「メルカリ転売だから許可はいらない」は罠!ネット物販で古物商が必要になる境界線
こんにちは!千葉県の行政書士むらた事務所です。
「店舗を持たずにネットだけで販売するから、古物商許可はいらないだろう」という思い込みは、 3年以下の懲役または100万円以下の罰金という重い刑事罰を招く非常に危険な勘違い です。
この記事は、以下のような方に向けて作成しています。
- メルカリやヤフオクで継続的に中古品を販売して稼ぎたい
- Amazonや楽天で中古品カテゴリーのECサイトを立ち上げる予定だ
- 「実店舗がなく、ネット販売だけなら古物商許可はいらない」と思っている
古物商許可は、「お店(店舗)を構えるかどうか」で決まる制度ではありません。
あなたが自宅のパソコンやスマホだけを使い、完全な無店舗で営業していたとしても、条件を満たせば必ず許可が必要です。
ここを誤解したまま副業やビジネスを拡大し、後から警察の捜査やプラットフォームのアカウント停止処分を受けて取り返しのつかない事態になる方が後を絶ちません。
この記事では、ネット販売において古物商許可が必要になる境界線と、実務上の注意点を徹底解説します。
お急ぎの方は一度以下HPまたはLINEから、お気軽にお問い合わせください。
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目次
なぜネット販売でも許可が必要?判断基準は「営業性」
古物商許可の制度目的は、「盗品が市場に出回るのを防ぐこと」です。
そのため、警察がチェックするのは「店舗の有無」ではなく、あなたの取引に 「営業性(ビジネスとしての性質)」 があるかどうかです。
以下の3つの条件に当てはまる場合、原則として古物商許可が必要になります。
- 利益を得る目的で仕入れている
- 反復して(繰り返し)取引をしている
- 継続的に販売している
つまり、「フリマアプリで安く買って、Amazonで高く売る」という行為を繰り返していれば、それが「月に数万円のお小遣い稼ぎの副業」であっても、法律上は立派な古物営業に該当するのです。
【注意】「新品」でも古物になる罠
「メーカーから直接仕入れた完全な新品」を売る場合は許可は不要です。
しかし、メルカリやヤフオクで 「一般の個人から『新品未開封』として出品されているもの」 を仕入れて転売する場合は注意が必要です。
一度でも消費者の手に渡ったものは、法律上「古物(中古品)」として扱われるため、これを仕入れて売るには古物商許可が必須となります。
許可が「不要」になるケースとは?
すべてのネット販売で許可が必要なわけではありません。
以下のケースは許可不要です。
- 自分の引っ越しや断捨離で出た「不用品」をメルカリで売る
- 自分が着るために買った服がサイズ違いだったため、そのままヤフオクで売る
これらは「最初から転売して利益を出す目的で仕入れたわけではない」ため、営業性がなく許可は不要です。
しかし、不用品処分から始まり、 「売れるのが面白くなって、他から商品を仕入れ始めた」 という瞬間から、許可が必要な領域へと足を踏み入れることになります。
自宅を「営業所」として申請する場合のトラブル
ネット販売の場合、多くの方が「自宅」を営業所として警察署へ申請します。
しかし、ここで実務上の大きなトラブルが起こりやすいのも事実です。
賃貸物件・分譲マンションの「規約」の壁
お住まいが賃貸アパートやマンションの場合、賃貸借契約書に「事業利用不可」「営業行為禁止」と記載されていることがあります。
警察署への申請には、物件のオーナー(大家さん)から 「古物営業の営業所として使用してよい」という明確な承諾書 をもらう必要があります。
また、ご自身の持ち家であっても、分譲マンションの場合は「マンションの管理規約」で営業が制限されていれば、管理組合の承認が必要になるケースがあります。
「自宅だから勝手に登録していいだろう」と無断で申請すると、警察から管理会社へ確認の連絡がいった際に発覚し、申請がストップするだけでなく退去トラブルに発展する危険性があります。
【体験談】当事務所がお客様のピンチを救った事例
ここで、行政書士むらた事務所が実際に直面したエピソードをご紹介します。
ある副業せどりのお客様が「店舗を持たず、自宅の一室でメルカリやヤフオクを使って中古のブランド品を転売している。無店舗だから許可は不要だと思っていたが、最近月に数十万円の売上が出るようになり、無許可営業で逮捕されたというニュースを見て怖くなった」とご相談にいらっしゃいました。
お話を伺うと、利益を出す目的で継続的に仕入れと販売を繰り返しており、法律上は完全に「古物営業」に該当する極めて危険な状態でした。
当事務所は直ちに介入し、ご自宅(賃貸物件)を営業所とするための管理会社への交渉と「使用承諾書」の取得アドバイスを実施。
警察署が求める略歴書や見取り図などの複雑な書類を完璧に作成し、一括で申請をサポートしました。
現在許可待ちになりますが、お客様からは「これで怯えることなく、堂々とアカウントを育てて事業を拡大できそうです」と深く感謝していただいております。
よくある質問(FAQ)
Q1: 今は売上が月に数千円しかありません。それでも必要ですか?
はい、必要です。
古物営業法には「売上がいくら以上なら許可が必要」という基準はありません。
「利益目的で仕入れて反復継続する意思」があれば、売上がゼロであっても古物商許可が必要になります。
Q2: 許可を取らずにバレたらどうなりますか?
「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」という重い刑事罰の対象となります。
さらに恐ろしいのは、プラットフォーム側(Amazonやメルカリ等)のコンプライアンス違反に問われ、 アカウントが一発で凍結・永久停止され、売上金も引き出せなくなる というビジネス上の致命傷を負うことです。
Q3: 警察への申請手続きは自分でもできますか?
ご自身で行うことも可能ですが、平日日中に何度も警察署へ通う覚悟が必要です。
特にネット販売で自宅を営業所にする場合、賃貸の承諾書の文面や、取り扱う品目の選び方、法人成りを見据えた申請方法など、専門知識が求められる場面が多々あります。
最初からプロの行政書士に丸投げする方が、無駄な時間とストレスを省き、最も確実 です。
📱 無店舗・ネット販売の「無許可リスク」診断クイズ
全3問!アカウント永久凍結や刑事罰を回避するための必須知識をチェックしましょう。
まとめ:流山・柏・松戸の古物商許可は行政書士むらた事務所へ!
ネット販売はパソコン一つで手軽に始められますが、「手軽に始められること」と「法律を守らなくていいこと」は全く別問題です。
「無店舗だから大丈夫」「バレないから平気」という思い込みが、将来大きく育つはずだったあなたのビジネスを一瞬で破壊します。
警察署の窓口で厳しい追及を受けたり、複雑な書類作成で平日を潰したりする必要はありません。
当事務所にご相談いただければ、お客様の現在のビジネスモデルが「許可が必要か」の正確な診断から、面倒な書類作成、賃貸物件でのリスク回避、警察への申請代行まですべてをサポートいたします。
法律のプロである行政書士が介入することで、見えないリスクを完全に排除し、堂々と「古物商許可取得店」としてお客様からの信用を得ながらビジネスを拡大させることが可能です。
流山・柏・松戸エリアでネット販売やせどりをお考えの方は、HPまたは公式LINEより 24時間受付 しておりますのでお気軽にご連絡くださいね。
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