【千葉県の道路使用許可】申請にかかる費用と1号〜4号の区分を分かりやすく解説
こんにちは、千葉県の行政書士むらた事務所です。
工事の足場を組むときや、駅前でビラ配りをするときなど、道路を本来の目的以外で使う場合には管轄の警察署で「道路使用許可」を取得しなければなりません。
その際、「警察署の窓口でいくらお金を払うのか」「代行を頼んだ場合、見積書のどこを見ればいいのか」と費用面で疑問に思う方は非常に多いです。
この記事はこんな人向け
・道路使用許可を申請する際にかかる費用(実費)を知りたい方
・自分の行う作業が、どの区分(1号〜4号)に当てはまるのか知りたい方
・道路使用許可と道路占用許可の費用の違いに悩んでいる方
・面倒な図面作成や平日の警察署通いを専門家に任せたい方
今回は、道路使用許可の手数料は何で決まるのか、区分の考え方や見積書を正しく読み解くポイントについて、専門家の視点から分かりやすく解説します。
お急ぎの方は一度以下HPまたはLINEから、お気軽にお問い合わせください。
初回相談は無料・最短即日対応
道路使用許可の手数料(印紙代)は何で決まる?
道路使用許可の申請には、管轄の警察署で支払う法定の手数料(実費)がかかります。
千葉県の場合、現金ではなく「千葉県収入証紙」を購入して納付しますが、その金額は「道路をどう使うか」という区分によって決まります。
1号から4号の「区分」と千葉県の手数料
法律により、道路の使用方法は大きく4つの区分に分けられています。
・1号許可(道路工事や作業など):2,500円
道路を掘り返す水道工事や、建物の外壁塗装のための足場設置、引越し作業に伴うトラックの長時間の駐車などがこれに該当します。
・2号許可(工作物の設置など):2,200円
道路上に看板、アーチ、横断幕などを一時的に設置する行為です。
・3号許可(露店や屋台など):2,200円
お祭りなどで、道路上に屋台や露店を出す行為が該当します。
・4号許可(祭礼、イベント、ロケなど):2,200円
お神輿の巡行、マラソン大会、テレビのロケ撮影、駅前でのビラ配りや街頭アンケートなどがここに含まれます。
このように、千葉県では大掛かりな工事や作業(1号)は2,500円、それ以外(2〜4号)は2,200円と手数料が設定されています。
手数料が変わる・増えるケースの考え方
「よし、証紙代の2,500円だけ持っていけばいいんだな」と安心するのは少しお待ちください。
状況によっては実費が増えたり、別の許可費用がかかったりすることがあります。
3つの視点から掘り下げてみましょう。
【実務視点】複数の警察署にまたがる場合はどうなる?
マラソン大会や長距離の工事などで、使用する道路が2つ以上の警察署の管轄にまたがる場合があります。
この場合、出発地など主な場所を管轄する警察署に一括して申請できるケースもありますが、事前に警察同士の協議が必要になります。
また、申請の内容によっては複数の警察署それぞれに申請書を提出しなければならず、その分だけ手数料(証紙代)が倍増することになります。
【読者視点】道路占用許可も必要な場合のダブル費用
工事の足場を組む場合や、お店の日よけが道路にはみ出す場合、「道路を使用する」だけでなく、物理的に「道路を占拠する(占用)」ことになります。
この場合、警察署への道路使用許可(2,500円)に加えて、流山市役所や柏市役所などの道路管理者へ「道路占用許可」の申請も必要です。
市役所等への申請自体は無料という自治体が多いですが、占用する面積や期間に応じた「占用料」を別途納付しなければなりません。
使用許可と占用許可はセットで進める必要があるため、費用も両方かかることを覚えておきましょう。
【リスク視点】期間延長や変更時の再申請費用
「とりあえず短めの期間で申請しておこう」という考え方はおすすめしません。
天候やトラブルで工事が長引き、許可された期間を過ぎてしまった場合、期間の延長手続きとして再度手数料を支払って申請し直さなければならないことがあるからです。
