行政書士試験|国家賠償法2条を基礎から整理【1条との違い・判例・覚え方】
Contents
1. 国家賠償法2条の位置づけと条文構造
国家賠償法2条を理解するために、まず押さえるべきなのはこの条文がどこに置かれているかです。
国家賠償法は全6条しかない短い法律ですが、その中で1条と2条は明確に役割が分かれています。
- 1条:公務員の職務行為による損害
- 2条:公の営造物の設置・管理による損害
つまり2条は、行政活動の結果として存在する「物」そのものが原因で損害が生じた場合を想定した規定です。
条文構造の整理(試験用)
国家賠償法2条1項の構造は、試験対策上、次のように分解できます。
- 公の営造物が存在する
- その設置または管理に欠陥がある
- その欠陥によって他人に損害が生じた
- 国または公共団体が損害を賠償する
ここで重要なのは、「誰が何をしたか」が要件に含まれていない点です。
1条で必須だった「公務員」「職務行為」「故意または過失」といった要素は、2条には一切出てきません。
この段階で、1条と2条は責任発生のロジックが別物だと認識しておく必要があります。
2. 公の営造物とは何か(試験用定義と具体例)
次に、「公の営造物」という言葉を正確に整理します。
日常用語ではないため、ここが曖昧だと2条全体がぼやけます。
試験用の定義
行政書士試験レベルでは、次の理解で十分です。
国または公共団体が公共の目的のために設置し、管理している有体物または施設
ポイントは3つあります。
- 国・公共団体が関与している
- 公共の目的がある
- 設置または管理がされている
「所有」よりも「管理」が重視される理由
ここでよくある誤解が、
「国や自治体が所有していないと営造物にならない」
という考え方です。
しかし、国家賠償法2条で本質的に重要なのは管理責任です。
実際の試験や判例では、
- 所有は民間
- 管理は自治体
というケースでも、営造物性が肯定される場面があります。
つまり、「誰の物か」より
「誰が安全を確保すべき立場か」
が判断基準になります。
具体例(ここは確実に押さえる)
代表的な公の営造物は次のとおりです。
- 道路、橋、トンネル
- 河川、堤防
- 公園、遊歩道
- 公立学校の校舎や体育館
- 公営住宅
これらに共通するのは、
一般人が自由に利用し、危険を回避しにくい
という点です。
この性質が、2条の責任を重くしている理由につながります。
3. 設置・管理の欠陥とは何を指すのか
国家賠償法2条でもっとも抽象的で、かつ出題されやすいのが
**「設置または管理の欠陥」**です。
欠陥=壊れている、ではない
まず否定しておきたいのが、
「壊れていれば欠陥、壊れていなければセーフ」
という発想です。
欠陥とは、次のように理解します。
当該営造物が通常有すべき安全性を欠いている状態
ここでの「通常」とは、
- 最新技術
- 絶対的な安全
ではありません。
判断基準は「社会通念」
欠陥の有無は、
- 利用目的
- 利用者の範囲
- 利用状況
- 周辺環境
などを総合して、社会通念上どうかで判断されます。
たとえば、
- 車道に大きな陥没がある
- 夜間でも人が通行するのに照明がない
- 遊具に明らかな危険構造がある
といった場合、欠陥が肯定されやすくなります。
自然現象との関係
行政書士試験でよく問われるのが、
「自然災害が原因の場合はどうなるのか」
という点です。
ここでの整理は次のとおりです。
- 異常・予測不能な自然現象のみが原因
→ 欠陥否定の方向 - 予測可能な自然現象への対策不足
→ 欠陥肯定の可能性
つまり、自然現象そのものではなく、
それに対する備えの有無が評価されます。
4. 国家賠償法1条との本質的な違い
国家賠償法2条が理解しにくい最大の理由は、1条の発想を引きずったまま読んでしまう点にあります。
ここでは、両者の違いを表面的ではなく、思考の出発点レベルで整理します。
1条は「行為責任」、2条は「状態責任」
まず、責任の性質が違います。
- 1条:公務員の違法な職務行為による責任
- 2条:営造物が危険な状態にあること自体による責任
1条では、「誰が」「何を」「どう間違えたか」を問題にします。
一方で2条では、その問い自体が立ちません。
問われるのは、
「その営造物は、通常期待される安全性を備えていたか」
ただそれだけです。
公務員が関与していても2条になる理由
ここが試験で最も引っかかりやすいポイントです。
たとえば、
- 市の職員が道路点検を怠った
- 結果として道路に危険な陥没が放置された
この事案を見たとき、
「職員の怠慢=1条では?」
と考えてしまいがちです。
しかし、損害の直接原因は
道路という営造物の危険な状態です。
