【道路使用許可】突き返されない図面とは?流山・柏・松戸・野田の警察署別ローカルルール

こんにちは、千葉県の行政書士むらた事務所です。

建設工事や足場の組み立て、レッカー作業などで道路を使用する際、必ず取得しなければならない「道路使用許可」。

図面(保安図)を作成し、管轄の警察署へ提出するわけですが、業者様から「警察署によって言うことが全然違うから困る」というお悩みを頻繁にお聞きします。

実は、道路交通法という法律は同じでも、その地域の交通事情や警察署の担当者の方針によって、求められる図面の精度や安全対策の基準(ローカルルール)が大きく異なるのです。

この記事は、以下のような方に向けて書いています。

・流山署、柏署、松戸署、野田署で道路使用許可を申請する予定の現場責任者様

・「前の現場の警察署では通ったのに!」と、窓口で図面を突き返された経験がある方

・警察署ごとのローカルルールや受付時間を把握して、一発で許可を取りたい方

今回は、当事務所が日々申請を行っている「流山署・柏署・松戸署(松戸東署)・野田署」に焦点を当て、受付時間の注意点や各署のローカルルール、そして一発で申請を通すための図面作成のコツを解説します。

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なぜ警察署によって「道路使用許可」のルールが違うのか?

「千葉県内なら、どこでも同じ基準で審査してほしい」

そう思われるかもしれませんが、ルールの違いには明確な理由があります。
3つの視点から実態を見ていきましょう。

1. 読者(申請者)の視点:図面への要求レベルの差

申請する側としては「作業内容が伝われば十分だろう」と考えがちですが、ある警察署では略図で通ったものが、別の警察署では「歩行者の迂回路の幅員まで正確にミリ単位で記載してください」と厳しく指導されることがあります。
これは担当者の裁量による部分も大きく、事前の情報収集が欠かせません。

2. 実務の視点:管轄エリアの道路事情(交通量や通学路など)

警察の最大の目的は「交通の安全と円滑を図ること」です。
例えば、柏駅周辺の交通量が激しいエリアと、野田市の比較的道幅に余裕があるエリアとでは、当然「誘導員(ガードマン)の必要人数」や「カラーコーンの配置基準」が変わってきます。
通学路に指定されているかどうかも、許可の条件を大きく左右します。

3. リスクの視点:受付時間厳格化と証紙窓口のトラップ

近年、千葉県内の警察署では働き方改革により、窓口の受付時間が「平日午後4時まで」と厳格化されています。
また、申請手数料(千葉県収入証紙:原則2,400円)を購入する交通安全協会の窓口が「お昼休み(12:00〜13:00)」で閉まってしまう警察署もあるため、訪問する時間帯を間違えると貴重な時間をロスしてしまいます。

【図解】流山・柏・松戸・野田エリアの警察署比較とローカルルール

流山署、柏署、松戸市内の警察署、野田署の受付時間と、道路使用許可申請におけるローカルな特徴を表にまとめました。

警察署受付時間と交付日数(目安)窓口の特徴・審査のローカルルール
流山警察署平日 9:00〜16:00
(中2日〜3日で交付)
比較的話が通りやすい傾向にありますが、新興住宅街が多いため、近隣住民への配慮や、生活道路を塞がないための迂回路設定を厳しく見られることがあります。
柏警察署平日 9:00〜16:00
(中2日〜3日で交付)
交通量が多い主要道路や駅周辺の申請が多く、誘導員(ガードマン)の配置位置や人数、渋滞対策に対して非常にシビアなチェックが入ります。駐車場が混雑しやすいため時間に余裕が必要です。
松戸警察署
松戸東警察署
平日 9:00〜16:00
(中2日〜3日で交付)
松戸市内は「松戸署」と「松戸東署」に管轄が分かれています。現場の住所(町名)による事前の管轄確認が絶対条件です。古い入り組んだ道での作業申請は、残幅員の確保を細かく指導されます。
野田警察署平日 9:00〜16:00
(中2日〜3日で交付)
車でのアクセスは良好です。県境に位置しトラックの抜け道になっている幹線道路での作業など、大型車両の通行を妨げない保安対策が求められます。

