警察署への申請、どれくらい時間がかかる?工程に間に合わせる逆算術(道路使用・占用編)

こんにちは、千葉県の行政書士むらた事務所です。

建設工事や外壁塗装などにおいて、道路を一時的にふさいだり足場を設置したりする場合、管轄の警察署への許可申請が必須となります。
しかし、「書類さえ出せばすぐに許可がもらえるだろう」と考えていると、思わぬタイムラグが発生し、予定していた日に工事を始められなくなるケースが後を絶ちません。

今回は、警察署などへの道路に関する申請にどれくらいの時間がかかるのかを整理し、予定の工程に確実に間に合わせるための「逆算スケジュール術」について、実務の視点から徹底解説します。

【この記事はこんな人向け】

  • 道路に足場を組む工事や、高所作業車を使用する予定がある方
  • 警察署への申請手続きにどれくらいの日数がかかるか知りたい方
  • 申請手続きの遅れによって、着工のスケジュールに穴をあけたくない方

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警察署の申請手続き、なぜスケジュールが遅れるのか?

多くの方が陥りやすい失敗は、役所や警察署の手続きにかかる時間を短く見積もりすぎていることです。
予定通りの日程で着工できない主な理由は以下の3点にあります。

  • 審査期間は「営業日」でカウントされる
    警察署ごとに「申請から許可が下りるまでの目安の日数(標準処理期間)」が定められていますが、これは土・日・祝日を含まない「平日のみ」のカウントです。
    金曜日に申請した場合、土日を挟むため、実際の許可は翌週の半ば以降になります。
  • 窓口の受付時間が限られている
    警察署の窓口(交通課など)は平日のみの対応で、受付時間も短く設定されています。
    さらに、審査を行う担当者が事件対応や現場確認で不在にしていると、その場での詳細な確認ができず、書類の受理自体が翌日に持ち越されるリスクがあります。
  • 書類や図面の不備によるやり直し
    道路の許可申請には、見取り図や保安図(カラーコーンや誘導員の配置図)などが必要です。
    少しでも寸法が足りなかったり、安全対策が不十分だとみなされたりすると、何度でも図面の引き直しを求められます。

道路使用許可と道路占用許可、それぞれにかかる時間

道路を使って工事をする場合、実は警察署だけでなく、役所での手続きも必要になるケースがあります。
これがスケジュールをさらに圧迫する大きな要因です。
実務上、どれくらいの期間を見込むべきか確認しましょう。

警察署で完結する「道路使用許可」

道路の本来の目的(人や車の通行)以外の「一時的な使用」をする場合に必要です。

  • 対象:引越し作業、レッカー車の駐車、一時的な高所作業車の使用など
  • 処理期間の目安:中2日〜1週間程度

一時的に道路をふさぐだけなら、警察署の道路使用許可のみで済みます。
比較的早く許可が下りますが、それでも1週間前には申請を済ませておく必要があります。

役所の審査も必要な「道路占用許可」

読者がもっとも注意すべきなのがこちらです。
足場のように道路に継続して施設を設け、「場所を占有する」場合には、道路管理者(国、都道府県、市区町村)の許可も必要になります。

  • 対象:足場の設置、朝顔(落下防止棚)の設置など
  • 処理期間の目安:2週間〜3週間程度(自治体による)

実務上、足場を組む場合は役所の「道路占用許可」を得たうえで、その許可証を添えて警察署に「道路使用許可」を申請するという流れになります。
両方の役所を行き来する協議が発生し、許可までにトータルで1ヶ月近くかかることも珍しくありません。

工程に間に合わせるための「逆算スケジュール術」

では、予定通りの日程で現場を動かすためには、どのように動けばよいのでしょうか。
足場設置など両方の許可が必要な場合を想定し、以下の3つのステップで逆算して計画を立ててください。

ステップ1:着工日(デッドライン)を確定させる

まずは「いつまでに許可証が手元になければならないか」を明確にします。これがすべての基準となります。

ステップ2:審査期間+バッファ(予備日)を引く

着工日から、各機関の審査期間を逆算します。
占用許可(約3週間)+使用許可(約1週間)を想定すると、着工の1ヶ月前が書類提出のリミットです。
さらに、図面の修正や担当官の不在といった例外的なリスクに備え、必ず1週間程度のバッファ(予備日)を確保しておきましょう。

ステップ3:道路管理者への事前相談日を設定する

対象の道路が国道・県道・市道のどれに該当するかを調べ、図面を作成する前に管轄の役所へ事前相談に行く日をスケジュールに入れます。
道路の幅や交通量によって足場を設置できる条件が異なるため、いきなり図面を完成させるのではなく、事前に協議しておくことで手戻りを最小限に抑えられます。

よくある質問

Q. 工期の期日が迫っています。窓口でお願いすれば、処理期間を早めてもらえますか?

A. 残念ながら、個人的な事情で処理期間を短縮してもらうことは原則としてできません。
警察署や役所は公平性を重んじるため、規定の日数は必ずかかると認識しておく必要があります。

Q. 許可が下りる前ですが、準備のために少しだけ道路を使って工事を始めてもいいですか?

A. 絶対にやめてください。無許可での道路使用・占用は法律違反となり、罰則の対象となるだけでなく、現場の工事がストップし、元請け業者やクライアントからの信用を完全に失うことになります。

🚧 道路許可・工期遅延の「落とし穴」診断クイズ

全3問!日数を甘く見て、着工日に現場がストップする大惨事を防ぐための知識をチェックしましょう。

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まとめ:確実な工程管理は専門家への依頼がおすすめ

今回は、警察署や役所への申請にかかる時間と、予定に間に合わせるための逆算スケジュールについて解説しました。

  • 警察署の審査日数は平日のみでカウントされる
  • 足場などを設置する場合は役所(占用許可)の審査も加わり、1ヶ月近くかかる
  • 図面修正などのリスクを見越し、バッファを設けた逆算が必要

「複雑な図面を作成している時間がない」「平日の日中に何度も警察署や市役所へ行く余裕がない」という現場責任者の方は、スケジュールに穴があく前に、ぜひ行政書士にご相談ください。

行政書士むらた事務所では、面倒な図面作成から役所・警察署との事前協議、窓口への申請代行までをスピーディーにサポートいたします。
専門家が間に入って正確な書類を作成することで、窓口でのやり直しを防ぎ、お客様の貴重な工期を守ります。
流山市・柏市・松戸市・および近隣の市の方で、手続きのスケジュールでお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。

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