この場合、
- 職員の過失 → 評価しない
- 道路の欠陥 → 評価する
という切り分けが行われ、2条が適用されることになります。
両条の使い分けを誤る思考パターン
誤りやすい思考は次のとおりです。
- 人が関与している → 1条
- 物が関与している → 2条
これは不正確です。
正しくは、
- 損害の原因が「行為」か「状態」か
で判断します。
この視点を持てるかどうかで、
国家賠償法の得点は大きく変わります。
5. 過失不要とされる理由の理論背景
国家賠償法2条では、過失の立証が不要とされています。
これは単なる条文上のテクニックではなく、明確な理由があります。
危険支配の考え方
2条の根底にあるのは、
危険を支配・管理している者が責任を負うべきだ
という考え方です。
営造物については、
- 設置するかどうかを決めたのも
- どの程度の安全対策を取るか決めたのも
- 維持管理を行っているのも
すべて国または公共団体です。
一方、一般利用者は
- 危険を事前に把握できず
- 回避行動も取りにくい
この不均衡を是正するため、
過失の有無を問わず責任を認める構造が採られています。
被害者救済の観点
もう一つ重要なのが、被害者救済です。
もし2条でも過失立証を要求すると、
- 管理体制の内部事情
- 点検記録
- 担当者の注意義務
といった、被害者が知り得ない情報を
被害者側が立証しなければならなくなります。
これは現実的ではありません。
そこで、
欠陥という外形的な事実があれば足りる
というルールが採用されています。
無過失責任と誤解しないこと
ここで注意すべきなのは、
2条は「完全な無過失責任」ではない、という点です。
- 欠陥がなければ責任は生じない
- すべての事故で自動的に賠償されるわけではない
あくまで、
通常有すべき安全性を欠いていたか
というフィルターが存在します。
6. 責任主体と求償関係の整理
最後に、2条の責任構造を整理します。
ここは条文を正確に読めば整理できる部分です。
原則的な責任主体
国家賠償法2条における賠償責任者は、
- 国
- 公共団体
です。
営造物の設置者または管理者が、
直接被害者に対して賠償責任を負います。
管理者・設置者が別にいる場合
条文では、
「国又は公共団体は、損害を賠償したときは、
当該営造物の設置又は管理をした者に求償することができる」
とされています。
ここで重要なのは、
- 被害者 → 国・公共団体に請求
- 国・公共団体 → 内部的に求償
という二段構造です。
被害者が、
「誰が管理していたか」
を細かく特定する必要はありません。
試験で問われるポイント
行政書士試験では、
- 責任主体を誤らせる選択肢
- 求償関係を混同させる選択肢
が頻出です。
特に、
- 被害者が直接管理委託業者に請求できる
- 管理者が直接賠償責任を負う
といった記述は、原則として誤りになります。
7. 判例から理解する国家賠償法2条
国家賠償法2条は、条文だけ読んでも抽象的です。
ここでは、判例が何を基準に欠陥を判断しているかという視点で整理します。
※具体的な判例名の暗記は不要。考え方を掴むのが目的です。
判例が一貫して見ているポイント
判例の思考枠組みは、ほぼ次の順序です。
- 当該営造物の性質・目的は何か
- 想定される利用者は誰か
- その利用者にとって、通常期待される安全性はどの程度か
- それが確保されていたか
つまり、「事故が起きたかどうか」ではなく、
事故前の状態が評価対象になります。
危険が予見できたかどうか
判例ではしばしば、
「その危険は予見可能だったか」
という点が考慮されます。
ここで注意すべきなのは、
予見主体は利用者ではないという点です。
- 利用者が注意すれば避けられたか
ではなく - 管理者側が危険を予測できたか
が問題になります。
利用者の不注意がある場合
「被害者にも不注意がある場合はどうなるのか」
これは非常によく問われます。
結論から言うと、
- 欠陥の有無 → 影響しない
- 損害額の調整 → 過失相殺で処理
という整理になります。
つまり、
被害者が少し不注意でも、欠陥があれば2条は成立する
ということです。
8. 1条と2条が問題になる典型パターン
ここでは、行政書士試験で頻出の「迷わせ方」を整理します。
パターン① 人の行為+物の危険状態
もっとも典型的なのがこの形です。
- 職員の点検ミス
- 危険箇所の放置
- 事故発生
この場合、
損害の直接原因がどこにあるかを見ます。
- 危険な状態そのもの → 2条
- 違法な職務行為そのもの → 1条
多くの問題では、
「結果として営造物が危険な状態になっている」
ため、2条が選ばれます。
パターン② 管理行為と利用者行為の競合