無許可のまま作業を続ければ重い罰則の対象となるため、最初から予備日を含めた余裕のある期間で申請することが、無駄な出費を防ぐコツです。
罰則内容
| 許可の種類 | 根拠法令 | 罰則 |
|---|---|---|
| 道路使用許可(イベント、工事、露店など一時使用) | 道路交通法第119条第1項第12号の4 | 3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金 |
| 道路占用許可(看板、足場、設備の常設) | 道路法第100条 | 1年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
行政書士の見積書の見方と依頼するメリット
ご自身で警察署に2回(申請と受け取り)足を運び、手書きで図面を作成すれば、かかるのは2,200円〜2,500円の実費だけで済みます。
しかし、日中お忙しい事業者様にとっては、その時間と手間が最大のコストになります。
行政書士に手続きを依頼した場合、見積書はどのように見ればよいのでしょうか。
実費(法定手数料)と代行報酬の内訳
見積書は大きく2つの項目に分かれています。
一つは「法定手数料(実費)」。これが警察署に支払う2,500円や、市役所に支払う占用料の立替金です。
もう一つが、行政書士に支払う「代行報酬」です。
ここには、現地の調査、道路幅などを正確に記載した図面・保安図の作成、警察署との事前協議、そして申請と受け取りの代行が含まれています。
お見積りをご覧になる際は、この「実費」と「報酬」が明確に分かれているかを確認すると安心です。
複雑な図面作成と警察協議を丸投げできる
行政書士むらた事務所にご依頼いただく最大のメリットは、道路使用許可に不可欠な「図面作成」や「役所との協議」をすべて手放せることです。
とくに道路占用許可が絡むケースでは、市役所と警察署の双方とスケジュールを調整しながら書類を回す必要があり、大変な労力がかかります。
これらをプロに丸投げすることで、お客様は本業である工事やイベントの準備に100%集中していただけます。
よくある質問
Q. 申請から許可が下りるまで、どれくらいの日数がかかりますか?
A. 警察署によって異なりますが、問題がなければ中2日〜1週間程度で許可証が発行されます。ただし、道路占用許可も同時に必要な場合は市役所での審査にさらに時間がかかるため、2週間以上の余裕を持ってご相談いただくことをおすすめします。
Q. ビラ配りの許可はすぐに取れますか?
A. ビラ配り(4号許可)も通常の申請と同じ流れになるため、即日で許可証をもらうことはできません。事前に配布場所の図面を添えて申請し、数日後に受け取る形となります。
道路使用許可・コストとルールの常識クイズ
まとめ
道路使用許可の申請手数料は、工事や足場設置などの「1号許可」が2,500円、ビラ配りやイベントなどの「2号〜4号許可」が2,200円と定められています。
しかし、道路占用許可が絡む場合の占用料や、期間が延長になった際の再申請費用など、事前に全体像を把握しておかないと思わぬ出費や手間に繋がります。
「どの区分になるか分からない」「図面を作る時間がない」「平日に警察署や市役所へ行く暇がない」とお困りの事業者様は、迷わず専門家を頼ってください。
千葉県流山市を中心とした柏市・松戸市・野田市エリアで道路使用許可や道路占用許可をお考えなら、行政書士むらた事務所が強力にサポートいたします。
明確なお見積りと迅速な手続きで、皆様の事業を法務の面からしっかりと下支えいたします。
【CTA(行動喚起)】
道路使用許可の申請や図面作成でお困りではありませんか?
「初めての場所でどう手続きしていいか分からない」「占用許可もまとめてお願いしたい」という方は、行政書士むらた事務所へお任せください。
ご相談や無料お見積もりは、当事務所ホームページまたはLINEより24時間受け付けております。
お気軽にお問合せください。
👉 行政書士むらた事務所へのお問い合わせはこちら
初回相談は無料・最短即日対応


