契約書をネットのひな形で作る前に確認したい5つのポイント【中小企業・個人事業主向け】

こんにちは、千葉県の行政書士むらた事務所です。

ビジネスにおいて新たな取引を始める際、必ず必要になるのが「契約書」です。
しかし、専門家に頼むと費用がかかるため、インターネット上で無料公開されている「ひな形」や「テンプレート」を活用しようと考えている方も多いのではないでしょうか。

この記事は、コストを抑えるためにネットのひな形を使って契約書を作成しようとしている中小企業・個人事業主の方に向けて執筆しています。

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ネットの契約書ひな形をそのまま使う3つの落とし穴

「検索して上位に出たテンプレートだから安心だろう」と考えるのは非常に危険です。
なぜなら、万人に向けられた無料のひな形には、実務上大きな落とし穴が潜んでいるからです。
以下の3つの視点から、そのリスクを掘り下げてみましょう。

1. 読者視点:無料だからと安易に使うと後で高くつく

「専門家への依頼費用を節約したい」というお気持ちはよくわかります。
しかし、ひな形をそのまま使用して万が一訴訟や損害賠償問題に発展した場合、解決金として数百万円単位の損失が生じるケースも珍しくありません。
目先の数万円を節約した結果、会社を揺るがす事態に陥ってしまっては本末転倒です。

2. 実務視点:自社のビジネスモデルと合致しない

ネット上のひな形は、一般的なケースを想定した「最大公約数」の内容になっています。
実際の取引では、提供するサービスの内容、納品のタイミング、検収の方法などが個別に異なります。
自社の実態に合わない条項のまま契約を結ぶと、現場の担当者が「契約書ではこうなっているが、実際の作業フローと違う」と混乱し、業務に支障をきたします。

3. 法的リスク視点:法改正未対応や不利な条項の危険性

法律は時代に合わせて常にアップデートされています。
民法改正やフリーランス保護新法など、実務に影響を与える変更は少なくありません。
ダウンロードしたひな形が古い場合、現行法では無効となる条項が含まれている恐れがあります。
また、ひな形が「発注側」「受注側」どちらに有利に作られているかを見極めずに使うと、自社が圧倒的に不利な条件で契約を結んでしまう危険性があります。

実際に以前の人材系の仕事の際にも、新規契約を取引先と締結する際、先方から契約書のリーガルチェックをお願いされた時に、古い契約書をそのまま何年も使用しているのか、こちらからご指摘させていただくことが複数回ありました。

ひな形で作る前に確認したい5つのチェックポイント

どうしてもひな形をベースに作成せざるを得ない場合でも、最低限以下の5つのポイントは厳しくチェックし、自社に合わせて修正する必要があります。

ポイント1:業務内容と責任範囲は明確か?

「何をどこまでやれば契約義務を果たしたことになるのか」を明確に定義してください。
ここが曖昧だと、追加の業務を次々と無償で要求される原因になります。
「関連業務一式」などの抽象的な表現は避け、具体的な作業範囲や修正対応の回数上限などを箇条書きで記載することが重要です。

ポイント2:報酬の支払い条件・遅延時のルールはあるか?

「いつ」「いくら」「どのような方法で」支払われるのかを確認します。
振込手数料はどちらが負担するのかといった細かな点も明記しましょう。
また、相手からの支払いが遅れた場合の「遅延損害金(年利何%など)」についても定めておくことで、未払いに対する心理的な抑止力となります。

ポイント3:損害賠償の範囲に上限などは設けられているか?

万が一、自社のミスで相手方に損害を与えてしまった場合、無制限に賠償責任を負うのは企業存続の危機に関わります。
「損害賠償額の上限は、本契約で受領した業務委託料の1ヶ月分を上限とする」といった防衛策の条項が入っているか必ず確認してください。

ポイント4:途中解約や契約解除の条件はどうなっているか?