たとえば、
- 管理が不十分
- かつ利用者も不注意
というケース。
この場合も、
- 責任の成立 → 2条
- 損害調整 → 過失相殺
という二段階処理になります。
パターン③ 異常自然現象が絡む場合
自然現象が絡む問題は、必ず出題されます。
- 異常・不可抗力レベル
→ 欠陥否定の方向 - 予測可能・対策可能
→ 欠陥肯定の可能性
この切り分けができるかが、正誤判断の分かれ目です。
9. 行政書士試験での出題傾向と対策
最後に、試験対策としての整理をします。
出題形式の特徴
行政書士試験では、
- 正誤問題
- 条文理解型
- 事例型
いずれの形式でも出題されます。
特に多いのは、
1条と2条の混同を狙った選択肢です。
典型的な誤り選択肢
次のような記述は、原則として誤りです。
- 公務員の過失があるため1条が適用される
- 管理者個人が直接賠償責任を負う
- 被害者は過失を立証しなければならない
これらはすべて、
2条の構造を正しく理解していれば切れる選択肢です。
点を取るための整理法
問題文を読んだら、次の順で考えます。
- 原因は行為か、状態か
- 状態なら営造物か
- 通常の安全性を欠いていないか
この順番を崩さないことが、最大の対策です。
10. 迷わないための思考手順(チェックリスト化)
国家賠償法2条で点を落とす原因は、知識不足ではありません。
問題文を読んだ瞬間に、考える順番を間違えることです。
そこで、本試験用に思考を固定するチェックリストを用意します。
これを頭の中でなぞるだけで、1条・2条の迷いはほぼ消えます。
ステップ① 損害の直接原因は何か
まず最初にやることはこれです。
- 公務員の行為そのものか
- 物の危険な状態そのものか
ここで「人が関与しているかどうか」は見ません。
結果を生んだ原因の正体だけを見る。
- 行為が原因 → 1条の土俵
- 状態が原因 → 2条の土俵
この切り分けを最初に行います。
ステップ② その「状態」は公の営造物か
次に確認するのは、
- 国・公共団体が
- 公共目的のために
- 設置または管理しているか
この3点です。
ここで
「所有者が誰か」
「委託先が民間か」
といった情報に引っ張られないこと。
管理責任の所在だけを見ます。
ステップ③ 通常有すべき安全性を欠いているか
最後に、欠陥の有無を判断します。
このときの視点は、
- 想定利用者は誰か
- 利用状況はどうか
- 社会通念上、危険といえるか
です。
- 事故が起きた → 欠陥
ではありません。
事故前の状態を評価する
これができるかどうかが合否を分けます。
ステップ④ 利用者の不注意はどう扱うか
ここで初めて、
- 被害者にも落ち度がある
という事情を考えます。
ただし、これは
責任の成立ではなく、損害額の調整
の話です。
- 欠陥がある → 2条成立
- 不注意がある → 過失相殺
この順序を絶対に逆にしない。
チェックリストの完成形
本試験では、次の順で処理します。
- 原因は行為か状態か
- 状態なら営造物か
- 通常の安全性を欠くか
- 不注意は過失相殺で処理
これを機械的に当てはめる。
感覚や雰囲気で判断しない。
11. まとめ+学習アドバイス
最後に、この記事全体を一気に整理します。
国家賠償法2条の本質
- 2条は「人」ではなく「物」に着目する
- 過失は問わない
- 問題になるのは危険な状態の有無
- 責任主体は国または公共団体
この4点が、2条の骨格です。
1条と2条で迷わなくなる視点
- 人が関与しているか → 見ない
- 誰が悪いか → 見ない
- 危険な状態があったか → 見る
この視点に切り替えるだけで、
国家賠償法は一気に整理されます。
行政書士試験向けの学習アドバイス
国家賠償法2条は、
- 出題頻度は高くない
- しかし出たら差がつく
という論点です。
条文暗記や判例名暗記よりも、
- なぜ過失不要なのか
- なぜ責任主体が国なのか
を説明できる状態にすることが重要です。
過去問を解くときも、
- 正解肢がなぜ正しいか
- 誤り肢がどこでズレているか
を、必ず言語化してください。
国家賠償法は、毎年必ず出題されます(1~2問)が、個人的には落とすのはもったいない部分です。
行政法の中では終わりの方で学習すると思いますが、ここを落とすわけにはいきません。
過去問を繰り返しやって、条文と判例を理解してしまえば、そうそう事故ることはなくなりますよ。
CTA(行動につなげる)
もし今、
- 国家賠償法が苦手
- 行政法全体がごちゃついている
と感じているなら、
1条・2条・損失補償を横断して整理する
のがおすすめです。
国家賠償法2条が腑に落ちると、
行政法の「責任構造」が一本につながります。