※交付日数の「中2日」とは、月曜日に申請して不備がなければ、木曜日以降に交付されるスケジュールです。

窓口での「差し戻し」を防ぐ!図面作成3つのポイント

警察署の窓口で「ここを直して出直してください」と差し戻し(補正)を受けないために、図面(保安図)を作成する際の必須チェックポイントをご紹介します。

1. 道路幅員と残幅員の正確な記載

作業帯(作業車や足場を置くスペース)の寸法を書くだけでは不十分です。
「実際の道路の幅」から「作業帯の幅」を引き、「車や人が通れる残りの幅(残幅員)」が何メートルあるかを必ず図面に記載してください。
これが抜けていると100%やり直しになります。

2. 誘導員の配置と人数の妥当性

「とりあえず誘導員を1人置いておけばいいだろう」は通用しません。
片側交互通行にする場合や、交差点が近い場合は、死角をなくすために「どこに、何人の誘導員を配置するか(人のマーク等で明示)」を図面に描き込みます。

3. 安全施設(カラーコーン等)と迂回路の明示

カラーコーン、バリケード、矢印板などの保安設備を具体的にどこへ置くのかを描き入れます。
また、歩道を塞ぐ場合は、歩行者が安全に車道を迂回できるよう、仮設通路や案内看板の設置位置を明確にする必要があります。

当事務所にご依頼いただいた建設会社のO社長は、松戸署の管轄で複雑な交差点付近の工事を行う予定でしたが、自社作成の図面では誘導員の配置が甘く受理されませんでした。
そこで私たちが現地を調査し、警察が納得する交通規制図を引き直したことで、着工日に無事間に合わせることができました!

よくある質問(FAQ)

Q. 松戸市の現場ですが、松戸署か松戸東署か、どちらの管轄か分かりません。

A. 千葉県警のホームページ「警察署の管轄区域」で確認するか、ご不安な場合は現場の住所(町名)を警察署の交通課へ電話して直接確認するのが最も確実です。
管轄を間違えると一切受け付けてもらえません。

Q. 初めて作業する場所で、どんな図面を描けば通るか不安です。

A. 交通量が多い道路など難易度が高い現場の場合は、本申請の前に簡単な図面を持って警察署へ行き「事前相談」を行うのがセオリーです。
行政書士にご依頼いただければ、この事前協議からすべて代行いたします。

Q. 足場を組む場合、道路占用許可も必要ですか?

A. はい、道路上に継続して足場などを設置する場合は、警察署の「道路使用許可」だけでなく、市役所等の道路管理者から「道路占用許可」を同時に取得する必要があります。
図面は両方の基準を満たす必要があります。

流山・柏・松戸・野田「道路使用許可」一発受理クイズ

第 1 / 3 問

まとめ:面倒な道路使用許可は行政書士むらた事務所へ!

道路使用許可の手続きは、現場の安全を守るために欠かせないものですが、図面の作成から平日の警察署への往復(最低2回)まで、非常に手間と時間がかかります。

さらに、警察署ごとのローカルルールを知らないまま窓口へ行くと、何度も差し戻しを受け、工期が遅れてしまうという大きなリスクを伴います。

「図面をどう描けばいいか分からない」

「平日の日中に警察署へ行く時間がもったいない」

「松戸市内の管轄がどちらか分からず、地元の専門家に丸投げしたい」

そんなお悩みを抱える現場責任者様や社長様は、ぜひ行政書士むらた事務所にお任せください!

当事務所は、千葉県の流山市・柏市・松戸市周辺の警察署(流山署・柏署・松戸署・松戸東署・野田署など)への申請実績が豊富にあり、署のローカルルールや担当者の求める図面のレベルを完全に熟知しております。

ご相談やお問い合わせは、当事務所のホームページのお問い合わせフォーム、または公式LINEより【24時間受付】しております。

現場の手を止めることなく、予定通りの着工を実現するために。
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