取引先の経営状態が悪化したり、音信不通になったりした場合に、契約を速やかに終わらせるための条項(無催告解除条項など)が必要です。
また、契約期間中の途中解約について、どちらの都合で解約できるのか、その際の違約金や日割り計算の方法はどうするのかを取り決めておく必要があります。

ポイント5:知的財産権(著作権など)の帰属先はどちらか?

システム開発やデザイン制作などの場合、完成した成果物の著作権が「発注者」と「受注者」のどちらに帰属するのかは非常に揉めやすいポイントです。
著作権を相手に譲渡する場合、二次利用の許可や、著作者人格権の行使を行わない旨などの取り決めがどうなっているか、慎重に確認しましょう。

行政書士に契約書作成を依頼する3つのメリット

ここまでひな形のリスクと注意点を解説してきましたが、法務の専門知識がない状態で抜け漏れのない契約書を自作するのは困難です。
そこでおすすめしたいのが、行政書士への依頼です。

1. 将来のトラブルを未然に防ぐ「予防法務」になる

行政書士は、お客様の取引内容を詳細にヒアリングし、潜在的なリスクを洗い出した上で、それに備えたオーダーメイドの条項を作成します。
トラブルが起きてから対処するのではなく、事前にトラブルの芽を摘む「予防法務」こそが、ビジネスを安全に進めるための最大の投資となります。

2. 取引先からの信用度が上がりビジネスが円滑に進む

自社に有利すぎる身勝手な契約書では、相手方は不信感を抱き契約してくれません。
行政書士は、双方にとって公平かつ法的に妥当なバランスの取れた契約書を作成します。
法律に基づいた整った書面を提示することで、「この会社はコンプライアンス意識が高い」という信頼を獲得でき、取引自体がスムーズに進みます。

3. 身近な専門家としてコストを抑えやすい

すでにトラブルが発生し、相手方と裁判などで争う場合には弁護士の領域となりますが、日常的な取引における契約書の作成やチェックであれば、行政書士に依頼する方が費用を抑えやすい傾向にあります。
中小企業や個人事業主にとって、コストパフォーマンスに優れた身近な法務の相談窓口となります。

契約書の作成・リーガルチェックならむらた事務所へ

ネットのひな形は便利ですが、あくまで「参考資料」に過ぎません。
そのまま実務で使用することは、大きなリスクを伴います。

むらた事務所では、中小企業や個人事業主の皆様のビジネスモデルに寄り添い、実態に即した契約書の作成や、ご自身で作成されたひな形のリーガルチェック(内容確認・修正提案)を行っております。

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よくある質問(FAQ)

Q. 自分で作った契約書のチェックだけでもお願いできますか?
A. はい、可能です。自作された契約書やダウンロードしたひな形をベースに、法的リスクがないか、不利な条項になっていないかを確認し、修正案をご提示するリーガルチェックも承っております。

Q. どのような種類の契約書に対応していますか?
A. 業務委託契約書、秘密保持契約書(NDA)、売買契約書、賃貸借契約書など、ビジネスで発生する幅広い契約書に対応可能です。まずはお気軽にご相談ください。

Q. 相談するにはどうすればいいですか?
A. 当事務所のホームページのお問い合わせフォームよりご相談を受け付けております。LINEからでも受け付けております。オンラインでの打ち合わせにも対応しておりますので、遠方の方もご安心ください。

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まとめ:契約書はビジネスを守る「盾」であり「攻め」の武器

この記事では、契約書をネットのひな形で作る際のリスクと確認すべき5つのポイント、そして行政書士に依頼するメリットについて解説しました。

契約書は単なる紙切れではなく、皆様の努力とビジネスの成果を守る「盾」であり、信頼関係を築き利益を最大化するための「攻め」の武器でもあります。
ひな形のリスクに少しでも不安を感じた方は、ぜひ一度、行政書士むらた事務所までご相談ください。
皆様が安心して本業に専念できるよう、法務の面から全力でサポートいたします。

ご自身のビジネスを守るための第一歩として、まずは現在お使いの契約書を見直してみませんか?
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