流山・柏・松戸で会社設立!「特定創業支援等事業」で登録免許税を半額にする方法
こんにちは、千葉県の行政書士むらた事務所です。
起業して株式会社を設立する際、定款の認証や法務局への登記申請など、どうしても避けられない「法定費用(税金や手数料)」が存在します。
通常、株式会社であれば最低でも約20万円、合同会社でも約6万円がかかります。
これから事業をスタートするにあたり、1円でも手元に資金を残しておきたいのが起業家の本音ですよね。
実は、国や自治体が用意している「特定創業支援等事業」という制度をうまく活用すれば、法務局へ払う登録免許税がなんと【半額】になります。
しかし、この制度には「知らずに会社を作ってしまったら、もう後からは使えない」という恐ろしい落とし穴があります。
この記事は、以下のような方に向けて書いています。
・流山市、柏市、松戸市でこれから会社を設立しようと考えている方
・会社設立にかかる初期費用(登録免許税など)を少しでも安く抑えたい方
・「特定創業支援等事業」という制度の手続きの流れや注意点を知りたい方
今回は、流山・柏・松戸エリアで起業される方に向けて、特定創業支援等事業を活用して登録免許税を半額にするための具体的なステップと注意点を分かりやすく解説します。
お急ぎの方は一度以下HPまたはLINEから、お気軽にお問い合わせください。
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目次
なぜ会社設立の税金が「半額」になるのか?
「税金が半額になるなんて、何か裏があるのでは?」
そう思われるかもしれませんが、怪しい話ではありません。
この制度の仕組みを3つの視点から掘り下げてみましょう。
1. 読者(起業家)の視点:初期費用の劇的なコストダウン
株式会社を設立する場合、法務局へ納める「登録免許税」は最低15万円です。
これが特定創業支援等事業の証明書を提出することで、半額の「7.5万円」に減額されます。
合同会社の場合は6万円が「3万円」になります。浮いた数万円を、ホームページの作成費用や広告費に回すことができる絶大なメリットがあります。
2. 制度の視点:国と自治体の「本気の起業支援」
国や各市区町村は、「地域でしっかりとビジネスの基礎を学んでから起業する人」を応援し、廃業率を下げることを目指しています。
そのため、自治体や商工会議所が実施する「経営・財務・人材育成・販路開拓」の4つの知識が身につくセミナーや個別相談を真面目に受講した起業家に対して、ご褒美として税金の減免や融資の優遇を与えているのです。
3. 注意点の視点:設立「前」に動かないと手遅れに
最大の注意点は、この制度は「会社を設立する日(登記申請日)の前に、自治体から証明書を発行してもらっていなければならない」という点です。
「会社を作った後からセミナーを受けました」では1円も安くなりません。
【図解】特定創業支援等事業のメリットと対象者
流山市、柏市、松戸市でも、それぞれ商工会議所などと連携してこの事業を実施しています。
具体的にどのようなメリットがあるのかを表で確認しましょう。
| メリット・優遇措置 | 制度を利用しない場合 | 制度を利用した場合(証明書あり) |
| 株式会社の登録免許税 | 15万円(資本金の0.7%) | 7.5万円(資本金の0.35%)に半額減免 |
| 合同会社の登録免許税 | 6万円(資本金の0.7%) | 3万円(資本金の0.35%)に半額減免 |
| 日本政策金融公庫の融資 | 自己資金要件などが通常の基準 | 「新創業融資制度」の自己資金要件を満たすものとして扱われる等の優遇措置あり |
| 創業関連保証の特例 | 創業2ヶ月前から対象 | 創業6ヶ月前から対象(より早くから融資が受けやすくなる) |
※対象となるのは、「これから新たに創業する方」または「創業してから5年未満の個人事業主(法人成りを含む)」です。
登録免許税を半額にするための3つのステップ
「すぐにでも半額にしたい!」と思っても、明日明後日で証明書がもらえるわけではありません。
以下のステップを踏むため、最低でも1ヶ月〜2ヶ月程度の期間が必要になります。
ステップ1:自治体の窓口・商工会議所へ申し込む
まずは、ご自身が会社を設立する予定の市(流山市、柏市、松戸市など)の担当窓口や、連携している商工会議所・インキュベーション施設へ連絡し、特定創業支援等事業の受講を申し込みます。
ステップ2:1ヶ月以上かけてセミナーや個別指導を受ける
自治体が定めたカリキュラムに従い、「経営・財務・人材育成・販路開拓」の4つのテーマについて学びます。
多くの場合、「1ヶ月以上の期間をかけて、4回以上の個別相談やセミナーを受講すること」が条件となっています。
ここが一番時間がかかるポイントですので、設立希望日から逆算して早めに動き出す必要があります。
ステップ3:証明書の発行を受け、法務局へ登記申請する
規定のカリキュラムを修了すると、市役所へ申請して「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」を発行してもらえます。
この証明書の原本を、会社設立の登記申請書に添付して法務局へ提出することで、晴れて登録免許税が半額となります。
当事務所にご相談に来られた柏市のW様は、翌月に会社設立を希望されていましたが、初期費用を抑えたいとのご要望がありました。
私たちがスケジュールを計算し、特定創業の個別指導を最短で受講する段取りをご提案。
結果的に希望日には間に合いませんでしたが、7.5万円の節約に大満足いただきました!
よくある質問(FAQ)
Q. すでに個人事業主として3年間活動していますが、法人成りでも使えますか?
A. はい、使えます。
事業を開始した日(開業日)から5年未満の個人事業主が、新たに会社を設立して法人成りする場合も、この制度の対象となり登録免許税の半額免除が受けられます。
Q. 柏市で証明書をもらって、流山市に会社を設立しても半額になりますか?
A. いいえ、原則として半額になりません。
登録免許税の減免措置を受けるためには、「証明書を発行してくれた市区町村」と「本店所在地(会社を設立する場所)」が一致している必要があります。
柏市で設立するなら、柏市の支援を受けなければなりません。
Q. 会社設立の手続きを専門家に頼んだ場合でも、この制度は使えますか?
A. はい、もちろん使えます。
お客様ご自身でセミナー等を受講していただき、取得した証明書を私たち行政書士・司法書士にお渡しいただければ、減税を適用した状態で定款作成から登記申請までの手続きを代行いたします。
会社設立・「税金半額」の落とし穴クイズ
まとめ:流山・柏・松戸の会社設立は行政書士むらた事務所へ!
会社設立は、人生における大きな挑戦です。
国や自治体がせっかく用意してくれている「特定創業支援等事業」という強力なサポート制度を知らないまま、高い税金を払ってしまうのは非常にもったいないことです。
「自分がこの制度を使えるか教えてほしい」
「セミナーに通う期間を含めて、いつ頃会社ができるかスケジュールを組みたい」
そんなお悩みをお持ちの起業家様は、ぜひ行政書士むらた事務所にお任せください!
千葉県の流山市・柏市・松戸市を中心に、地域に根ざした起業・会社設立のサポートを全力で行っております。
お客様の状況を丁寧にヒアリングし、「制度を利用して賢くコストを抑えるルート」をご提案。
面倒な書類作成や役所との手続きは、私たちがしっかりと伴走いたします。
ご相談やお問い合わせは、当事務所のホームページのお問い合わせフォーム、または公式LINEより【24時間受付】しております。
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