行政書士試験における憲法:北方ジャーナル事件(判例の要点と覚え方)

こんにちは!今日は成人の日ですね。
自分の成人の日からはもう何年の月日が流れたのか…。
時間の経過は恐ろしいですね~。
年を重ねるごとに時間の大切さを感じますよね。
試験勉強も、やったもん勝ち!やればやるだけ合格に近づきますから。
頑張って行きましょう!

さてさて、憲法は条文問題が出たら確実に取りたいところですが、頻出判例が出たときも落としたくないですよね。
判例はいろいろありますが、今回は僕がなぜか苦手だった【北方ジャーナル事件(最大判 昭61.6.11)】を整理していきます。
僕は過去問で「え、どっちだっけ?」となりやすかったので、迷いポイントを潰していきます。

この記事はこんな人向け:
・行政書士試験の憲法で、判例問題を落としたくない方(初学者・リベンジ組どちらも)。
・「北方ジャーナル事件が毎回あやふや…」という方。



北方ジャーナル事件とは

何が争われた?

雑誌に掲載予定の記事が名誉毀損になるとして、出版物の印刷・販売・頒布などを仮処分で“事前に”差し止めることが問題になりました。
争点の中心は、

  • 裁判所による事前差止めは、憲法21条2項の「検閲」なのか
  • もし検閲でないとしても、憲法21条1項の表現の自由との関係で許されるのか
    という点です。

最高裁の結論(ざっくり)

最高裁は、仮処分による事前差止めは「検閲には当たらない」としつつも、表現の自由への影響が大きいので、例外的にしか許されないという立て付けを示しました。


試験で押さえる3ポイント

① 「検閲」の定義(ここがひっかけの核)

北方ジャーナル事件が示した「検閲」の典型定義は、
行政権が主体となって、表現物を発表前に網羅的一般的に審査し、不適当なら発表を禁止するもの、という考え方です。
→ 裁判所が個別紛争で出す仮処分は、この意味の検閲とは区別されます。

この論点は、割とすぐに入ってきますよね。
行政権が主体発表前網羅的一般的というキーワードがポイントです。
ここは多肢選択でも狙いやすい所だと思うので、必ず押さえておきましょう。

② 事前差止めの実体要件(“原則ダメ、例外だけ”)

出版物の事前差止めは「事前抑制」なので原則として許されない。
かみ砕くと、「出す前に止めるのは、あとで罰するよりも罪が重い(=よっぽどのことがないとダメ)」 ということです。
特に対象が公務員や公職選挙の候補者への評価・批判のような公共性の高い表現なら、なおさらです。

そのうえで、例外的に許されるのは、次の2つがセットで明白なとき(+被害が重いとき)です。

  • 表現内容が真実でない、または もっぱら公益目的ではないことが明白
  • 被害者が重大で、著しく回復困難な損害を受けるおそれがある

ここですかね、抽象的でわかりづらいのは。 かみ砕くと、
真実でない: 根も葉もないデタラメや、作り話。
公益目的ではない: 世の中のため(みんなが知るべき事実)ではなく、単に相手を困らせたい、仕返ししたい、あるいは面白半分で評判を落としたいだけ。
明白: 誰が見ても、ちょっと調べればすぐに「これ、嘘じゃん!」「ただの悪口じゃん!」と分かってしまうレベルで。

こう覚えると、わかりやすいですかね。
僕は公益目的っていうのが、しばらく引っかかってました。

③ 手続要件(口頭弁論or審尋が原則)

ここも超重要です。公共性のある表現の事前差止めを仮処分で命じるなら、原則として
口頭弁論または債務者(差し止められる側)の審尋を経る必要がある、としました。 
ただし例外として、提出資料だけで上の要件が明白に満たされるなら、口頭弁論や審尋を経なくても違憲とはいえない、ということです。
口頭弁論の意味はいいとして、
審尋: 裁判官が直接、相手方(出版しようとする側)を呼んで、「どうしてこれを出すの?」「根拠はあるの?」と問い詰めて話を聞くこと。
こっちの意味を理解しておきましょう。


ひっかけパターン(過去問で迷うところ)

  • 「裁判所の事前差止め=検閲だから常にアウト」→ 誤り(検閲の主体は行政権がポイント)
    問題文の中に「常に」とかの文言が出てきたら要注意ですね。
  • 「事前差止めはいつでもOK」→ 誤り(原則不許可、要件が厳格)
  • 「口頭弁論や審尋は不要」→ 原則誤り(原則必要、例外は“明白”な場合)

覚え方(僕が迷わなくなったメモ)

僕は北方ジャーナル事件を、次の3語で固定しました。

  • 行政権が主体(=検閲は“行政権”がやるもの)
  • 明白(=例外で止めるなら要件が明白)
  • 重大(=重大で回復困難な損害)

過去問を解くときは、選択肢に「検閲」「事前差止め」「口頭弁論なし」みたいなワードが出た瞬間に、上の3語を当てはめるとブレにくいです。


おススメテキスト

特定の1冊に絞らず「組み合わせ」を作ることをおすすめします。

  • 憲法の基本テキスト(行政書士向け):判例の位置づけ(検閲/事前抑制)を整理
  • 憲法の判例集 or 判例要旨集:北方ジャーナルの“要件フレーズ”を暗記しやすい
  • 過去問(肢別が便利):ひっかけ選択肢に慣れる。間違えた肢だけ、要件を上書き

ポイントは、判例要旨を読んで終わりにせず、過去問の選択肢に戻して「どこが罠か」を確認することです。

ちなみに僕はテキストでは合格革命を利用しました!
↓  ↓  ↓  ↓  ↓

過去問では僕はLECの「出る順」と
↓  ↓  ↓  ↓  ↓

合格革命の肢別を利用していました!
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まとめ

ここまで読んでいただきありがとうございます!まとめです。
北方ジャーナル事件は、行政書士試験の憲法で頻出の「表現の自由」分野の代表格です。

  • 裁判所の仮処分による事前差止めは、憲法21条2項の検閲ではない 
  • ただし事前抑制なので、厳格な実体要件(明白+重大回復困難)で例外的に許容
  • 手続は原則、口頭弁論or審尋(例外は要件が明白なとき)

CTA(次の一歩)

人によって、苦手な分野や箇所が違うと思います。
僕はこの北方ジャーナル事件がどうしても苦手で、いつまでたっても苦手なままでした💦
もし「どの選択肢で毎回迷うか(検閲?要件?手続?)」が分かれば、解決の糸口はそこなので、あともう少しです!
憲法は条文は少ないですが、重要判例がたくさんあるので、テキスト→過去問(解説をしっかり読む)を繰り返して、定着させていきましょう。

さぁ今日も頑張ろう!
むらた事務所

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