【行政書士試験】執行停止がややこしい理由はココ|行審法と行訴法の違いを一気に整理

こんにちは!
行政法の学習をしていると、行政不服審査法・行政事件訴訟法の両方で出てくる執行停止。言い回しや要件が似ている分、「どっちの話?」ってなっていませんか?
僕はここをきちんと理解するのに結構時間がかかりました。
そしてまさにこういう論点が試験で狙われるんですよね。
ここで“見分けの軸”を固定して、今のうちに理解を進めていきましょう!

この記事はこんな人向け

  • 行政不服審査法と行政事件訴訟法で出てくる「執行停止」が毎回こんがらがる方
  • リベンジ組で、今年こそ“ひっかけ肢”を確実に拾いたい方

目次


執行停止とは(共通の出発点)

まず共通ルールとして、不服申立て(審査請求)や訴えを提起しても、原則として処分の効力や執行は止まりません。※執行不停止の原則
これを前提に、「ただし例外として止められる」仕組みが執行停止です。

ポイントは一言でいうと、本案(取消し等)の結論が出るまで待てないほどの不利益が出そうなときに、いったん止めるという制度です。


行政不服審査法の執行停止(行政内部の手続で止める)

行政不服審査法の執行停止は、ざっくり言うと審査請求の審理中に、行政側(審査庁など)が止めるイメージです。

できること(何を止める?)

代表的には次のような“止め方”があります。

  • 処分の効力を止める(全部をストップ)
  • 処分の執行を止める
  • 手続の続行を止める(ケースにより)

要件のコア(何が必要?)

試験対策としては、次の方向性で覚えると整理しやすいです。

  • **重大な損害を避けるための必要性(緊急性)**がある
  • 公共の福祉への影響にも配慮する
  • 本案が明らかに見込みなしのときは認められにくい(乱用防止)

ひっかけの典型

行政不服審査法側は、文章中に

  • 「審査請求」「審査庁」「行政内部」
    といった語が出やすいので、ここを見たら行審法を疑ってかかりましょう。

行政事件訴訟法の執行停止(裁判所が“仮の救済”として止める)

行政事件訴訟法の執行停止は、裁判所が、取消訴訟などの訴訟手続の中で止める制度です。行政内部ではなく、司法の場で“仮に止める”イメージを持つと区別できます。

大事な見分け:基本は「申立て」

行訴法の執行停止は、試験ではまず

  • 申立てが前提(当事者が求めて裁判所が判断する)
    という部分が問われやすいです。
    ※裁判所の判断で止めるなんてことはできないですからね。

要件のコア(何が必要?)

行訴法も方向性は似ていますが、答案作り・肢判定ではこのセットを押さえると安定します。

  • 重大な損害を避けるための緊急の必要
  • 公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるなら慎重
  • 本案に理由がないなら認めない(足切り)

ここはいよいよ記述にきてもいいと思うんですけどね。
だいぶ前から予想されてますから、逆にもう出ないのかなあ。

ひっかけの典型

文章中に

  • 「取消訴訟」「裁判所」「申立て」「当事者」
    が出てきたら、行訴法の執行停止を疑うようにしてください。

ここだけで見分ける:行審法と行訴法の最短比較

迷ったら、次の3点だけに戻ってください。

  • 誰が止める?
    • 行審法:行政側(審査庁など)
    • 行訴法:裁判所
  • どの手続の中?
    • 行審法:審査請求(行政内部の不服申立て)
    • 行訴法:行政事件訴訟(取消訴訟など)
  • キーワードは?
    • 行審法:審査請求/審査庁
    • 行訴法:裁判所/訴訟/申立て(行審法も申立てはできます)

この3点で、5肢のうち1つだけ別法の話、という“あるある”に強くなれます。


覚え方(混同しない一言)

最後に、試験会場で効く一言を。

  • 行審法=行政の中で止める
  • 行訴法=裁判所に頼んで止める(申立て)

文章の細部に入る前に、大前提のここを先に把握しておくと、要件の言い回しの違いに振り回されにくくなります。


おすすめテキスト

執行停止は「似ている制度を並べて整理」できる教材が相性良いです。
だいたいの教材はそのようになっていると思うので、しっかり学習しましょう。

  • 基本書・講義系(理解用):行審法と行訴法を比較表で説明しているもの
  • 一問一答(確認用):主語(審査庁/裁判所)と手続(審査請求/訴訟)を即答できるようにする
  • 過去問(実戦用):ひっかけ肢(4つが行審法、1つが行訴法)を見抜く練習に最適

すでに使っているシリーズがあるなら、追加購入より「比較メモ」を1枚作って周回する方が効果が出やすいです。


まとめ

ここまで読んでいただきありがとうございます!まとめです。

  • 執行停止は「不服申立て・訴訟をしても原則止まらない」例外として、本案前に一時的に止める制度
  • 行審法:審査請求の中で、行政側(審査庁など)が止める
  • 行訴法:訴訟の中で、裁判所が(基本は申立てにより)止める
  • 迷ったら「誰が」「どの手続で」「キーワード」で切る

クイズ

第1問

「審査請求の係属中、審査庁が処分の効力を停止した」とある場合、これはどの法律の執行停止?

第2問

「取消訴訟の提起後、当事者の申立てにより裁判所が処分の執行を停止した」制度として正しいのはどれ?

第3問

次のうち、行政事件訴訟法の執行停止で試験上ひっかけになりやすいポイントはどれ?

CTA(次にやること)

今日のうちに、過去問の執行停止が絡む肢を1問だけ選んで、
主語が「審査庁」か「裁判所」かに線を引いてみてください。
この作業を数回やるだけで、混同が一気に減りますよ。

次は「仮の義務付け/仮の差止め」もセットで整理すると、行政救済の全体像がつながります。
ここはなかなか覚えづらい論点ですが、そういうところこそ早めに覚えて得意分野にしちゃいましょう!
今日も学習頑張っていきましょう!

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