメリットです。

引越し・オフィス移転「路上作業」の防衛クイズ

第 1 / 3 問

まとめ:面倒な引越しの道路使用許可は行政書士むらた事務所へ!

大規模な引越しやオフィス移転は、ただでさえ社内の調整や荷造りで忙しい時期です。

その上に、慣れない警察署へ平日の日中に足を運び、専門的な図面を描いて「道路使用許可」や「駐車許可」の申請をするのは、ご担当者様にとってあまりにも大きな負担となります。

「引越し業者から許可を取れと言われたが、何から始めればいいか分からない」

「流山・柏・松戸エリアの警察署のローカルルールに合わせて、一発で許可を取りたい」

「図面を描く時間がないので、すべて専門家に丸投げしたい」

そんなお悩みを抱える法人様や個人のお客様は、ぜひ行政書士むらた事務所にお任せください!

当事務所は、千葉県の流山市・柏市・松戸市周辺の警察署(流山署・柏署・松戸署など)への申請実績が豊富にあり、 各署が求める図面のレベルや安全対策の基準を完全に熟知 しております。

ご相談やお問い合わせは、当事務所のホームページのお問い合わせフォーム、または公式LINEより 【24時間受付】 しております。

引越し当日のトラブルを完全にゼロにし、スムーズな新生活・新業務のスタートを切るために。
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